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HOME > 軽自動車の廃車手続き、一時使用中止に必要な書類・記入例 【お手続きに関する注意事項等】 一時使用中止に必要な書類・記入例(軽)「一時使用中止」とは・・・ 「自動車検査証返納届」、又は「一時返納届出」とも言い、 自動車の使用を一時的に中止する手続きの事で、 ナンバープレートは軽自動車検査協会へ返納するため、一時使用中止された車両は公 道を自走する事が出来なくなります。 (※ 普通車で言う一時抹消に該当する手続き) (※ 尚、この一時使用中止のお手続きにて廃車手続きされた自動車は、 車検を受け再届出 (登録)さえすれば〜 いつでも復活 (ナンバー交付)させることが出来ます ^^) ちなみに、この 「一時使用中止」を行う事によっての〜 「自動車重量税」の還付はありません。 (※ 但し、この一時使用中止の後に、解体届出を行えば・・・ 重量税の還付を受ける ことが出来ますが ^^ (⇒ 参考 (還付について知っておきたいことも・・・)) <手続きに必要な書類 & 記入例> (※ 尚、必要書類の準備や記入にあたっては、 当ページ中盤以降からの 「【重要・確認事項】」のご確認も m(_ _)m) 1.自動車検査証 (※ 車検証の事) 2.ナンバープレート 3.申請書・届出書 (OCR 軽第4号様式 届出書兼申請書) 2つ折になった申請書(届出書)です。 (※ 申請書はネットからダウンロード出来ませんので、軽自動車検査協会で入 手しますが(有料)、近場の自動車販売店に頼んで分けてもらう・・・ という 手もあります ^^)
4.申請依頼書 軽自動車版の委任状といったところです。 (軽自動車には委任状を使用しません) 基本的には! 当該使用者(申請者)以外の方が代理申請する場合などに、 その代理人へ 「申請手続きを依頼します! 委託します!」という意味で、 使用者が記名 & 押印する書類で、 (※ その地域によっては所有者分が必要となる場合も) (※ 使用者と所有者の方が異なり、所有者の方がお手続きされる場合でも〜 原則、使用者の記名 & 押印のある 申請依頼書が必要となります) その使用者の記名 & 押印のある申請依頼書を添付すれば〜 その申請書 (上記のOCR 軽第4号様式)へ直接押印されていなくても、 記名だけで 押印されているものと同様として扱われる書類です。 またその場合、別途申請書へ その使用者の方の押印をする必要もありません。 【⇒ 申請依頼書の見解・意味】 (必読) 但し! この一時使用中止のお手続きによって〜 「自動車検査証返納証明書」を発行する場合においては、 この4号様式OCRシートに付いてくる軽自動車検査証返納確認書の箇所へ所有 者の押印が必要となりますが、この部分の所有者印に限っては、基本的に申請 依頼書での代用が効かないと思われますので要注意! 要確認! (※ 少なくとも〜 私の近くの検査協会ではこれは必須事項となっております)
(※ 所有権解除を伴う場合には、 所有権者からもらった申請依頼書と 所有者 (譲渡等)承諾書は、 原則! 廃車手続き前の所有者変更 (名義変更)に使用します) (↑ これについては「【重要・確認事項 その4】」を) 車検証上の 「所有者」が、車屋さんや信販会社になっている場合には〜 これらの抹消手続きの前に、「所有権解除」というお手続きが必要です。 (※ 参考 ⇒ 「廃車前の確認チェック事項(所有権解除など)」 (所有権解除をしないと、所有者の申請依頼書などは手に入りません) 尚、これら所有権解除をともなう廃車手続きとなる場合には、 そのお手続きの状況に応じて、新しく所有者・使用者となられる方などの 申請依頼書の準備の仕方が色々異なってくる場合も・・・ (↑ これにつきましても〜 各地域の検査協会では見解が異なる場合も 多いと思われますので、予め各自にて ご確認のほどを m(_ _)m) 5.軽自動車税申告書(廃車用の報告書) (税止め、税廃止とも言います) 軽自動車税をストップさせるための書類です。 この申告書は、軽自動車検査協会にて入手しますが、用紙の形式は各事務所・ 事業所によって全く異なりますので、各事務所・事業所(検査協会)に掲示されて いる記入例を参考にしてご記入下さい m(_ _)m (※ 手続き時の現納税義務者の認印が必要) (※ 納税義務者は基本的に所有者ですが、所有権留保などによって所有者が 自動車販売店、又は信販会社がとなっている場合には、使用者が納税義 務者となります) (※ 用紙の形式は異なりますが、車両情報の記入に役立つと思いますので、 「名義変更で使用する税申告書の記入例」 ← こちらを少しご参照下さい (廃車用の用紙には、別途、旧納税義務者の捺印箇所があります)) 6.手数料 一時使用中止の場合には、必要に応じて自動車検査証返納証明書が交付され ますので、自賠責保険の返金などで一時使用中止の証明書が必要な場合には、 手数料として別途350円が必要です。 (※ 各用紙代は除く) (※ この手数料は、手続き当日に検査協会にて350円分の印紙を購入し、 各検査協会指定の方法で貼付して申請します) (※ 自動車検査証返納証明書が不要な場合には手数料は無料ですが、 自動車検査証返納証明書がないと、その車両の転売・譲渡が原則出来ま せんので〜 基本的には必要な物としてお考え下さい。 (↑ 自動車検査証返納証明書は、一時使用中止後の解体届出には必 要ありませんが、そのお手続き時 (解体届出)には、その当該車両 の最終の届出情報等 (一時使用中止時の車検証上の情報等)が 適所必要となりますので、 もし証明書を交付されない場合には、最低限、今現在の車検証の コピーはとっておきましょう (← ただ、その地域によって対応が異 なるかもしれませんので、一応不交付の場合には、お手続き窓口 で証明書の要否をご相談される事をオススメ致します) 7.所有者、使用者の印鑑 使用者と所有者の認印 (必要書類への押印)が必要です。 (※ 各印鑑の使用例は〜 上記書類群の記入例などをご参考に m(_ _)m) (※ 当該使用者、又は所有者の方がお手続きに行かれる場合は、 例え各書類に押印があっても、自身の印鑑は持参されておきましょう!) (※ 代理人(当該使用者以外の方)がお手続きする場合には、 当該使用者の方の押印した申請依頼書 (自動車検査証返納届、又は 自動車検査証返納証明書交付 用)が必要です。 (↑ 尚、そのお手続きを 当該所有者以外の方、又は当該所有者・使 用者以外の方 (完全な第三者)が行う場合には、 そのお手続き機関によっては〜 その所有者の方の押印のある 「申請依頼者」が (も)必要となる 場合も。 各自確認要ス) (※ 尚、自動車検査証返納証明書が不要な場合に限っては! 一時使用中止では〜 所有者の印鑑は不要となっておりますが、 ただ、その地域・地方の検査協会によっては、所有者の印鑑も必須とす る場合もあるようですので〜 (↑ この場合は申請依頼書に関しても) これらに関しましても〜 各自にて、予めご確認のほどを m(_ _)m) (※ 所有者と使用者の方は異なるが、名前は同姓・・・ といった場合には、 それぞれの方の印鑑は、印影が同じにならないよう ご注意ください。 (⇒ 押印における注意・原則事項・・・ 「印鑑・一人一印影の原則」)) 以上が、軽自動車の一時使用中止(自動車検査証返納届)に必要な書類と、各書類の 記入例です ^^ 必要な書類はそれほど多くありませんし、記入も思ったより簡単なはず・・・ 書類が全て揃ったら、いよいよ手続きの本番ですよ〜 \(^^ ・・・と、その前に!
廃車のお手続きが可能な軽自動車検査協会 (事務所・支所)は、 原則! その車両の車検証に記載されている 「使用の本拠の位置」を管轄する軽自 動車検査協会か、 もしくは 貴方 (車検証上の使用者)の現居住地 (住民票登録 地、又は その住所へ実際に居住している事が証明できる住所)の地域を管轄する 軽自動車検査協会の〜 どちらか ですので、 (↑ これらは、絶対に! 必ず! ご確認下さい) (※ 尚、その 「使用の本拠の位置」に記載されている住所が、 市町村合併前など・・・ 旧住所表記となっている場合には、 今現在の 最も新しい新住所に置き換えてお考え下さい) もし、ただ単に ナンバープレートの地名だけ見てそう思っただけ・・・ とか、 (↑ ナンバープレートの地名だけでは、管轄の軽自動車検査協会 (事務所・支所) が正しく判断出来ない場合も) 実家の近くだから・・・ とか、こっちの方が近いので・・・ とかの理由等で、 管轄でない軽自動車検査協会 (事務所・支所)にてお手続きされようとしている場合 には 要注意!!! ^-^)ノ (※ 管轄外となる軽自動車検査協会 (事務所・支所)ではお手続き出来ません) (※ 上記原則例に当てはまらないようなケースの場合には、 所轄の軽自動車検査協会か、掲示板にて 予めご相談を m(_ _)m) 【⇒ 確認】 (↑ そのクルマのナンバープレートや使用の本拠の位置、その他 現在居住される 地域別に〜 管轄するであろう検査協会を検索出来ますよ ^^) お手続き前に必ずご一読願います m(_ _)m ⇒ 軽自動車のお手続きにおける注意事項 (当サイトご利用注意事項)
確認方法は〜 「都道府県・地域別 廃車手続きガイド」 ← こちら ^^ (※ その車検証に記載される 「使用の本拠の位置」となる住所から〜 管轄の軽自動車検査協会の事務所・支所を検索されてみて、 該当する軽自動車検査協会 (事務所・支所)と照らし合わせてみて下さい ^^ 尚、その車検証に記載される 「使用の本拠の位置」の住所が、 市町村合併前など、旧表記住所となっている場合には、 今現在の最も新しい 「新住所」へ置き換えられ 検索されて下さい) もし、 これからお手続きに行かれる軽自動車検査協会(検査協会)は、 転居先など、現・車検証上に記載されている 「使用の本拠の位置」の管轄外となる 検査協会等の場合には〜 (※ 廃車にしようとされるナンバープレートの管轄外の検査協会事務所など。 いわゆる、その自動車の購入、及び取得当時から引っ越しをしており、 都道府県外など、地域外ナンバーとなるクルマを転居先機関にて廃車手続き しよう ・・・といったパターンに多いケース) (※ 尚、その管轄外となる原因が、 売買などにおける 名義変更に起因する場合に限っては・・・ 「⇒ 名義変更して廃車にしたい」 ←こちらをご参照頂ければと思います) 今現在の使用者の居住地(転居先の住所)を証明できる書類を準備し、 「移転抹消(転入抹消)」という形で抹消の手続きをする必要がありますので! 要注意!!! (※ いわゆる 使用の本拠の位置を変更・移動させる 「転入抹消」) (※ 証明できる書類 ⇒ 基本的には住民票だが、多くの検査協会等では 「公共料 金の領収書」や 「居住地に宛てた郵便物」でも可としている) (※ こういった証明書とする書類は、原則 発行から3ヶ月以内のものに限る) (※ 尚、「移転抹消」という言葉は、いわゆる普通車(軽自動車以外)の廃車手続き 用語(ちょっとした業界用語)の一種だが、業界では軽自動車でもよく使われる 事も多く、また、他に言い回せるような言葉もあまり無いため、当サイトではあえ て 「移転抹消」という言葉を用いております。 「移転」 ⇒ 軽自動車では記載事項変更に該当。 「転入」 ⇒ いわゆる管轄地域をまたぐ住所移動・変更のこと。 「抹消」 ⇒ 軽自動車では返納届に該当。 まあいわゆる廃車手続きの事) ちなみに〜 こういった場合における廃車手続きについては・・・ 「移転抹消・転入抹消」 ←こちらで詳しく解説させて頂いております m(_ _)m 上記の確認方法ではいまいち分かり難い・・・ といった場合には、 こちらも どうぞご参考までに ^^ (↑ 尚、上記ページの解説は、同都道府県内における 管轄外ナンバーの場合 には〜 といった内容がベースとなっておりますが、 これら 「移転抹消・転入抹消」が必要となるのかならないのか・・・ といった 判断方法 (確認方法)は、それが同都道府県内における管轄外ナンバーで も、都道府県外ナンバーでも〜 全く同じ事が言えますので、一応念のため) 【その他、これらに関連のあるコンテンツ】 ・都道府県外ナンバーの廃車手続きについて ・ナンバーの異なる地域での廃車手続きについて
え〜 先ず、軽自動車に限っては、 車検証に記載されている住所や氏名と、 現在・実際に居住し住民票が登録されて いる住所などと異なる場合においても、 (※ その当該車両を購入した後に、転居や結婚をした場合など) 特に住所変更などの手続きもなく〜 そのまま廃車手続きすることが可能であるが、 (※ 住所変更しなくとも、旧住所・旧氏名のまま一時使用中止手続きが可能) (↑ 尚、その際は、届出書への記名などは (申請依頼書も含む)、 旧住所・旧氏名 (認印も)のままでお手続きされて下さい) (※ 尚、都道府県外など・・・ 他の地名のナンバープレート地域へお引越しされて いる場合などで、その転居先の住所を管轄する軽自動車検査協会にて廃車 手続きを行おうとする場合には〜 ちょっとした変更の諸手続きが必要となるケースはありますが・・・ (↑ これについては、上記 「【重要・確認事項 その2】」にて m(_ _)m)) 但し! その廃車(一時使用中止)のお手続きをされた後に〜 「解体届出」をされ、自動車重量税の還付を受けられよう・・・ と、 お考えの場合には!!! 今現在の車検証に記載されている所有者住所などを確認され、 もし、その所有者の住所・氏名が古い情報(住民票基準)のままとなっている場合には、 この一時使用中止のお手続きと同時に、 所有者の住所変更等を行う〜 いわゆる 「記載事項変更(普通車で言う変更登録)」 というお手続きが別途必要となりますので要注意!!! (※ 流れ的には〜 住所変更(記載事項変更) ⇒ 一時使用中止 という感じだが、 必要書類の提出は同時となる場合も多いでしょう。 (↑ これは地域によって差が有り)) (※ 廃車に必要な書類側は、記載変更された後の住所・氏名で記入する事!) (※ もちろん、その変更内容によっては〜 それら変更され新しくなったことを証す る書面 (住民票など)も必要となりますが、 ただ、その住所変更が 「市町村合併」に起因する場合に限っては、 (↑ 区画整理など、地番等が変更されたものは除く) それら変更要因を証明する書類 (証明書等)は必要ないでしょう。 (↑ 但し、地域地域の軽自動車検査協会によって、かなり見解が分かれる かもしれません (← 念のため〜 各自確認願います))) (※ 住所変更などは、一時使用中止の後でも可能ですが、 まあ 直ぐに解体届出のお手続きを考えているならば、このタイミングで変更さ れておくのが一般的とも言えるでしょう。 しかし〜 どちらかで変更手続きをやった方が 「オトク」というパターンも、 少なからず・・・ 存在するかと思われますので、 (↑ 但し、所有者・使用者共に同一人物であれば、 手間的にも〜 費用的にも〜 ほぼ変わらないかも ^^) 考えられるパターンで、 最寄の検査協会へご相談されてみるのもいいかもしれませんね ^^ (↑ これらパターンに関しましては、その地域によって 一般的であるか どうか、推奨されているかどうか、その地域独特のものかどうか・・・ といった要素? によって 随分と多枝であったり、あったりなかったり もしますので〜 これらに関しては、何卒 「割愛」させて頂きたく思います m(_ _)m)) 【 何故住所変更などが必要なのか 】 ⇒ 「自動車重量税の還付制度の注意点」 ちなみに〜 こういった場合における廃車手続きについては・・・ 「移転抹消・転入抹消」 ←こちらで詳しく解説させて頂いております m(_ _)m Q. 所有者と使用者が異なり(所有権留保の状態を除く)、 車検証上では使用者の住所だけ古い情報のままとなっております。 と、こういった場合には、使用者の住所変更等が必要でしょうか? A. 一部例を除き、基本的には〜 使用者のみの住所変更等の必要性はないでしょう。 (※ 先ず、車検証に記載される使用者の住所(使用の本拠の位置)が、 これから廃車のお手続きに行かれる軽自動車検査協会の管轄下であれ ば、使用者側の諸変更は基本的に必要ないでしょう) また、所有者と使用者が異なり、 所有者と使用者の方双方の住所が古いまま・・・ といった場合においても、 上記回答例と全く同じ事が言えるでしょう。 参考までに。 (※ 一部例を除き、使用者側の諸変更は特に必要ありません)
もし、所有権解除を伴う一時使用中止の手続きであれば、 原則、名義変更を同時に行う自動車検査証返納届(一時使用中止)になります。 (※ 名義変更 ⇒ 所有者を自分自身へ変更するお手続き) (※ 廃車手続きに必要な書類に加え、名義変更に必要な書類も揃えて手続きしな ければいけません) (※ いわゆる 「移転抹消 (← 正式名称ではないです)」という手続き) ⇒ 詳しくは ・・・ 「移転抹消について」 (↑ 簡単に言えば、名義変更を行い、自分名義にして廃車手続きを行う・・・ といった流れを、同時 (同日)に受付してもらう感じかな〜 ^^) お忘れなく〜 ^o^)ノ (※ 尚、その所有権解除でもらえる書類によっては、 自動車販売店所有のまま一時使用中止とする事が出来る場合もありますが、 そういったお手続きは〜 間違っても絶対に考えないように!!! (↑ これらの問題点については省略 m(_ _)m) 但し、その所有権解除の書類の発行事由によっては、 廃車手続きについて 先方から指示されるケースもあるかもしれませんので、 そういった場合には、その指示や通知内容に従った廃車手続きを!)
もし、以後の自動車重量税の還付を考えているのであれば・・・、 ※ 重要確認事項 ※ 1. 「自動車重量税の還付制度の注意点」 2. 「自動車重量税還付のお手続きに関する注意点」 ↑ こちらの注意点を必ず熟読しておいて下さいね〜 ^^)ノ 間違った手続きをしてしまうと、還付金が受取れなくなる可能性もありますので・・・
さて! いよいよ一時使用中止の手続き方法に行きましょうかね〜 \(^o^)ノ
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