廃車・自動車廃車と手続きガイド
管轄外ナンバー

 
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 【お手続きに関する注意事項等】

     

ナンバーの異なる地域での廃車手続き



 都道府県によっては、
 2種類以上のナンバープレートを保有する都道府県もありますよね・・・

 例えば、愛知県内のナンバープレートの種類は、
 平成22年現在、「名古屋」・「尾張小牧」・「豊橋」・「豊田」・「三河」・「岡崎」・「一宮」
 ・・・と、一つの県で 7種類ものナンバープレートが存在する自動車社会のメッカですが、
 (※ 名古屋ナンバーは、国内No,1の登録台数を誇る)

   ※ 都道府県をまたいだ、地域(都道府県)の異なる他県ナンバー等を廃車手続きしたい
     (都道府県外ナンバーの廃車手続き)・・・ といった場合には、
      >>> 「都道府県外ナンバーの廃車手続き」を、ご参照下さいませ m(_ _)m

 ところで、

 これらの種類の異なるナンバープレートは、
 それぞれ対応する地域(区域)が決められており、

 また、
 それぞれの地域(区域・ナンバープレート)を直接管轄している機関等も、きちんと区分
 けされているのはご存知でしょうか?


 例えば・・・

 「名古屋ナンバー」のプレートは、愛知運輸支局という地方運輸局機関が管轄しており、

 また、愛知運輸支局は、
 同じ愛知県内でも・・・

 名古屋市、半田市、津島市、常滑市、東海市、大府市、知多市、豊明市、日進市、
 愛西市、弥富市、愛知郡、海部郡、知多郡にお住まいの方のみの、
 自動車の登録業務を担当しています(名義変更や廃車(抹消登録)の手続きなど)。
 (※ 平成22年現在)
 (※ お住まいの方 ・・・ その地がその自動車の 「使用の本拠の位置」となる事)

 という事は・・・

 もし、愛知県豊田市(愛知運輸支局の管轄外地域)にお住まいの方が、

 愛知運輸支局で自分の愛車の名義変更をしようとしても、
 登録業務は一切受け付けてくれませんし、

 「豊田ナンバー(愛知運輸支局の管轄外ナンバー)」を持ち込んで廃車の手続きをしよう
 としても、
 手続き業務の一切を受け付けてくれません。


 ・・・と、このように、
 国内には、各地域(地区)と各ナンバープレートを直轄(直接管轄)している機関等があり、
 例え同じ都道府県内でも管轄(担当)が異なる場合には、
 管轄(担当)の異なる機関等では、業務の一切を受け付けられない・・・

 という制度になっております。

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 Q. そこで! もし!

    同じ都道府県内での引越しだが、
    ナンバープレートの管轄区域を越えた(管轄をまたぐ)転居先などで、
    他地区のナンバープレートの自動車を廃車手続きをする場合には、
    どのような手続きが必要なのでしょうか・・・
    また、廃車手続きは可能なのでしょうか・・・
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 A. 転居などにより、居住の拠点が変わる場合に限っては、
    その廃車にする自動車のナンバーが 「管轄外の他地区ナンバー」だとしても、
    転居先の地域(住所)を管轄する機関等でお手続きする事は可能となっております。

    つまり、基本的には、
    「都道府県外ナンバーの廃車手続き」の場合と同じ考えでOKです。

    例えば・・・

    今現在 「名古屋ナンバー」の自動車を所有されており(名古屋市登録)、
    仕事の都合などで、「尾張小牧ナンバー」の地域でもある小牧市に引越しされた
    場合では、
    (※ ナンバープレートは 「名古屋ナンバー」のまま)

    転居先(小牧市)に居住している証明さえ出来れば
    「尾張小牧ナンバー」を管轄している機関(小牧自動車検査登録事務所)でも
    廃車手続きを行う事は可能!
    (※ もちろん、「名古屋ナンバー」を直轄している愛知運輸支局でもOK)

    ・・・という事です ^^


    ちなみに、
    このようなケースでの廃車手続きでは、

    「移転抹消、又は転入抹消」という手続きが必要となりますが、
    通常の廃車手続きに、若干の書類が増えるくらいの事なので、
    特別難しい手続きにはならないでしょう。

       ※ 参考 ⇒ 「移転抹消・転入抹消

    但し!

    他地区ナンバーを最寄の機関等(運輸支局など)で廃車手続きするためには、
    転居先での居住を証明する書類が必ず必要となります
    (※ 転居先が小牧市であれば、小牧市に住んでいる・・・という証明)

    つまり・・・

    一時的な転居(短期出張や一時的な滞在など)で、
    たまたま他地区に居たが、基本的な居住地は変わらない・・・ といった場合には、
    (※ 上記例だと、あくまで基本的な居住地は名古屋市だが、
       仕事の都合で、一時的に小牧市へ滞在していた・・・ といった場合)

    転居先の機関等(運輸支局など)では、
    他地区ナンバーの廃車が出来ない場合もありますので、要注意です。
    (※ そのナンバープレートを直轄する機関等でないと手続き出来ません)

    ちなみに・・・

    転居先での居住を証明する書類は、
    一般的に 「住民票(転入済みの住民票)」が必要となりますが、

    多くの運輸支局等や軽自動車検査協会では、
    居住先の 「公共料金の領収書」などでも 「可」としている場合もありますので、
    (※ こういった証明の書類は、発行から3ヶ月以内のものが原則)
    (↑ 尚、姓名まで変わる転居に関しましては、各地域で見解が大きく変わ
       ろうかと思われますので、所轄のお手続き機関にてご相談されて下さい)

    添付書類は 「公共料金の領収書でもOKか?」どうかは、
    手続き先の各機関にてご確認下さいませ m(_ _)m
    (※ つまり、公共料金の領収書などで良ければ〜
       その地に住民票を置いていなくてもOK! というわけ)

    ※ 必要書類や手続き等について詳しくは ⇒ 「移転抹消・転入抹消
    ※ その他、居住を証明するもの・・・
        「居住先宛の郵便物」、「居住地の賃貸契約書」 など。

   クルマの登録手続きに関しては (廃車も登録手続きの一種)、
   基本的に! その該当車両が使用される 「使用の本拠の位置」を管轄する機関 (運輸支局
   や軽自動車検査協会など)で行う事とされており、

   また、その中でも 廃車手続きに関しては、
   車検証記載の 「使用の本拠の位置」、又は現在実際に居住されそのクルマを使用している
   拠点となる地 (← いわゆる 「使用の本拠の位置」となる地)のどちらでもお手続き可能となっ
   ております。

   ちなみに〜 現在、車検証記載の住所から転居しており、
   尚且つ 住民票を置く地と実際に居住している地も異なる場合においては・・・

   ぶっちゃけ!!! 現実を言うと、
   「車検証記載の使用の本拠の位置」、「住民票を置く地」、「実際に居住する地」の、
   どの地を管轄する機関でも廃車手続きは出来るんですね〜 ^^

   但し!

   これらの制度は あくまでイレギュラー?に対応するためであって、
住民になって何日以内に届出しないと・・・という
住民法や
転居した場合は車検証を変更しろという登録法は忘れずに という例外を認めての制度ではありませんので、予め

 

 尚、上記Q&A例以外にも〜
 「管轄外ナンバー」・「他地区ナンバー」のクルマを廃車に・・・ というパターンもあろうか
 と思われますが、
 (※ 親御さん名義のクルマを、子供さんが乗っている〜 とか、
    個人売買等で譲られた管轄外ナンバーのクルマを、新オーナーの地元で〜 とか)

 それらに関しましても〜
 「都道府県外ナンバーの廃車手続き」の各パターンが、参考になろうかと思われます
 ので、是非ともご一読願います m(_ _)m
 (※ 県外ナンバーを、管轄外ナンバーに置き換えてお考え下さい)


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 尚、かなり限られるケースではありますが、
 見た目は 地域外、区域外ナンバーでも〜
 これら 「移転抹消・転入抹消」を一切必要としない場合も御座います。

 (※ その地域外、区域外ナンバーの使用の本拠の位置 (車検証上に記載)が、
    これからお手続きをされようとする運輸支局等の管轄地域内にあれば・・・
    いくら見た目のナンバーが 地域外、区域外ナンバーだとしても〜
    「移転抹消・転入抹消」などの 特別なお手続きは一切不要となっております)

 また逆に、
 全く同じ地名のナンバープレートであっても

 (↑ その、これからお手続きをされようとする運輸支局等で発行されているナンバーと、
    全く同じ地名のナンバープレートのお手続きだとしても)

 これら 「移転抹消・転入抹消」を必要とする場合も御座いますので・・・

 (※ これからお手続きに行こうとされている機関が、その当該車両の 「使用の本拠の
    位置」を管轄していない機関となる場合においては、
    例えそれが、その機関で取扱いのあるナンバーと全く同じ地名のナンバープレート
    であっても〜 書類上では 「地域外・区域外」ナンバーとして取り扱われる)

 その廃車手続きには、
 これら 「移転抹消・転入抹消」が必要となるのか ならないのか・・・ といった判断は、

 先ず、その廃車手続きを行う〜
 当該車両の車検証に記載される 「使用の本拠の位置」をチェックされ、
 (※ もし、その車検証に記載されている 「使用の本拠の位置」が、
    市町村合併前など・・・ 古い旧住所表記となっている場合には、
    今現在の、最も新しい 「新表記」住所に置き換えられ、チェックされて下さい)

 その 「使用の本拠の位置」を管轄する機関にて 廃車のお手続きをされるなら〜

   これら 「移転抹消・転入抹消」のお手続きは不要

 その 「使用の本拠の位置」を管轄しない機関にて 廃車のお手続きをされるなら〜
 (※ 転居先の現居住地を管轄する機関にて お手続きされる場合など)

   これら 「移転抹消・転入抹消」のお手続きが 必要

 といった具合にご判断を ^^
 以上 要注意! & ご参考までに!

 尚、もし、それら判断に 当サイトをご活用されるなら・・・

 先ず、その廃車手続きを行う〜
 当該車両の車検証に記載される 「使用の本拠の位置」をチェックされ、

 そして、

   ⇒ 都道府県別、地域別で探す〜 お手続き機関 (別窓)
     (現在お住まいの地域や 車検証記載の使用の本拠の位置から、
       廃車手続きを行う最寄の管轄機関などを探す)

 ↑↑↑ こちらから〜
 その 「使用の本拠の位置」の地域 (対象地域)を管轄している
 お手続き機関をチョイスされ、

 その 「使用の本拠の位置 (対象地域)」を管轄する機関にて
 廃車のお手続きをされるなら〜

   これら 「移転抹消・転入抹消」のお手続きは不要

 その 「使用の本拠の位置 (対象地域)」を管轄する機関とは 異なる機関にて
 廃車のお手続きをされるなら〜
 (※ 但し、その機関が管轄する地域にお住まい (転居先)・・・ など、
    その機関にてお手続きが可能な場合に限られますが)

   これら 「移転抹消・転入抹消」のお手続きが 必要

 といった感じで m(_ _)m

 【お手続き機関チョイスにおける 当サイト注意事項】
    普通自動車のお手続きにおける注意事項 (当サイトご利用注意事項)
    軽自動車のお手続きにおける注意事項 (当サイトご利用注意事項)
   -------------------------------------------------------------------

 

 参考までに・・・
   ⇒ 都道府県別、地域別で探す〜 お手続き機関 (別窓)
     (現在お住まいの地域や 車検証記載の使用の本拠の位置から、
       廃車手続きを行う最寄の管轄機関などを探す)

   ⇒ ナンバープレートの地名から探す〜 お手続き機関 (別窓)
     (廃車にしたい車のナンバー地名から、廃車手続きを行う最寄の管轄機関などを探す。
       ↑ ナンバーの地域名から探せるように、最適化編集をしております ^^)

 都道府県別に、地域や地区別に、ナンバープレートの種類別に・・・
 管轄する機関や、各種廃車の手続き事例を分かりやすく解説しております ^o^)ノ

 ○○に住んでいて○○のナンバープレートなんだけど、
 何処に何を持って行って手続きしていいのか分かり難い・・・という時には、
 きっとお役に立てるはず・・・

 こちらも是非! ^^


 

 ちなみに・・・

 同じ県内の同じ種別のナンバープレートでも、
 複数の機関によって管轄が区別されている場合もありますが、

 (※ 長崎ナンバー、沖縄ナンバー、鹿児島ナンバーなどは、
    全く同じ県名の入ったナンバープレートでも、自動車が登録された地区によって、
    そのナンバーを管理する管轄自治体が区別されている)

 もし、このような場合でも、
 ナンバープレートを管轄する機関の関係は、
 他の、ナンバーが異なる地域同士での機関の関係と同じです。

 つまり・・・

 例えば、同じ長崎ナンバーでも、
 長崎県本土の 「長崎運輸支局」で発行された長崎ナンバーと、
 対馬市の 「厳原自動車検査登録事務所」で発行された長崎ナンバーは、

 管轄機関の異なる他地区ナンバープレート同士という事になり、

 長崎県本土の 「長崎運輸支局」で発行された長崎ナンバーを、
 対馬市の 「厳原自動車検査登録事務所」で廃車手続きを行う場合には、

 他地区の管轄外ナンバーの廃車手続きとして取り扱われる・・・ という事です。

 (※ このような場合の廃車の手続きも、
    当ページで解説している 「ナンバーの異なる地域での廃車手続き」と同様の扱い
    で考えればOKです ^^)


手続き方法で困った時には・・・

廃車に関する掲示板

↑ こちらの掲示板も 是非ご活用下さい m(_ _)m NEW
画像の添付も可能ですよ ^^




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