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HOME > 移転抹消の手続き方法 【お手続きに関する注意事項等】 移転抹消の手続き方法廃車手続きの中には、「移転抹消」や 「転入抹消」といった抹消手続きがありますが、 これらは、抹消登録手続きと同時に名義変更や住所変更等を行う手続きの事で、 (※ 一般的に〜 名義変更(所有者や使用者を変更)を伴うものを、 「移転抹消」・「名変抹消」と呼び、 所有者、使用者、使用の本拠の位置のいずれかの住所変更(主に他の管轄地域 外(都道府県外など)からの住所変更)を伴うものは 「転入抹消」等と言われるが、 これらの言葉を全て統括して 「移転抹消」という呼び方をする場合も多いので、 当サイトでは、こういった手続きを全て 「移転抹消」でまとめております事を、 予め御了承のほどお願い申し上げます (↑ 尚、移転や抹消という言葉は 「普通車」特有の用語ではありますが、 軽自動車で同様のお手続きのことを他の言葉で言いまわす事も少なく、 また、業界内でもけっこう混用している方も多いので、 当サイトにおいても、普通車も軽自動車も 「移転抹消」という言葉で統一し ておりますことを〜 予め御了承のほど宜しくお願い申し上げます)) 基本的には・・・、 名義変更(住所・氏名変更含む) ⇒ 抹消登録(廃車手続き) という手続きの短絡された流れであり、 また、「抹消する」という事を前提に名義変更するわけですから、各税金の申告書や車庫 証明はなくても手続きする事が可能です。 ちなみに・・・ この手の抹消登録は、どのような場合に使われるのか・・・ と、申しますと、 一番多いのが、 自動車の購入時から住所が変わっている場合です。 普通車(軽自動車以外)の一時抹消に限っては、 車検証に記載されている所有者の住所・氏名が、現在(住民票登録基準)の住所や氏 名(姓・名字)と異なる場合〜 現在の住所や氏名に変更しなくては廃車の手続きが出来ませんので、 (※ 使用者については後述(普通車、軽自動車共に)) 住所、又は氏名変更と同時に抹消登録(廃車手続き)する事になります。 (※ その他のパターンにおきましては、 その廃車のお手続き状況等によって〜 住所変更などが必要なモノ、確認書類 だけでOKなモノ・・・ など、適所必要なお手続きは変わってくるでしょう) いわゆる、これが 「移転抹消」と呼ばれるものです。 (※ 厳密に言うと移転抹消とはちょっと異なりますが、 ニュアンス的には似ているため、こういった手続きを移転抹消と呼ぶ業者も多い) (※ 但し、その所有者の住所が、ただ単に区画整理や 市町村合併等によって表記 表示が変わっているだけ (そのクルマのその登録時から、所有者は一切転居し ていない)の場合においては、 基本的には、これら 「移転抹消」のお手続きは不要となるでしょう。 (↑ 但し、その地方のお手続き機関によって見解が異なる場合もあるかもし れませんので、この辺りにつきましては〜 一応念のため・・・ 各自にて事前確認を願います m(_ _)m) その代わり、 その区画整理や 市町村合併等によって、車検証上の住所表記 (表示)が 旧 表記 (住所表記)となっている旨を証明出来る証明書類は必要となりますので、 (↑ その住所地を管轄する役場 (自治体)で無料交付してくれます。 また、その証明書の名称は〜 その住所表記の変更の事由などによっ ても異なりますが、担当の職員さんに言えばすぐに分かるはず・・・) 予めご注意のほどを。 (↑ なおこの場合においても、 その廃車手続きにて重量税還付を望んでいない軽自動車の場合には、 こういった証明書の添付も基本不要とお考え下さい)) また、 自動車購入後に、都道府県外などへ引っ越しされて、 その引っ越し先では都道府県外ナンバー(他県ナンバーや他地区ナンバーなど)となる 愛車を廃車にする場合にも、 (※ そのクルマの車検証に記載される 「使用の本拠の位置」を管轄する機関以外の 機関 (現居住地を管轄する機関)にてお手続きされる場合) この 「移転抹消」を行う事で、転居先の地方機関等(運輸支局など)でも廃車手続きが 可能になる・・・ というわけです。 (※ 都道府県外の転居先の住所へ記載変更し、廃車にする) (※ この場合には 「転入抹消」とも) (↑ このケースは 「ワンポイント」をご参照下さいませ) その他では、 あまり頻度は高くありませんが・・・ 知人から譲られた車を、長期間使用せずに一時保管しておきたいので、 ナンバープレートを返納して、無駄な自動車税を発生させないように一時抹消しておきた い・・・ という時には、 名義変更と廃車手続き(一時抹消)を同時に行う・・・ いわゆるこれも 「移転抹消」となるわけです ^^ (※ この場合には 「名変抹消」とも) あと・・・ 自動車販売店や信販会社が所有者(所有権留保)となっている自動車を廃車(永久抹 消など)する場合に、 自動車販売店や信販会社から自分へ所有者を移し(所有者変更)、 廃車手続きを行う・・・ といった時の手続きも、 「移転抹消(名変抹消)」ですね ^^ (※ 参考 ・・・ 自動車重量税の還付制度の注意点)
普通車の場合には・・・ 各廃車手続き(一時抹消・永久抹消など)に必要な書類に加え、 (※ 尚、各廃車手続きは〜 名義変更や住所変更後などの 新所有者・新使用者での書類を基準とします) ちなみに・・・ 廃車手続きに必要な書類へ記入する 「申請者・申請人(所有者)」等は、 名義変更後の新たな所有者等になりますので、予め注意しておいて下さい。 (※ 住所変更などの変更登録だけの場合も、これら廃車手続きに必要な書類へ記入 する申請者などの住所・氏名は、新しく変更された後の住所・氏名となります)
(※ その所有権解除のお手続きにて、 自動車販売店などが 「名義変更」までを代行してくれる場合に限っては、 別途、これら名義変更の必要はありません (但し、廃車手続き時には〜 新所 有者の印鑑証明書が再度必要となりますが・・・)) (※ 名義変更・所有者変更を伴う抹消手続きの場合には、 旧所有者となる方の印鑑証明、委任状、譲渡証明書・・・ といった書類は、 名義変更手続き(移転登録)の分に使用します) 【印鑑証明書、委任状について】 ・これらお手続きにおける 印鑑証明書や委任状に関しましては、 基本的には〜 「車一台一連一通」という 暗黙?のお約束がありますので、 これら廃車手続きにおける一連のお手続きにて、原則! 同じ人物の印鑑証 明書や委任状は2通も必要となりません。 例えば・・・ 所有権解除にともなう名義変更と、廃車手続き 共に、第三者の 代理人へ任せるようなケースがあったとします。 普通に考えれば、名義変更と廃車手続きは全く別のお手続きになりますので、 それぞれのお手続き時において、各 所有者の印鑑証明書や委任状が必要 となるでしょう。 しかし・・・ これらのお手続きを 「一連」のお手続きとして行う場合には、 (※ 一連 = 当日中に、廃車手続きを前提条件として名義変更を行い、 その名義変更後に直ちに廃車手続きを行う (いわゆる同時進行)など) 一通の印鑑証明書や委任状を 「通し」で使う事となりますので、 それらのお手続きが全く別物だとしても〜 それぞれのお手続き毎に 各枚数準備しなくてもOK というわけ ^^ (※ 但し、それら書類の取扱いが条件限定されている場合においては (重量税の受領権限に関する委任状や、委任状で委任事項を限定され ている等)、その各お手続き毎に 必要枚数準備する必要があります。 また、これら 「車一台一連一通」の見解につきましては、 各地域の運輸支局などで全く異なる考え方があったり、そのお手続き 詳細によっては 必ずしも当てはまるとは限りませんので、 こういった 該当・近似・類似するケースなどでお手続きが必要となる 場合には、各自予めご確認のほど願います) 【⇒ その他 委任状に関する事】 ← 必読事項も
・・・といった書類を準備する必要があります。 正に、税申告 & 車庫証明の要らない名義変更 といった感じですね ^^ (※ 各用紙の記入方法は 「変更登録書類の記入方法」をご参照下さい) (※ 各運輸支局等によっては、必要な書類が異なる場合もありますので、 http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/ans_system/help02.htm (国土交通省) 各運輸支局等のテレフォンサービスにて詳細確認をお願い致します。 地域によっては、税申告は必要とか・・・) (※ 移転抹消のように〜 一時抹消を前提とした名義変更や住所変更には、 「自動車税・自動車取得税申告書」と 「自動車保管場所証明書(車庫証明)」といっ た書類は不要です(もちろん自賠責保険なども)) (※ もし、前オーナー(旧所有者)に自動車税の未納・滞納がある場合でも、 廃車に関する全てにおいて 廃車手続きは可能となっております) (※ 尚、名義変更や住所変更などを伴う移転抹消は、 原則! その当該車両の変更後の使用の本拠の位置(使用者である場合がほ とんど)の住所を管轄する運輸支局等でお手続きを行いますので、 予めご注意のほどを m(_ _)m (↑ 各地所轄のお手続き機関 (運輸支局など)検索は・・・ ⇒ 普通車) (↑ これらお手続き上の疑問点やイレギュラーなご相談事項などがあれば〜 所轄の運輸支局など、又は当サイト掲示板などにても・・・ m(_ _)m) (※ 車検切れの車両を移転抹消にする場合でも、 抹消という条件下に限り、車検が切れていても名義変更をすることは可能となって おります) 後は・・・ 各廃車手続きの申請方法に沿って、手続きを進めればOKですよ〜 ^^ (手続き手順は、当サイトの各種手続き方法をご参照下さい) (↑ 尚、これら全ての必要書類は、 基本的には〜 一度に全部揃えて受付窓口へ出す場合がほとんどですが、 そのお手続き詳細や その地域のお手続き機関によっては、 各手続き毎に 複数回にわたってそれぞれ必要な分だけ分割して渡すケース もあるかもしれませんので、 それら書類の取扱いにつきましては、実際にお手続きに行かれる各担当窓口 の指示に従ってお手続きされて下さい (⇒ 予備知識もご参考に!)) 軽自動車の場合には・・・ 各廃車手続き(自動車検査証返納届、解体返納など)に必要な書類に加え、 (※ 尚、各廃車手続きは〜 名義変更や住所変更後などの 新所有者・新使用者での書類を基準とします) ちなみに・・・ 廃車手続きに必要な書類へ記入する 「申請者・申請人(届出人)」等は、 名義変更後、又は住所変更後の新たな情報(所有者・使用者)になりますので、 注意しておいて下さい。
(※ その所有権解除のお手続きにて、 自動車販売店などが 「名義変更」までを代行してくれる場合に限っては、 別途、これら名義変更の必要はありません) (※ 名義変更・所有者変更を伴う抹消手続きの場合には、 旧所有者となる方の申請依頼書など・・・ といった書類は、 名義変更手続き(移転登録)の分に使用します) 【申請依頼書について】 ・軽自動車の各種お手続きに関して、 そのお手続きを 「代理人の方へ依頼 (委託)します」という意味で、 「委任状」と同等の役割をもつ 「申請依頼書」という書類が使用されますが、 (↑ その申請依頼書があれば、申請書など (OCRシート)へその方の押印 がなくとも、押印されているモノとしても取り扱われる) 申請依頼書は委任状とは異なり、その申請依頼書によっては・・・ 委託者が 「使用者」・「所有者」・「旧使用者」・「旧所有者」・「申請者」・「届出 者」といった具合に小分け (限定)されていたり〜 依頼事項 (委託事項)から限られている場合も多く、 こういった申請依頼書の記載事項 (仕様や記入方法)が、 これからお手続きされるお手続き内容 (各種申請や届出など)に適応してい ない場合には・・・ その申請依頼書が使えない可能性もありますので 要注意! (※ つまり、その廃車手続きの一連の流れによっては〜 (↑ 一連 = 移転抹消のような、名義変更 + 廃車手続き とか) 同じ人の 1枚の申請依頼書を 「通し」で使える場合もあれば、 同じ人でも複数枚の申請依頼書を準備しなければいけない・・・ という 場合もありますし (完全な第三者の代理人がお手続きする等で)、 (↑ 特に、インターネットから申請依頼書をダウンロードして使おう・・・ といった場合には、 その申請依頼書のフォームをよくよく確認され使いましょう) また、廃車手続き用としてもらっていた申請依頼書を、 後日、お手続きの不備に気が付き、急遽 名義変更へ使おうとしても〜 その申請依頼書が必ずしも使えるとは限りません! というわけ) なので、 こういった移転抹消や名変抹消といった、 複雑、かつ複数の工程を経るような 廃車のお手続きで、かつ申請依頼書を 取り扱うようなケースがあれば〜 出来れば事前に、最寄の軽自動車検査協会の窓口などでご相談された上で、 指示 & 推奨される申請依頼書をご使用なさる事をオススメ致します。 (※ 相談・状況次第では、そういった申請依頼書を添付せずとも〜 お手続き出来る可能性や方法もあるかもしれませんし・・・ (↑ こういった相談は、相談する価値はかなりあるかと思われます。 地域によっては、お手続き上における 見解の差がけっこう異なっ ていたりもしますし・・・)) 以上、参考までに m(_ _)m 【⇒ その他 申請依頼書に関する事】 ← 必読事項も
・・・といった書類を準備する必要があります。 (※ 各用紙の記入方法は 「変更登録書類の記入方法」をご参照下さい) (※ 各事務所・支所等によっては、必要な書類が異なる場合もありますので、 http://www.keikenkyo.or.jp/about_lmvio/list.html (軽自動車検査協会) 各事務所・支所等にて詳細確認をお願い致します) (※ 尚、名義変更や住所変更等を伴う一時使用中止においては、 そのお手続きを行う軽自動車検査協会にて、事前に 「軽自動車税申告書」の取 扱いについて必ず相談されておきましょう!!! (↑ 軽自動車の廃車手続き時においては、基本的に軽自動車税の廃止手続 き(税廃止・税止めとも)も同時に行う事が必須となるのですが、 名義変更等を伴う場合においては、そのお手続きを行う各軽自動車検査 協会でこの税手続きの扱いが異なる場合もあり、 また、実際私も〜 こういった一部の廃車の手続き方法(他人へ名義変更 を伴う一時使用中止)は行った事がないので・・・) 【● もしお手続きに不具合があると・・・ 前オーナーが、今後もそのクル マの納税義務者になったままとなってしまう可能性も】) (※ もし、前オーナー(旧所有者)に自動車税の未納・滞納がある場合でも、 廃車に関する全てにおいて 廃車手続きは可能となっております) (※ 尚、名義変更や住所変更などを伴う移転抹消は、 原則! その当該車両の変更後の使用の本拠の位置(使用者である場合がほ とんど)の住所を管轄する軽自動車検査協会でお手続きを行いますので、 予めご注意のほどを m(_ _)m (↑ 各地所轄のお手続き機関 (検査協会)検索は・・・ ⇒ 軽自動車) (↑ これらお手続き上の疑問点やイレギュラーなご相談事項などがあれば〜 所轄の検査協会など、又は当サイト掲示板などにても・・・ m(_ _)m) (※ ちなみに〜 軽自動車に関しては、 車検切れの状態でも ごく普通に名義変更は可能となっておりますので、 (↑ ナンバープレートが付いている状態での話です) 車検が切れていると名義変更が出来ない! ・・・と、勘違いされ、 いたしかたなく移転抹消(名変抹消)を・・・ と考えられている方は、 今一度段取りを再検討されてみてはいかがでしょうか?) 後は・・・ 各廃車手続きの申請方法に沿って、手続きを進めればOKですよ〜 ^^ (手続き手順は、当サイトの各種手続き方法をご参照下さい) (↑ 尚、これら全ての必要書類は、 基本的には〜 一度に全部揃えて受付窓口へ出す場合がほとんどですが、 そのお手続き詳細や その地域のお手続き機関によっては、 各手続き毎に 複数回にわたってそれぞれ必要な分だけ分割して渡すケース もあるかもしれませんので、 それら書類の取扱いにつきましては、実際にお手続きに行かれる各担当窓口 の指示に従ってお手続きされて下さい (⇒ 予備知識もご参考に!))
「移転抹消」や 「転入抹消」という名称は、いわゆる業界用語のようなもので、自動車業 界の人がこう呼んでいたものが広く浸透したものだと言われています。 ちなみに・・・ 運輸支局や軽自動車検査協会によっては、「移転抹消」という言葉が通じない所もありま すので(正式な名称ではないので)、 予め〜 「名義変更して廃車にしたい」 「氏名、又は住所を変更して廃車にしたい」 「仕事の都合で住民票は移せないが、都道府県外ナンバーを廃車にしたい」 という意思表示をして書類を提出されるのが良いと思います。
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