廃車・自動車廃車と手続きガイド
移転抹消
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 【お手続きに関する注意事項等】

     

移転抹消の手続き方法



 廃車手続きの中には、「移転抹消」や 「転入抹消」といった抹消手続きがありますが、
 これらは、抹消登録手続きと同時に名義変更や住所変更等を行う手続きの事で、

 (※ 一般的に〜 名義変更(所有者や使用者を変更)を伴うものを、
    移転抹消」・「名変抹消」と呼び、
    所有者、使用者、使用の本拠の位置のいずれかの住所変更(主に他の管轄地域
    外(都道府県外など)からの住所変更)を伴うものは 「転入抹消」等と言われるが、

    これらの言葉を全て統括して 「移転抹消」という呼び方をする場合も多いので、
    当サイトでは、こういった手続きを全て 「移転抹消」でまとめております事を、
    予め御了承のほどお願い申し上げます
    (↑ 尚、移転や抹消という言葉は 「普通車」特有の用語ではありますが、
       軽自動車で同様のお手続きのことを他の言葉で言いまわす事も少なく、
       また、業界内でもけっこう混用している方も多いので、
       当サイトにおいても、普通車も軽自動車も 「移転抹消」という言葉で統一し
       ておりますことを〜 予め御了承のほど宜しくお願い申し上げます))

 基本的には・・・、
    名義変更(住所・氏名変更含む) ⇒ 抹消登録(廃車手続き)

 という手続きの短絡された流れであり、
 また、「抹消する」という事を前提に名義変更するわけですから、各税金の申告書や車庫
 証明はなくても手続きする事が可能です。

 ちなみに・・・
 この手の抹消登録は、どのような場合に使われるのか・・・ と、申しますと、


 一番多いのが、
 自動車の購入時から住所が変わっている場合です。

 普通車(軽自動車以外)の一時抹消に限っては、
 車検証に記載されている所有者の住所・氏名が、現在(住民票登録基準)の住所や氏
 名(姓・名字)と異なる場合〜
 現在の住所や氏名に変更しなくては廃車の手続きが出来ませんので、
 (※ 使用者については後述(普通車、軽自動車共に))

 住所、又は氏名変更と同時に抹消登録(廃車手続き)する事になります。
 (※ その他のパターンにおきましては、
    その廃車のお手続き状況等によって〜 住所変更などが必要なモノ、確認書類
    だけでOKなモノ・・・ など、適所必要なお手続きは変わってくるでしょう)

 いわゆる、これが 「移転抹消」と呼ばれるものです。
 (※ 厳密に言うと移転抹消とはちょっと異なりますが、
     ニュアンス的には似ているため、こういった手続きを移転抹消と呼ぶ業者も多い)

 (※ 但し、その所有者の住所が、ただ単に区画整理や 市町村合併等によって表記
    表示が変わっているだけ (そのクルマのその登録時から、所有者は一切転居し
    ていない)の場合においては、
    基本的には、これら 「移転抹消」のお手続きは不要となるでしょう。
    (↑ 但し、その地方のお手続き機関によって見解が異なる場合もあるかもし
       れませんので、この辺りにつきましては〜 一応念のため・・・
       各自にて事前確認を願います m(_ _)m)

    その代わり、
    その区画整理や 市町村合併等によって、車検証上の住所表記 (表示)が 旧
    表記 (住所表記)となっている旨を証明出来る証明書類は必要となりますので、
    (↑ その住所地を管轄する役場 (自治体)で無料交付してくれます。
       また、その証明書の名称は〜 その住所表記の変更の事由などによっ
       ても異なりますが、担当の職員さんに言えばすぐに分かるはず・・・)

    予めご注意のほどを。
    (↑ なおこの場合においても、
       その廃車手続きにて重量税還付を望んでいない軽自動車の場合には、
       こういった証明書の添付も基本不要とお考え下さい))

 また、

 自動車購入後に、都道府県外などへ引っ越しされて、
 その引っ越し先では都道府県外ナンバー(他県ナンバーや他地区ナンバーなど)となる
 愛車を廃車にする場合にも、
 (※ そのクルマの車検証に記載される 「使用の本拠の位置」を管轄する機関以外
    機関 (現居住地を管轄する機関)にてお手続きされる場合)

 この 「移転抹消」を行う事で、転居先の地方機関等(運輸支局など)でも廃車手続きが
 可能になる・・・ というわけです。
 (※ 都道府県外の転居先の住所へ記載変更し、廃車にする)
 (※ この場合には 「転入抹消」とも)
 (↑ このケースは 「ワンポイント」をご参照下さいませ


 その他では、
 あまり頻度は高くありませんが・・・

 知人から譲られた車を、長期間使用せずに一時保管しておきたいので、
 ナンバープレートを返納して、無駄な自動車税を発生させないように一時抹消しておきた
 い・・・ という時には、

 名義変更と廃車手続き(一時抹消)を同時に行う・・・
 いわゆるこれも 「移転抹消」となるわけです ^^
 (※ この場合には 「名変抹消」とも)


 あと・・・

 自動車販売店や信販会社が所有者(所有権留保)となっている自動車を廃車(永久抹
 消など)する場合に、

 自動車販売店や信販会社から自分へ所有者を移し(所有者変更)、
 廃車手続きを行う・・・ といった時の手続きも、

 「移転抹消(名変抹消)」ですね ^^
 (※ 参考 ・・・ 自動車重量税の還付制度の注意点



  尚、当ページで解説させて頂いている 「移転抹消」・「転入抹消」・「名変抹消」などについての
  内容・情報は、当サイト 「廃車・自動車廃車と手続きガイド」において、基本的・初歩的な各廃
  車手続き方法の解説の流れ・延長上・補助的な目的で解説させて頂いているものなので、

  検索エンジンなどから、このページを直接検索され閲覧される場合には、
  一応、直接当ページへ来られた方のためにも、出来るだけ広く適応できるように編集させて頂
  いてはおりますが・・・

  必ずしも、閲覧者様の目的に合った内容・情報とは限りません事を、
  予めご了承の上にてご閲覧頂けますよう 宜しくお願い申し上げます m(_ _)m
  (※ 必要であれば・・・ 掲示板のご利用もご検討下さいませ)



必要な書類 & 手続き方法

 普通車の場合には・・・
 各廃車手続き(一時抹消・永久抹消など)に必要な書類に加え、
 (※ 尚、各廃車手続きは〜
    名義変更や住所変更後などの 新所有者・新使用者での書類を基準とします


 ちなみに・・・
 廃車手続きに必要な書類へ記入する 「申請者・申請人(所有者)」等は、
 名義変更後の新たな所有者等になりますので、予め注意しておいて下さい。
 (※ 住所変更などの変更登録だけの場合も、これら廃車手続きに必要な書類へ記入
    する申請者などの住所・氏名は、新しく変更された後の住所・氏名となります)

名義変更を行う場合
  ・移転登録(名義変更)に必要なOCRシート
  ・手数料350円くらい(手数料納付書は共用します)
  ・旧所有者の譲渡証明書
  ・旧所有者の印鑑証明書 (交付から3ヶ月以内のもの)
   (印鑑証明書の住所等と車検証上の住所等とが相違する場合には、
    別途、それら住所等のつながりを証明出来る書面 (⇒ 参考)。

    また、所有権解除にともなう旧所有者の印鑑証明書は、
    必ずしも 印鑑証明書ではなく、委任状へ 「印略」という形で
    印鑑証明書の添付を省略している場合もあります)

  ・旧所有者の実印
   (代理人 (旧所有者以外の方)が申請する場合は、委任状へ押印)

  ・新使用者の認印 (実印は不要)
   (名義変更後の新使用者が、新所有者と異なる場合のみ)
   (代理人 (新使用者以外の方)が申請する場合は、委任状へ押印)

  ・新使用者の住民票
   (名義変更後の新使用者が、新所有者と異なる場合のみ)

  【⇒ 記入例など】 (私の運営管理する外部サイトへ)

 (※ その所有権解除のお手続きにて、
    自動車販売店などが 「名義変更」までを代行してくれる場合に限っては、
    別途、これら名義変更の必要はありません (但し、廃車手続き時には〜 新所
    有者の印鑑証明書が再度必要となりますが・・・))

 (※ 名義変更・所有者変更を伴う抹消手続きの場合には、
    旧所有者となる方の印鑑証明、委任状、譲渡証明書・・・ といった書類は、
    名義変更手続き(移転登録)の分に使用します)

 【印鑑証明書、委任状について
   ・これらお手続きにおける 印鑑証明書や委任状に関しましては、
    基本的には〜 「車一台一連一通」という 暗黙?のお約束がありますので、
    これら廃車手続きにおける一連のお手続きにて、原則! 同じ人物の印鑑証
    明書や委任状は2通も必要となりません。

    例えば・・・ 所有権解除にともなう名義変更と、廃車手続き 共に、第三者の
    代理人へ任せるようなケースがあったとします。
    普通に考えれば、名義変更と廃車手続きは全く別のお手続きになりますので、
    それぞれのお手続き時において、各 所有者の印鑑証明書や委任状が必要
    となるでしょう。

    しかし・・・ これらのお手続きを 「一連」のお手続きとして行う場合には、
    (※ 一連 = 当日中に、廃車手続きを前提条件として名義変更を行い、
       その名義変更後に直ちに廃車手続きを行う (いわゆる同時進行)など)

    一通の印鑑証明書や委任状を 「通し」で使う事となりますので、
    それらのお手続きが全く別物だとしても〜
    それぞれのお手続き毎に 各枚数準備しなくてもOK というわけ ^^

    (※ 但し、それら書類の取扱いが条件限定されている場合においては
       (重量税の受領権限に関する委任状や、委任状で委任事項を限定され
       ている等)、その各お手続き毎に 必要枚数準備する必要があります。

       また、これら 「車一台一連一通」の見解につきましては、
       各地域の運輸支局などで全く異なる考え方があったり、そのお手続き
       詳細によっては 必ずしも当てはまるとは限りませんので、
       こういった 該当・近似・類似するケースなどでお手続きが必要となる
       場合には、各自予めご確認のほど願います)

    【⇒ その他 委任状に関する事】 ← 必読事項も

住所変更、氏名、使用の本拠の位置の変更を行う場合
  ・氏名、住所変更(変更登録)に必要なOCRシート
  ・手数料350円くらい(手数料納付書は共用します)
  ・住所や氏名(姓)が変わった事を証明出来る公的書面。 ※1
  ・所有者の認印
   (代理人 (所有者以外の方)が申請する場合は、委任状へ押印)
   (所有者の委任状 (実印を押印)は、
    廃車手続き用に準備している委任状を使い回しする事も可能)

  ・使用者の認印 (所有者と使用者が異なる場合のみ)
   (代理人 (使用者以外の方)が申請する場合は、委任状へ押印)
   (但し! この場合における使用者の認印は、不要とする地域もあ
    るかもしれませんので〜 予め各自ご確認のほどを)

  【⇒ 記入例など】 (私の運営管理する外部サイトへ)


   ※1
       【所有者の各変更を伴う場合】 ----------------------------------

     一般的には 「住民票」(所有者のもの)。
     (※ 住民票には前の住所や旧姓(旧姓は住民票の種類による)が掲載されるので、
        それで住所の移動を証明することが出来る)

     但し!

     車検証に記載されている住所から、転居などによって複数回住所(住民票所在地)
     が変わっているような場合には、
     車検証記載の住所から、現在の住所(住民票所在地)まで全ての転居先が掲載され
     ている公的書面が必要です。

     (現居住地の住民票で、車検証記載の住所から今の現住所まで全ての転居先が記載
      されているようであれば、その住民票でOKですが、もし、その住民票に車検証記載の
      住所が記載されていないようでしたら、住民票ではなく、本籍地で戸籍抄本などの戸
      籍証書を取得する必要があります


     尚、このような場合の証書は、戸籍抄本や謄本などが一番確実ですが、
     抄本や謄本は 「本籍地」のある市区町村役場でしか取得出来ません。 要注意。
     その他、戸籍の証書について詳しくは、最寄の市区町村役場でご相談下さい。

     ちなみに〜
     そのクルマを購入・取得されてから 一切転居していない場合などでも、
     その地方の区画整理や市町村合併などで 住所が変更となってしまっていて〜
     (※ 車検証上は、古い旧表記住所のまま)

     その地域や廃車パターンによっては、これらの住所変更箇所の証明をしなければな
     らないケースもあろうかと思われますが、
     (※ 車検証記載の旧表記住所から、現在の新表記住所へと変更された旨を証明)

     こういった場合には・・・
     それら住所地を管轄する自治体 (役場や役所)で無料発行される、「住所表示変更
     証明書」や 「合併証明書」等といった証明書が こういった公的書面になるでしょう。
     (↑ これら証明書の名称に関しましては、その自治体や 住所変更の事由などによ
        って異なる場合もありますが、それらの旨を職員さんへ伝えれば、おそらくすぐ
        に分かってくれると思いますよ ^^)

     また、所有者が 車検証記載の住所から転居などを行っている場合で、
     さらに、車検証に記載されている所有者住所は、
     区画整理、その他 市町村合併される以前の 旧表記住所・・・ といったパターンで、

     その転居を証明するために取得した 「住民票」などの証明書 (公的書面)には
     その旧表記住所が記されていない場合におきましても・・・
     (※ 区画整理、その他 市町村合併された後の 新表記住所で記載されている等)

     そういった住民票などの書面とは別に、
     その車検証記載の旧住所 (新住所に置き換えお考え下さい)を管轄する地方自治体
     (役所など)にて無料発行される・・・
     「住所表示変更証明書」や 「合併証明書」等といった証明書が必要となる場合も。
     (↑ これは その地域やその廃車パターンによって ケースバイケースかと思われ
        ますので、各自ご確認を願います)


       【使用者の氏名・住所、 使用の本拠の位置の変更について】 -------------

     車検証上の使用者と所有者が異なり、
     使用者の住所のみ変更・・・ 使用者の住所変更・・・ と、お考えの方もいらっしゃる
     かと思われますが、

     もし、使用者の住所変更を(も)・・・ と、お考えの場合でしたら、
     そのお手続きが必要最小限であり 最適な方法であるかどうかを〜
     先ず! 所轄の運輸支局等にてご相談される事をオススメ致します。
     (※ 所轄の運輸支局などで、お手続きの対応が異なる場合もありますので)
     (※ 当サイトの掲示板でもOKです ^^)

     何故なら!

     廃車を前提としたお手続き(住所変更)には、
     使用者の住所変更まで必要としない場合が多いからです。

     確かに、所有者の場合に限っては、
     車検証上の住所・氏名と、現住所(住民票基準)が異なると〜
     その所有者の住所や氏名を変更しない限り〜 廃車手続きは出来ませんが、
     (※ 一時抹消後の解体届出は除く)

     使用者に対してまでは そういった義務はありません。
     (※ 車検証に記載されている使用者の住所や氏名は、古い情報のままでも廃車OK)
     (※ 逆に、使用者の住所は変更しない方が良い場合だってあります)

     また、都道府県外の転居先にて廃車を・・・ と考えられ、
     使用者の住所を変更〜 と、ご検討されている方も多いようですが、
     (※ 例えば、福岡ナンバーのクルマを東京で廃車にしたい・・・ など)

     もし、そのようなケースだとしても、
     わざわざ使用者の住所まで変更されなくとも〜
     使用の本拠の位置の移動だけで事が完結する・・・ といった場合も多いです。
     (※ この類似ケースについては、当ページに後述しております 「ワンポイント」コーナ
        ーをご参照下さいませ m(_ _)m)

     (↑ 使用の本拠の位置の移動で完結すれば、証明書は住民票でなくとも良い)
     (↑ 但し! 使用の本拠の位置の移動でも、基本的には変更登録は必要。
        まあ、住民票が不要なので、その分 費用が節約出来る・・・ といった具合 ^^)

     (↑ ちなみに、その地域の運輸支局等によっては〜
        そういったお手続きが推奨されていない場合もあるかもしれません)

     というわけなので、
     使用者の住所変更を(も)・・・ と、お考えの場合には、事前確認 or 事前相談を ^^
     (※ 一応 例外などがあるかもしれませんし)


 ・・・といった書類を準備する必要があります。
 正に、税申告 & 車庫証明の要らない名義変更 といった感じですね ^^
 (※ 各用紙の記入方法は 「変更登録書類の記入方法」をご参照下さい)
 (※ 各運輸支局等によっては、必要な書類が異なる場合もありますので、
     http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/ans_system/help02.htm (国土交通省)
     各運輸支局等のテレフォンサービスにて詳細確認をお願い致します。
     地域によっては、税申告は必要とか・・・)

 (※ 移転抹消のように〜 一時抹消を前提とした名義変更や住所変更には、
    「自動車税・自動車取得税申告書」と 「自動車保管場所証明書(車庫証明)」といっ
    た書類は不要です
(もちろん自賠責保険なども))

 (※ もし、前オーナー(旧所有者)に自動車税の未納・滞納がある場合でも、
    廃車に関する全てにおいて 廃車手続きは可能となっております)

 (※ 尚、名義変更や住所変更などを伴う移転抹消は、
    原則! その当該車両の変更後使用の本拠の位置(使用者である場合がほ
    とんど)の住所を管轄する運輸支局等でお手続きを行いますので、
    予めご注意のほどを m(_ _)m
    (↑ 各地所轄のお手続き機関 (運輸支局など)検索は・・・ ⇒ 普通車
    (↑ これらお手続き上の疑問点やイレギュラーなご相談事項などがあれば〜
       所轄の運輸支局など、又は当サイト掲示板などにても・・・ m(_ _)m)

 (※ 車検切れの車両を移転抹消にする場合でも、
    抹消という条件下に限り、車検が切れていても名義変更をすることは可能となって
    おります)

 後は・・・
 各廃車手続きの申請方法に沿って、手続きを進めればOKですよ〜 ^^
 (手続き手順は、当サイトの各種手続き方法をご参照下さい)

 (↑ 尚、これら全ての必要書類は、
    基本的には〜 一度に全部揃えて受付窓口へ出す場合がほとんどですが、
    そのお手続き詳細や その地域のお手続き機関によっては、
    各手続き毎に 複数回にわたってそれぞれ必要な分だけ分割して渡すケース
    もあるかもしれませんので、

    それら書類の取扱いにつきましては、実際にお手続きに行かれる各担当窓口
    の指示に従ってお手続きされて下さい (⇒ 予備知識もご参考に!))


 軽自動車の場合には・・・
 各廃車手続き(自動車検査証返納届、解体返納など)に必要な書類に加え、
 (※ 尚、各廃車手続きは〜
    名義変更や住所変更後などの 新所有者・新使用者での書類を基準とします


 ちなみに・・・
 廃車手続きに必要な書類へ記入する 「申請者・申請人(届出人)」等は、
 名義変更後、又は住所変更後の新たな情報(所有者・使用者)になりますので、
 注意しておいて下さい。

名義変更を行う場合
  ・移転登録(名義変更)に必要なOCRシート(記入申請書)
  ・(軽自動車の場合、名義変更に必要な手数料は無料です)
  ・新使用者の住民票(交付から3ヶ月以内のもの。印鑑証明でもOK)
   (新所有者と新使用者が同じであれば、その人の住民票)

  ・新所有者、新使用者の認印 (必要に応じて
   (代理人が申請する場合など、お手続き機関の窓口へ行かない方
    の分は、申請依頼書で対応 (押印))

  ・旧所有者の認印
   (代理人 (旧所有者以外の方)が申請する場合は、申請依頼書
    対応 (押印)。

    尚、所有権解除にともなう名義変更の場合には、原則、旧所有
    者の発行する申請依頼書 (社印・認印の代わり)と、所有者承
    諾書が必要となります)

  【⇒ 記入例など】 (私の運営管理する外部サイトへ)

 (※ その所有権解除のお手続きにて、
    自動車販売店などが 「名義変更」までを代行してくれる場合に限っては、
    別途、これら名義変更の必要はありません)

 (※ 名義変更・所有者変更を伴う抹消手続きの場合には、
    旧所有者となる方の申請依頼書など・・・ といった書類は、
    名義変更手続き(移転登録)の分に使用します)

 【申請依頼書について
   ・軽自動車の各種お手続きに関して、
    そのお手続きを 「代理人の方へ依頼 (委託)します」という意味で、
    「委任状」と同等の役割をもつ 「申請依頼書」という書類が使用されますが、
    (↑ その申請依頼書があれば、申請書など (OCRシート)へその方の押印
       がなくとも、押印されているモノとしても取り扱われる)

    申請依頼書は委任状とは異なり、その申請依頼書によっては・・・
    委託者が 「使用者」・「所有者」・「旧使用者」・「旧所有者」・「申請者」・「届出
    者」といった具合に小分け (限定)されていたり〜
    依頼事項 (委託事項)から限られている場合も多く、

    こういった申請依頼書の記載事項 (仕様や記入方法)が、
    これからお手続きされるお手続き内容 (各種申請や届出など)に適応してい
    ない場合には・・・

    その申請依頼書が使えない可能性もありますので 要注意!
    (※ つまり、その廃車手続きの一連の流れによっては〜
       (↑ 一連 = 移転抹消のような、名義変更 + 廃車手続き とか)

       同じ人の 1枚の申請依頼書を 「通し」で使える場合もあれば、
       同じ人でも複数枚の申請依頼書を準備しなければいけない・・・ という
       場合もありますし (完全な第三者の代理人がお手続きする等で)、
       (↑ 特に、インターネットから申請依頼書をダウンロードして使おう・・・
          といった場合には、
          その申請依頼書のフォームをよくよく確認され使いましょう)

       また、廃車手続き用としてもらっていた申請依頼書を、
       後日、お手続きの不備に気が付き、急遽 名義変更へ使おうとしても〜
       その申請依頼書が必ずしも使えるとは限りません! というわけ)

    なので、

    こういった移転抹消や名変抹消といった、
    複雑、かつ複数の工程を経るような 廃車のお手続きで、かつ申請依頼書を
    取り扱うようなケースがあれば〜

    出来れば事前に、最寄の軽自動車検査協会の窓口などでご相談された上で、
    指示 & 推奨される申請依頼書をご使用なさる事をオススメ致します。
    (※ 相談・状況次第では、そういった申請依頼書を添付せずとも〜
       お手続き出来る可能性や方法もあるかもしれませんし・・・
       (↑ こういった相談は、相談する価値はかなりあるかと思われます。
          地域によっては、お手続き上における 見解の差がけっこう異なっ
          ていたりもしますし・・・))

    以上、参考までに m(_ _)m

    【⇒ その他 申請依頼書に関する事】 ← 必読事項も

住所変更、氏名、使用の本拠の位置の変更を行う場合
  ・氏名、住所変更(記載事項変更)に必要なOCRシート
  ・(軽自動車の場合、記載事項変更に必要な手数料は無料です)
  ・新しい住所・氏名を証明出来る書類。 ※2
  ・所有者、使用者の認印 (必要に応じて
   (代理人が申請する場合など、お手続き機関の窓口へ行かない方
    の分は、申請依頼書で対応 (押印))

  【⇒ 記入例など】 (私の運営管理する外部サイトへ)


   ※2
       【所有者の各変更を伴う場合】 ----------------------------------

     住民票や印鑑証明書など。
     (※ ほとんどの検査協会ではコピーでも可)

     また軽自動車に限っては〜
     現・車検証に記載される旧住所との繋がりまで証明する必要はなし。
     (※ 氏名変更も同じ考え。 但し! 旧姓の印鑑などは必要となる場合も)

     尚、使用者と所有者が異なり、
     所有者の住所のみ変更・・・ といった場合に限っては、
     その所有者の 「新しい住所・氏名を証明出来る書類」は、基本的に必要ありません。

     (↑ 「新しい住所・氏名を証明出来る書類」が必要となるのは、
        基本的に使用者の住所、又は氏名が変更される場合のみ。

        但し! 使用者が事実上存在しない 「一時使用中止後の解体届出」時における
        所有者の住所・氏名変更に限っては〜
        所有者の 「新しい住所・氏名を証明出来る書類」が求められる)


       【使用者の氏名・住所、 使用の本拠の位置の変更について】 -------------

     車検証上の使用者と所有者が異なり、
     使用者の住所のみ変更・・・ 使用者の住所変更・・・ と、お考えの方もいらっしゃる
     かと思われますが、

     もし、使用者の住所変更を(も)・・・ と、お考えの場合でしたら、
     そのお手続きが必要最小限であり 最適な方法であるかどうかを〜
     先ず! 所轄の軽自動車検査協会にてご相談される事をオススメ致します。
     (※ 所轄の軽自動車検査協会で、お手続きの対応が異なる場合もありますので)
     (※ 当サイトの掲示板でもOKです ^^)

     何故なら!

     廃車を前提としたお手続き(住所変更)には、
     使用者の住所変更まで必要としない場合がほとんどだからです。

     そもそも〜 軽自動車に関しては、
     廃車時における 住所変更などの一切の義務? はなく、
     (※ 所有者・使用者共に〜 車検証上の住所が古いままでも問題なく廃車可能)

     住所変更に必要性を感じるケースは、
     その廃車手続きにて 「重量税の還付申請」を行う場合の〜 所有者の住所変更のみ。
     (↑ あ、あくまで クルマ屋さんの私から見た一意見ですが・・・)

     まあ中には、都道府県外の転居先にて廃車を・・・ と考えられ、
     使用者の住所を変更〜 と、ご検討されている方もいらっしゃるようですが、
     (※ 例えば、福岡ナンバーのクルマを東京で廃車にしたい・・・ など)

     もし、そのようなケースだとしても、
     わざわざ使用者の住所まで変更されなくとも〜
     使用の本拠の位置の移動だけで事が完結する・・・ といった場合も多いです。
     (※ この類似ケースについては、当ページに後述しております 「ワンポイント」コーナ
        ーをご参照下さいませ m(_ _)m)

     (↑ 使用の本拠の位置の移動で完結すれば、証明書は住民票でなくとも良い)
     (↑ 但し! 使用の本拠の位置の移動でも、基本的には記載事項変更は必要。
        まあ、住民票が不要なので、その分 費用が節約出来る・・・ といった具合 ^^)

     (↑ ちなみに、その地域の軽自動車検査協会によっては〜
        そういったお手続きが推奨されていない場合もあるかもしれません)

     というわけなので、
     使用者の住所変更を(も)・・・ と、お考えの場合には、事前確認 or 事前相談を ^^
     (※ 一応 例外などがあるかもしれませんし)


 ・・・といった書類を準備する必要があります。
 (※ 各用紙の記入方法は 「変更登録書類の記入方法」をご参照下さい)
 (※ 各事務所・支所等によっては、必要な書類が異なる場合もありますので、
     http://www.keikenkyo.or.jp/about_lmvio/list.html (軽自動車検査協会)
     各事務所・支所等にて詳細確認をお願い致します)

 (※ 尚、名義変更や住所変更等を伴う一時使用中止においては、
    そのお手続きを行う軽自動車検査協会にて、事前に 「軽自動車税申告書」の取
    扱いについて必ず相談されておきましょう!!!

    (↑ 軽自動車の廃車手続き時においては、基本的に軽自動車税の廃止手続
       き(税廃止・税止めとも)も同時に行う事が必須となるのですが、
       名義変更等を伴う場合においては、そのお手続きを行う各軽自動車検査
       協会でこの税手続きの扱いが異なる場合もあり、
       また、実際私も〜 こういった一部の廃車の手続き方法(他人へ名義変更
       を伴う一時使用中止)は行った事がないので・・・)
       【● もしお手続きに不具合があると・・・ 前オーナーが、今後もそのクル
          マの納税義務者になったままとなってしまう可能性も】)

 (※ もし、前オーナー(旧所有者)に自動車税の未納・滞納がある場合でも、
    廃車に関する全てにおいて 廃車手続きは可能となっております)

 (※ 尚、名義変更や住所変更などを伴う移転抹消は、
    原則! その当該車両の変更後使用の本拠の位置(使用者である場合がほ
    とんど)の住所を管轄する軽自動車検査協会でお手続きを行いますので、
    予めご注意のほどを m(_ _)m
    (↑ 各地所轄のお手続き機関 (検査協会)検索は・・・ ⇒ 軽自動車
    (↑ これらお手続き上の疑問点やイレギュラーなご相談事項などがあれば〜
       所轄の検査協会など、又は当サイト掲示板などにても・・・ m(_ _)m)

 (※ ちなみに〜 軽自動車に関しては、
    車検切れの状態でも ごく普通に名義変更は可能
となっておりますので、
    (↑ ナンバープレートが付いている状態での話です)

    車検が切れていると名義変更が出来ない! ・・・と、勘違いされ、
    いたしかたなく移転抹消(名変抹消)を・・・ と考えられている方は、
    今一度段取りを再検討されてみてはいかがでしょうか?)

 後は・・・
 各廃車手続きの申請方法に沿って、手続きを進めればOKですよ〜 ^^
 (手続き手順は、当サイトの各種手続き方法をご参照下さい)

 (↑ 尚、これら全ての必要書類は、
    基本的には〜 一度に全部揃えて受付窓口へ出す場合がほとんどですが、
    そのお手続き詳細や その地域のお手続き機関によっては、
    各手続き毎に 複数回にわたってそれぞれ必要な分だけ分割して渡すケース
    もあるかもしれませんので、

    それら書類の取扱いにつきましては、実際にお手続きに行かれる各担当窓口
    の指示に従ってお手続きされて下さい (⇒ 予備知識もご参考に!))


  
  尚、管轄外機関で 「都道府県ナンバー」や、
  区域ナンバー」を廃車にしたい・・・ といった場合には、
  (【例】 神戸ナンバーの車を、今住んでいる茨城県で廃車にしたい、
   練馬ナンバーの車を、今住んでいる八王子市を所轄とする機関(八
   王子ナンバー区域の機関)で廃車にしたい  ・・・ 等)

  上記例の各手続きにおいて、使用者の住所がその機関の管轄区域
  内へ移転するようなケースだと先ず何の問題もなく廃車が可能だが、
  (車検証記載の使用者と所有者が同一人物の普通車の一時抹消で
   あり、さらに、その所有者の現住所(住民票所在地)が〜
   (↑ 厳密に言えば使用者の現住所)
   (↑ 普通車 = 軽自動車を除く登録自動車)

   その実際に廃車手続きをしたい機関の管轄区域内にあれば、
   例え都道府県外ナンバーであっても、移転抹消の手続きの流れで
   自然とそういった廃車手続きが可能になる。 という事、 等。
   (↑ もちろん、その他の車種やパターンでも〜
      使用者と所有者が同一人物であって、所有者側の諸変更に
      よって 自動的に使用者側の諸変更も行われる・・・
      といった場合でも)
   (↑ その他、名義変更と同時に廃車〜 といった場合などで、
      名義変更後の車検証上の使用者の住所が その機関の管
      轄区域内に・・・ といった場合などでも


   例えば・・・ 神戸ナンバーの車でも、
   その車の使用者の現住所(住民票所在地)が茨城県であれば、
   その茨城県内の住所地域を管轄する機関で〜

   例えば・・・ 練馬ナンバーの車でも、
   その車の使用者の現住所(住民票所在地)が八王子市内であれば、
   その八王子市を管轄する機関で〜  廃車が可能ということ)

  その他・・・ 軽自動車の一部例、使用・所有者の異なる普通車、
  また、引っ越しはしているが〜 使用者の住民票所在地をまだ移転
  していない!仕事の都合で住民票が移せない!といった場合等でも、
  (今住んでいるのは茨城県だが、所有(使用)している車のナンバー
   も住民票を置く住所も 「神戸」のまま・・・ とか、

   今住んでいるのは八王子市だが、所有(使用)している車のナンバ
   ーは練馬ナンバーで、住民票を置く住所も練馬ナンバーの区域内だ
   ・・・といった場合。 もちろん軽自動車、普通車問わず)

  そのクルマの使用者が、
  その廃車手続きを希望する機関(軽自動車検査協会や運輸支局な
  ど)の管轄区域内に住民票を置いている・・・

  又はその転居先(住民票を置かない現居住地)で実際に生活され、
  居住をしているのであれば〜
  (その転居先は、その廃車手続きを希望する機関の管轄内)

  その居住を証明し、所定のお手続きを踏むことにより、
  (住民票で証明する。 もしくは〜
   発行から3ヶ月以内の〜 その居住地の賃貸契約(使用者氏名で
   契約されたもの)、その居住地へ届いている郵便物(使用者氏名宛)
   その居住地の公共料金の領収書(使用者名義)・・・ といった証明
   を提示して居住を証明する。

   尚、この場合においては、所有者、又は使用者の登録住所を移動
   させるわけではないので、その住所移動の履歴を証明するような
   書面は必要ありません。

   ちなみに〜 ここで言う 「所定のお手続き」というのは、
   主に
使用の本拠の位置の移動・移転のこと。

   つまり、

   その地への居住を証明出来れば〜 その地へその車両の 「使用
   の本拠の位置」を変更する事が可能なので、

   (↑ 廃車が前提であれば、そんなに難しいお手続きではありません)

   「使用の本拠の位置」の移動によってその車を管轄・管理する機関
   (運輸支局や軽自動車検査協会)を変えてやり、
   その機関で都道府県外ナンバー、又は管轄区域外ナンバーの車を
   廃車可能にしてしまおう! といったお手続き方法のひとつ。

   (↑ 基本的には〜 普通車も軽自動車も考え方は同じ)
   (↑ 別に裏技でも何でもありません)

   (↑ 尚、このお手続きには〜 各廃車に必要な書類に加え、
      変更登録に必要なOCRシートと手数料(普通車のみ)が必要
      となります(名義変更を伴わない場合)。

      いわゆる〜 この当ページにて解説させて頂いております、
      使用の本拠の位置を変更する場合の廃車手続き (転入抹消)
      のことですね ^^))

  軽自動車、又は所有者と使用者の異なる普通車などでも〜
  都道府県外ナンバーや管轄区域外ナンバーの廃車が可能であり、
  (例えば・・・ 神戸ナンバーの車でも、
   その車の使用者の現住所(住民票所在地)が茨城県であれば、
   その茨城県内の住所地域を管轄する機関で〜

   例えば・・・ 練馬ナンバーの車でも、
   その車の使用者の現住所(住民票所在地)が八王子市内であれば、
   その八王子市を管轄する機関で〜  廃車が可能ということ)

  さらに、住民票を置かない転居先の地を管轄する機関でも
  廃車手続きを行う事が可能です。

  (※ 尚、都道府県外ナンバーや管轄区域外ナンバーの廃車は、
     使用者の住所を変更しなければ・・・ その転居先に住民票を
     置かなければ・・・ と、勘違いされている方も多いようですが、

     実は・・・ 使用者の住所は全く変更せずとも〜
     「使用の本拠の位置」の移動で十二分に事足りますし、

     また 「使用の本拠の位置」の証明であれば、
     何も 住民票などの公的証明でなくとも問題ありません!

     (↑ 公的証明が不要だと、手続き費用の節約にも・・・)

     あ、もちろん〜
     使用者の住所変更で 「使用の本拠の位置」も変わる場合だと、
     使用者の住所変更でも全く問題ありませんから、
     どちらを選ぶかは貴方次第とも言えるでしょう。
     (↑ 使用者の住所変更には 「住民票」などの公的証明が必要)
     (↑ 尚、これらのお手続きについては、
        当ページ上記に記載の各手続き方法をご参照下さいませ))

  但し!

  この廃車手続きの方法に関しては、
  その地方その地域の所轄の機関(運輸支局等や軽自動車検査協会)
  によって、多少の見解が異なる場合もありますので〜
  (住民票の移転がなければ出来ないとか、書類、その他手続き手順
   が違うとか・・・)

  もし、こういった廃車方法を望むのであれば、
  一応念のため〜 管轄区域内の各機関へご相談下さいませ。
  (また、私のようなクルマ屋さんの人間だと、業界用語ばかりで伝わ
   りにくい言葉も多いと思われますので、
   一応私なりに・・・ 皆さんへニュアンスが伝わりやすく 出来るだけ
   簡略化して説明させて頂いております。

   但しそれが故に・・・
   これら厳密に詳細まで言ってしまうと、細部では 事実とやや異な
   るような表現、又は誤解されそうな表現も含まれている可能性も
   ありますが、予めご了承願いたく存じます。

   また、これら、より詳しく より厳密に関しましても、
   この場では割愛させて頂きたく思います m(_ _)m)

  尚、上記例以外のパターンでも〜

  管轄外機関にて、「都道府県ナンバー」や「区域ナンバー」を
  廃車に出来る・・・ といったパターンも御座いますので、

  こういった廃車のお手続きが可能かどうかは〜
  所轄のお手続き機関(運輸支局等や軽自動車検査協会)、
  又は 当サイト掲示板などで、事前にご相談を ^-^)ノ

   
   【その他、これらに関連のあるコンテンツ】 ← 必読事項も
     ・都道府県外ナンバーの廃車手続きについて
     ・ナンバーの異なる地域での廃車手続きについて



予備知識

 「移転抹消」や 「転入抹消」という名称は、いわゆる業界用語のようなもので、自動車業
 界の人がこう呼んでいたものが広く浸透したものだと言われています。

 ちなみに・・・
 運輸支局や軽自動車検査協会によっては、「移転抹消」という言葉が通じない所もありま
 すので(正式な名称ではないので)、

 予め〜

   「名義変更して廃車にしたい
   「氏名、又は住所を変更して廃車にしたい
   「仕事の都合で住民票は移せないが、都道府県外ナンバーを廃車にしたい

 という意思表示をして書類を提出されるのが良いと思います。

書類の段取りや記入で困った時には・・・

廃車に関する掲示板

↑ こちらの掲示板も 是非ご活用下さい m(_ _)m NEW
画像の添付も可能ですよ ^^




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