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HOME > 他県ナンバー、都道府県外ナンバーの廃車手続き 【お手続きに関する注意事項等】 都道府県外ナンバーの廃車手続き自動車を購入(譲渡)した時の住所から、他の都道府県外へ引越し転居しているが、 ナンバープレートは購入時のまま・・・ といった方は、 意外と多いのではないでしょうか?
---------------------------------------------------------- Q. 例えば・・・ 自動車を購入した時点では「福岡県福岡市」に居住しており、 名義変更された車検証はもちろん「福岡県」で、 ナンバーももちろん「福岡ナンバー」。 しかしその後、仕事の都合で引越しをする事となり、 愛車も一緒に 「福岡ナンバー」のまま 「愛知県名古屋市」へ引越ししたのだが、 転居先の名古屋で早々愛車が故障してしまい、 色々検討した結果、車検期限も近いので、このまま名古屋で廃車する事に・・・ (※ 車検証の住所変更もなし、ナンバープレートも「福岡ナンバー」のまま) ・・・と、こういった場合、 愛知県名古屋市で、 当然、県外ナンバーである 「福岡ナンバー」のクルマは、 何処でどのような廃車手続きが必要なのでしょうか? また、愛知県で廃車する事は出来るのでしょうか? ------------------------------------------------------------------- A. 県外ナンバーである 「福岡ナンバー」のクルマは、 転居先の愛知県名古屋市で廃車手続きする事は可能です。 また、廃車の手続きには、 「移転抹消、又は転入抹消」という手続き方法が必要となりますが、 通常の廃車手続きに、若干の書類が増えるくらいの事なので、 特別難しい手続きにはならないでしょう。 ※ 参考 ⇒ 「移転抹消・転入抹消」 但し! 県外ナンバーを転居先の機関 (運輸支局など)で廃車手続きするためには、 転居先での居住を証明する書類が必ず必要となります。 (※ 転居先が名古屋市であれば、名古屋に住んでいる・・・という証明) つまり・・・ 一時的な出先(短期出張や一時的な滞在など)で、 たまたま県外に居たが、基本的な居住地は変わらない・・・ といった場合には、 (※ 上記例だと、あくまで基本的な居住地は福岡市だが、 仕事の都合で、一時的に名古屋市へ滞在していた・・・ といった場合) 転居先の機関等(運輸支局など)では、 県外ナンバーの廃車が出来ない場合もありますので、要注意です。 (※ そのナンバープレートを管轄する機関等でないと手続き出来ません) ちなみに・・・ 転居先での居住を証明する書類は、 一般的に 「住民票(転入済みの住民票)」が必要となりますが、 多くの運輸支局等、又は軽自動車検査協会では、 居住先の 「公共料金の領収書」などでも 「可」としている場合もありますので、 (※ こういった証明するものは、原則3ヶ月以内のもの) (↑ 尚、姓名まで変わる転居に関しましては、各地域で見解が大きく変わ ろうかと思われますので、所轄のお手続き機関にてご相談されて下さい) 添付書類は 「公共料金の領収書でもOKか?」どうかは、 手続き先の各機関にてご確認下さいませ m(_ _)m (※ つまり、公共料金の領収書などで良ければ〜 その地に住民票を置いていなくてもOK! というわけ) ※ 必要書類や手続き等について詳しくは ⇒ 「移転抹消・転入抹消」 ※ その他、居住を証明するもの・・・ 「居住先宛の郵便物」、「居住地の賃貸契約書」 など。 ------------------------------------------------------------------- ・・・といった感じなので、 県外ナンバーだから、手続きが難しい・・・ といった事もなく、 県外ナンバーでも問題なく廃車のお手続きは可能ですよ ^^ また、 学生さんなどに多く見られる、 県外に住む親御さん名義の自動車を、他県で子供が乗っている。 ・・・といった場合でも、 その県外の地で、子供さんが実際に居住をし、生活しており、 その家族(親御さん)の 「印鑑証明」と 「実印を捺印した委任状」があれば、 子供さんの住む県外でも廃車の手続きは可能ですし、 (※ 一旦子供さんへ名義変更 (但し、必ず車検証上の使用者を子供さんにする必要 あり)をして、廃車する 「移転抹消 (名変抹消とも)」という形になります。 もちろん、子供さん側の 名義変更に必要な書類も必要ですが・・・) ※ 参考 ⇒ 「移転抹消・名変抹消」 その他、 知人や他人等から 個人売買等で譲られた県外ナンバーのクルマでも、 そのクルマを、一旦 名義変更する事により〜 (※ これも、一旦 名義変更をして抹消 (廃車手続き)する・・・ 「移転抹消 (名変抹 消とも)」という形になります。 もちろん、名義変更後に車検証上の使用者になろうかと思われる人が、 お手続きを希望するお手続き機関の管轄区域内に、居住の地を置いている必要 はありますが) そのクルマの新オーナーの地元でも、 廃車手続きを行う事が 可能となっております ^-^)ノ ※ 参考 ⇒ 「移転抹消・名変抹消」 参考程度までに m(_ _)m (※ その他 例外的? なパターンであろうかと思われる場合でも、 所轄のお手続き機関、又は 当サイト掲示板にて〜 先ずはご相談を ^^) ----------------------------------------------------------- 尚、かなり限られるケースではありますが、 見た目は 都道府県外ナンバーでも〜 これら 「移転抹消・転入抹消」を一切必要としない場合も御座います。 (※ 2012年2月現在、私が知っている範囲では・・・ 車検証に記載される使用の本拠の位置が 「木曽郡山口村」となっている松本 ナンバーを、岐阜運輸支局 (軽自動車は岐阜事務所)にてお手続きされる場合。 くらいかな・・・) また逆に、同都道府県、かつ同じ地名のナンバープレートであっても、 これら 「移転抹消・転入抹消」を必要とする場合も御座いますので・・・ (↑ その、これからお手続きをされようとする運輸支局等で発行されているナンバーと、 全く同じ地名のナンバープレートだとしても) (※ 2012年2月現在、私が知っている範囲では・・・ 車検証に記載される使用の本拠の位置が 「木曽郡山口村」となっている松本 ナンバーを、長野県の松本自動車検査登録事務所 (軽自動車だと、長野事務所 松本支所)にてお手続きされる場合。 くらいかな・・・) かなり限定的な注意事項では御座いますが、 これらお心当たりある方は、予めご注意のほどを m(_ _)m (& 各自にても再確認を願います。 【規約】) ----------------------------------------------------------- 軽自動車の廃車手続きに限りますが、 車検証記載の登録地とは異なる、他の都道府県の検査協会で廃車した場合には、 軽自動車税の 「税止め・税廃止」といった手続きもお忘れなく! (※ 上記のQ&Aを例にすると・・・ 福岡県福岡市で登録された 「福岡ナンバー」の軽自動車を、 その後、名義変更する事なく、 愛知県名古屋市で 「福岡ナンバー」のまま廃車にしたような場合) 一般的に・・・ 各地方の検査協会(軽自動車検査協会)で県外ナンバーを廃車にした場合には、 検査協会の職員から 「税止め・税廃止」の手続き代行の有無を聞かれますので、 代行は有料ですが、 「税止め・税廃止」の手続きはかなり手間なので、 検査協会に直接お願いした方が無難でしょう。 (※ 代行を依頼しない場合は、 旧居住地の市区町村役場にて、自分で手続きしなければならないため) ちなみに・・・ 軽自動車を廃車した後に、この 「税止め・税廃止」をしていないと・・・ 廃車にしたはずの軽自動車に、 毎年 「軽自動車税」が課税されてしまう事に・・・ 参考までに ^^
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