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HOME > 軽自動車・廃車概要 【お手続きに関する注意事項等】 軽自動車・廃車概要先ず、軽自動車の廃車手続きには3種類ある事を覚えておきましょう。 ひとつは 「自動車検査証返納届」。 「一時使用中止」とも言います。 軽自動車検査協会へ自動車のナンバーを返納し、その自動車を一時的に使用出来ない 状態にする手続きの事です。 また、この手続きでは自動車を解体する必要がなく、その後、検査(車検)に合格する事 が出来れば、いつでも乗れる状態へ復帰(新規登録)させる事が可能です。 (※ 車検の有効期間がある車両を一時抹消 (一時使用中止)した場合には、 残りの車検期間は切り捨てる事になります) (※ 普通車で言う 「一時抹消」に該当する手続きです) そして 「解体返納」。 自動車を解体処理(スクラップ)し、ナンバープレートを返納する手続きの事。 (※ 普通車で言う 「永久抹消」に該当する手続きです) で、もうひとつが 「解体届出」。 これは、一時使用中止(自動車検査証返納)にしていた車を、解体処理(スクラップ)した 場合に行う手続きの事。 既に解体返納した車の場合には必要のない手続きです。 ちょっとややこしいですが・・・、 自動車を解体(スクラップ)してしまう場合には 「解体返納」、 車検証の名義上だけで廃車しておき、車は保管しておく場合には 「自動車検査証返納 届」と覚えておきましょう ^^)ノ
<廃車手続きを行う場所・機関> 「自動車検査証返納届 (一時使用中止)」や 「解体返納」の お手続きは、 お住まいの地域を管轄、又はそのナンバープレートを管轄する〜 「軽自動車検査協会」(国から許可されている特別民間法人機関)にて行います。 (※ 普通車は除く) (※ ナンバープレートを管轄 ⇒ 詳しく言えば・・・ その車検証に記載されている 「使用の本拠の位置」を管轄する・・・ という意味) (※ 尚、もう既に 「自動車検査証返納届 (一時使用中止)」されているクルマで、 そのクルマを解体した後に〜 解体の旨を届け出る 「解体届出」に限っては、 管轄は全く関係なく、最寄の軽自動車検査協会 (軽自動車検査協会であれば どこでも)にてお手続きが可能ですので、予めご参考までに) ちなみに〜 この 「お住まいの地域を管轄する」 という範囲ですが、 自動車の登録・届出制度の全てにおいては(もちろん廃車も届出手続きの一種です)、 その自動車の 「使用の本拠の位置」を管轄する機関が担当する・・・ という事になって おりますので、 住民票を置いてある所在地はもちろんの事! 実際にその地で生活し居住しており、また その地に居住することを証明することが出来 るのであれば〜 その地に住民票を置いていなくとも、 その地を管轄する機関にても 廃車手続きが可能・・・ というわけ ^^ (※ 具体例 ⇒ 都道府県外ナンバーの廃車、 管轄外ナンバーの廃車) (※ 但し、地域によっては〜 住民票以外の証明書は 「不可」とする軽自動車検査協会 もあるかもしれませんので、事前に要確認!!!) 参考までに。
<注意事項> ・ ナンバーのない車両で公道を走る事は出来ません。 ナンバーを取り外す時には、今後の行動をよく考え取り外しましょう。 ・ 手続きの可能な時間は、月曜〜金曜(祝日は除く)までの午前9時頃〜午後4時 (12時〜1時は除く)までの間です。 (※ 時間帯は、所轄の事務所によって異なります) ・ 月末や週末(特に3月!)はかなり混雑します。 (※ その他重要 ⇒ 月末や 3月末における廃車手続きの注意点) ・ 自動車検査証返納届をすると貰える 「自動車検査証返納証明書」は、新規登録 や車両を譲渡する場合に必要な書類です。 手続き後も絶対無くさないように大切に保管をしておきましょう。 ・ 預託済みのリサイクル券は、自動車の廃車(解体)の際に必要となります。 (※ 実際には、無くても解体出来ますが・・・)
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