廃車・自動車廃車と手続きガイド
月末や3月
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必読! 月末&3月の廃車手続き



 これから車を廃車手続きされようとしている方は・・・
 なるべく月を越さないように、早め早めに活動されて下さいね〜 \(^^

 何故なら、
 その廃車手続きによって得られる 自動車税の還付額の基準は・・・


   月単位の計算で還元されるからです!
   (※ 但し、自動車重量税や自賠責保険は異なります)


 排気量が1,600ccの車を、8月30日に廃車手続き(一時抹消)した場合、
 約23,000円ほどの返金額になっていますが、
 もし、廃車手続きが2日ほど遅れて、9月1日に廃車手続きをした場合には、
 2万円を少し切るくらいの返金額になってしまいます。
 (※ 2014年4月現在。 また減税措置などの考慮はないものとした場合(以下同))

 たった2日遅れただけで、3,000円ほど返金額が目減りしてしまいます・・・。

 もし、この車が排気量3,000ccクラスの乗用車であったなら・・・、
 目減り額は4,000円超にもなります。

 この差は かなりのものですよ〜!

 (※ 尚、軽自動車の場合には〜 軽自動車税の還付制度はありませんので、
    これらは全く当てはまりません。

    また、普通自動車であっても〜
    自動車税が未納付、又は その廃車手続きの日が3月1日以降となる場合の、
    既に完納されている当年度分の自動車税は〜

    還付はありません)


 
 尚、月末は月末でも〜
 3月末付近・近辺で これから 「解体廃車」 & 永久抹消(解体返納)をやろう! と、
 そうお考えの方は・・・ これまたちょっと異なる意味でも十分ご注意を ^o^)ノ

 何故なら〜

 3月末近くになって これから 「解体廃車」・・・ となれば、
 永久抹消 (解体返納)時に必要となる〜 「解体報告記録日」の通知が、
 3月末まで間に合わなくなるケースも考えられ、
 (↑ 3月の繁忙期になると・・・
    解体車両の引取りから解体報告記録日の通知が貰えるまで〜
    1週間から2週間 場合によっては それ以上の期間を要するケースもあります


 ただ そうなってしまうと〜
 その永久抹消 (解体返納)のお手続きが、4月に繰り越さざるをえなくなり・・・
 新年度の自動車税 (軽自動車税)を発生させてしまう事とも なってしまいますので〜

 (※ 自動車税は、4月1日時点の車検証の所有者の元に発生し、
    一旦発生してしまった自動車税は〜 4月に廃車手続きを行ったとしても・・・

    軽自動車は1年分!
    普通車は1か月分の税額の納税義務が残ってしまいますので〜
    これには本当に厳重なご注意を!!!
 \(^-^
    【参考】 ⇒ 自動車税についてアレコレ

 もし、3月に入ってから 永久抹消 (解体返納)を〜 という場合には、
 予め十分十二分にご注意のほどを!

 (※ 予め、その廃車しようとされる車両を引取ってもらう業者さんに、
    「3月中に永久抹消したいと思っているのだが、解体報告記録日の通知は 今月
    中に間に合いそうですか?」・・・ といった具合に、事前に相談され、今後の動き
    を考えておいた方が良いでしょう (今後の動きについては後記))

 なお・・・

 今からだと〜 どう考えても3月中には永久抹消手続きは出来ない、難しそう。
 また、車を引取ってもらう業者さんに相談してみたが、
 どうも 3月中に 「解体報告記録日」の通知を受ける事は難しそう・・・

 といった場合には、

 まあ どうしても2度手間にはなってしまいますが・・・
 そこは 永久抹消 (解体返納)にこだわらず、
 ここは(3月中)一旦 「一時抹消 (軽自動車は一時使用中止)」のお手続きにしておき、
 後日、「解体報告記録日」の通知を受けてから〜 改めて 「解体届出」される方が、
 良いと思われますよ ^^

 そうすれば〜
 自動車税の新たな発生を防ぐことが出来るでしょうし、

 場合によっては・・・
 自動車重量税の還付額の目減りも抑えられる場合も ^-^)ノ (下記をご参照に・・・)
 (※ 車検残存期間が1か月以上残っている場合のみ)


 
 自動車重量税 (自動車重量税の還付)は〜
 確定日の翌日から車検の残存期間に応じて
 1か月単位 (月割りではありません)で還付されるようになっておりますが、

 (※ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/jidoshajuryo/pdf/01.pdf
    ↑国税庁資料より。 還付額の算出方法。

    尚、当資料もややごちゃごちゃしており、分かり難い部分もあろうかと思われ
    ますが、まあ簡潔に説明するならば、現在納付済み (支払済み)の全期間分
    の自動車重量税の額を、車検の有効期間の月数で割り、さらに車検の残存
    期間 (月数)を掛けたものが〜 還付額だと思われていいでしょう)

 ただ、この確定日は・・・
 永久抹消 (解体返納)の場合には〜 その永久抹消などのお手続き日ですが、

 一時抹消 (一時使用中止) ⇒ 解体届出 の場合には〜
 その一時抹消などのお手続き日、

 もしくは 「報告受領日」と呼ばれる・・・
 使用済自動車の引取り業者から、その解体車両を引取った旨の連絡を自動車リサイ
 クル促進センターへ報告し、さらにそのセンターから国土交通大臣へ報告した日の
 (↑ 基本的には、引取り業者からリサイクル促進センターへ引取りの報告があった
    日の翌日となるそうです。 国税庁↓
    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/jidoshajuryo/pdf/01.pdf )

 どちらか遅い日となっておりますので、

 場合によっては〜
 「解体報告記録日」の通知を待ってから永久抹消等をするよりも、
 それを待たずに 先に一時抹消等をして〜 後日、解体届出する方が、
 還付額の面で 「トク」をするパターンもあるという事なんですね〜 ^^

 つまり・・・

 例えば、残存する 車検の有効期間 (有効期間の満了する日)が
 2012年12月31日だとした場合、

 2012年3月17日に 解体車両の引取りが行われ、
 その引取り業者がリサイクル促進センターへ報告した日が2012年3月18日であって、
 その後、その引取り業者から 「解体報告記録日」の通知があった日が
 2012年4月1日であったなら・・・

 その 「解体報告記録日」の通知を待って 永久抹消 (解体返納)するよりも、
 解体車両を引取ってもらった直後 (翌日)に一旦一時抹消 (一時使用中止)しておけば、

 新年度の自動車税の発生だけでなく〜
 自動車重量税の還付額の面でも 損を防ぐ事が出来ますよね ^^

 (※ 待って永久抹消のパターンだと、
    「解体報告記録日」の通知があった日の当日に永久抹消を行ったとしても、
    自動車重量税の還付基準となる車検残存期間は・・・
    2012年4月2日から 2012年12月31日の〜 8か月と29日で

    自動車重量税の還付額は 8か月分の額となりますが、
    (↑ 車検の残存期間 (月数)が8カ月として還付額が算出されます)

    待たずに一旦 「一時抹消」、後日 「解体届出」のパターンだと、
    自動車重量税の還付基準となる車検残存期間は・・・
    2012年3月20日から 2012年12月31日の〜 9か月と12日で

    自動車重量税の還付額は 9か月分の額となります!!!
    (↑ 車検の残存期間 (月数)が9カ月として還付額が算出されます)

    という事は?

    よくある3ナンバークラスで 車検時の重量税が40,000円のクルマだと、
    (↑ 尚、ご自身の車両にて 既に支払い済みとなっている自動車重量税の額
       (全期間分の全額)は〜
       手持ちの車検証下部にある備考欄にてご確認下さい)

    わずかこれだけの手続きの差で〜
    約1,600〜1,700円ほどの 還付額の差が・・・)

 但し!

 一時抹消 (一時使用中止) ⇒ 解体届出 というパターンでは、
 運輸支局等へ出向く回数も2回、お手続きの手間も2度手間となってしまいますので、

 その辺りの 費用対効果? 手間対得度? は、
 事前に考えておきたいところですが・・・ ^^
 (※ 運輸支局から遠隔地にお住まいの方だと、
    2往復だと〜 往復コストの方が高くつきますので)

 以上 参考までに m(_ _)m



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