廃車・自動車廃車と手続きガイド
 > 委任状 (又は申請依頼書)、及び押印の取扱いの考え方



      「車検証上の新・旧・現所有者、又は新・旧・現使用者の方で、
      そのいずれかの方の実印、及び認印の押印が必要なお手続きにおいて、
      お手続き機関の窓口へ実際に行く方は以外は〜
      委任状 (軽自動車の場合は申請依頼書)での記名 & 押印が、原則的、
      かつ推奨されているとお考え下さい
」 (⇒ 委任状、申請依頼書とは?

    つまり・・・
    運輸支局や軽自動車検査協会などのお手続き機関からは、

    委任状 (又は申請依頼書。 以下 委任状)がなく
    OCRシート(申請書や届出書。 以下 申請書)などへ直接押印されている方が〜

      「窓口に来られている方」で、

    委任状のある方は〜
    (※ 委任状へ押印、及び記名のある人)

      「窓口に来られない方」

    という見方をされるのが一般的であり、

    実際のお手続きにおいても、
    窓口に来られる方は印鑑を持参され、窓口に来られない方は〜 その窓口に来られる方に
    そのお手続きを 「委任 (依頼・委託)」するという意味で 「委任状」を渡すのが原則
です。
    (※ こういったお手続きは、本人申請が原則ですから・・・)

    なので、こういった考え方は、
    特段のイレギュラーな理由がない限り、崩されないようにするのが基本と言えるでしょう。
    (※ 委任状は印鑑の押印と同等の効力を持っておりますので、
       その委任状にミス等がない限りは〜
       他の書類の書き損じはいくらでもカバー出来ますし・・・)

    なお、

    まあ特段のイレギュラーな理由とまでは言いませんが、
    実際にその方は窓口へは行きませんが、これら委任状に押印せず、OCRシート (申請書な
    ど)へ直接押印をしておけば・・・ そのお手続きが例え代理人によるものでも〜
    それはそれでもお手続きする事は不可能ではありません。
    (※ 人によっては、委任状へ実印を押す事に抵抗ある方もいらっしゃいますし、
       また、本人了承のもと、認印を持参・・・ てな事も、考えられなくもないですから。
       その他、そのお手続きや書類によっては〜
       所定の場所へ押印があれば それでOKのパターンもけっこうありますし・・・)

    但しこの場合は・・・

    予め、お手続き機関となる運輸支局等の窓口、又は担当職員に これらの旨をご相談され、
    それら職員さんなどに指示、又は推奨される形でのお手続きをされて下さい。
    (※ 「所定の位置へ押印されていればそれでOK」、「押印されていても、委任状などは
       別途必要となる」・・・ など、
       各地域のお手続き機関や、窓口の担当職員によっても〜 色々と見解が分かれた
       り、推奨される形が変わったりもするようですし、
       またそのお手続き内容や書類の書き方によっても、取扱が全く異なってくる場合も)

    以上、参考までに m(_ _)m


      委任状とは? 申請依頼書とは???

    委任状は主に普通車 (白ナンバー)、申請依頼書は主に軽自動車で使われる・・・
    本来は本人申請が基本であり、本人がお手続き窓口まで出向き、書面へ直接押印すべき
    ところの特定のお手続きを〜

    「代理人の方 (ご自分本人以外の方)へ任せたい (委任・委託)! 又は任せます!」 
    という意志を表す書類だとお考え下さい。

    (※ 尚、この場合の代理人とは〜 完全な第三者だけではなく、
       車検証上の使用者と所有者の方が異なり、使用者、又は所有者のどちらかの方が
       お手続きされる場合にも、その実際に窓口へ出向いてお手続きされる方は、窓口
       へ行かない人から見れば 「代理人」であり、窓口へ行かない人は 「任せる人」とい
       う関係になります。
       (↑ 旧所有者と新所有者という関係でも同じような事が言えますね ^^))

    また、これら委任状や申請依頼書があれば、
    その委任状や申請依頼書に記載される委任事項・委託事項に限り、
    お手続き機関へ提出する 「届出書」や 「申請書」といったお手続き書類へ、その委任者
    (委託者)が直接押印しているものと同様に取り扱われる書類で、
    (※ もちろん、これら委任状や申請依頼書があれば、
       「届出書」や 「申請書」といったお手続き書類への、それら当該者 (委任状などの
       委任者・委託者)の押印も一切不要となります)

    ある意味 印鑑の使用権限を持つ書類とも言えるでしょう。
    (※ 権限は限定的ではありますが)

    【どんな時に使うの? 誰の分が必要なの?】---------------------------------
      お手続き機関へ提出する 「届出書」や 「申請書」等 (いわゆるOCRシート)に押印
      義務のある方
が、自らがお手続き機関の窓口へ直接出向いてお手続きする事が
      出来ないときに〜

      それら書面 (OCRシート)に押印して申請すべきお手続きを〜
      これら委任状や申請依頼書をもって 代理人に 「代行」してもらう時に使用します。

      つまり・・・ まあ簡単に言ってみれば、
      そのお手続きにて 「押印義務」のある方で、実際に窓口へ行くことのない方は全員!
      原則では〜 委任状や申請依頼書にて 「委任・委託」の意志が必要・・・

      という事ですね ^^
      (※ もちろん! 該当しない方の委任状や申請依頼書は一切必要ありません)
      (※ また、それら委任状や申請依頼書には、実際に そのお手続きを委任・委託
         される方の記名 & 押印と、代理人の記名だけでOKです (特に 申請依頼書
         には、所有者や使用者・・・ 等といった記名・記入欄が複数ある場合も御座
         いますが、実際にお手続きに行かれる方の部分
(代理人欄は除く)まで書き
         加える必要はありません
(但し一部例外あり。後記)))

      ちなみに・・・ こういった委任状や申請依頼書を用いたお手続きにおいて、
      委任者・委託者 (押印義務のある方)が複数人存在する場合などでは、
      委任事項・委託事項、その他 記名欄などが適応さえしていれば〜
      (↑ これらについては後述)

      一枚の委任状や申請依頼書へ、
      複数人の記名 & 押印をされても問題ありませんが、

      ただ、こういった複数人の記名 & 押印を 一枚へまとめてしまった場合には・・・
      その1枚の委任状や申請依頼書の取扱いを間違えてしまうと〜
      (※ 委任状の日付入れをミスった、代理人の記名を間違えた・・・ 等々)

      その委任状などへ記名してもらっている方に訂正印を貰ったり、
      場合によっては〜 差し替え (新しいモノをまた貰う)が必要となったりもしますので、

      基本的には! これら委任状や申請依頼書への記名者は、
      「一人につき一枚」と、考えられておいてください。
      (↑ 但し、これは決まり事ではなく、あくまで 私個人が推奨するモノです)
      (※ 尚、軽自動車の申請依頼書につきましては・・・
         一枚の申請依頼書へ複数人の記名が必要だったり、各地域特有の記名・記
         載・記入方法があったりもするようですので、

         軽自動車の申請依頼書を段取りされる場合には、
         予め〜 所轄の軽自動車検査協会窓口にてご相談され、各地域で推奨され
         る形でのお手続きをオススメ致します

    ---------------------------------------------------------------------

    尚、これら委任状や申請依頼書に関しましては、
    インターネットからダウンロードできるサイトも多く存在しておりますが、

    【委任状、申請依頼書ダウンロード・サイト 例】--------------------------------
        http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/index.htm
        (↑ 例1: 国土交通省より。 ページ下部へ各種委任状のフォームあり)
        http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/jidoshajuryo/01.htm
        (↑ 例2: 国税庁より。 ページ下部 「申請様式」の各委任状)
    ---------------------------------------------------------------------

    その委任状や申請依頼書のフォームによっては、
    使用用途が限定されるモノもありますので〜  予めご注意のほどを m(_ _)m

    (※ 特に、軽自動車用の申請依頼書に関しましては、
       「委任事項 (委託事項)」だけでなく〜
       申請者、届出者、使用者、所有者、旧使用者、旧所有者・・・ 等々、
       委任 (委託)される方の条件 (記名欄)まで限定的となっているフォームがほとん
       どですので、
       (↑ その申請・届出内容 (お手続き内容)と、これら申請依頼書に記載されてい
          る各条件が相違していると、基本的には! その申請依頼書には効力がな
          く、使えないモノとなっております (委任状も同じく))

       これら もし分かり難いようであれば (委任状でも)、
       事前に、各地方・地域のお手続き機関 (申請依頼書なら軽自動車検査協会、
       委任状なら運輸支局等)にてご相談され、そのお手続きで指示・推奨されるフォ
       ームをご準備される事をオススメ致します)

    それと〜

    これら委任状や申請依頼書などを取り扱う上で、
    最低限! 知っておきたい原則事項なども御座いますので、
    (※ これら原則事項に関しましては、当ページ最初部分をご閲覧頂きたく思います)

    そちらも是非 m(_ _)m

    以上、これまた参考までに。


      一台一連一通の、暗黙?の了解

    少々余談ではありますが、

    委任状や申請依頼書といった書類は、必要であれば〜
    原則! そのひとつのお手続き毎に、各必要枚数を添付しなければいけませんが、
    (※ 名義変更なら〜 名義変更上での必要枚数を準備し、
       後日、住所変更をするなら〜 その時はその時で、また 住所変更上での必要枚
       数を準備しなければいけません)

    但し! そのお手続きが〜
    廃車を前提とした名義変更のように、
    (※ 名義変更直後に、廃車手続きを行う 「移転抹消・名変抹消」とか)

    その当日に、ひとつのお手続きで 「複数の申請や届出等」を兼ねるような場合に限っては、
    その委任状や申請依頼書のフォームや記載内容さえ適応していれば、
    その当該1台の自動車に限り〜
    各手続き毎 (各種申請や届出)に、それぞれ必要枚数を準備する必要はありません。

    (※ 例えば〜 完全な第三者の方 (代理人)に、所有権解除による名義変更 + 廃車
       手続き (一連のお手続き)を任せる場合などでは、
       新所有者となる方は、その代理人に対し委任状を渡す必要があるが、

       この場合に必要となる委任状は、名義変更用と廃車手続き用の2枚ではなく、
       1枚でOK とされているんですね〜 ^^
       (↑ 但しその委任状が、名義変更用と廃車手続き用を兼ねる事が出来るフォーム
          であることが前提ですが (まあこういった委任状であれば、余計な委任事項
          さえ記入されていなければ〜 よほどのことがない限り、ほとんどのお手続き
          に対応させる事が出来るでしょう)))

    尚、こういった場合におきましても、
    (※ 一通の委任状や申請依頼書で、その一連するお手続きに有効だと思われる場合)

    そういった判断 (1枚のみでOKか?)につきましては、
    予め、そのお手続き先となる機関にて、事前確認 & ご相談されますよう〜
    宜しくお願い申し上げます m(_ _)m

    (※ こういった書類面での見解は、その地域・地方のお手続き機関で見解が異なる
       場合もありますし、また、そのお手続き内容によっては〜 これらの考えが有効
       的ではない可能性もあり、その他、その状況や相談次第では〜 委任状や申請
       依頼書自体が不要、省略可能であるケースもあろうかと思われますし・・・)

    以上、参考程度までに m(_ _)m


      一人一印影の原則

    委任状や申請依頼書など〜 一つの書類上へ、
    親子や家族同士など・・・ 同姓の記名が並び、かつ同姓の印影が並ぶようなケースもあ
    ろうかと思われますが、
    (※ 委任状や申請依頼書だけでなく、その他 申請書や届出書等においても)

    こういった場合に使用する印鑑は、
    いくら家族同士、又は親子同士とは言っても、各々個人は全く違う人物ですから、
    各個人毎に 全く異なる印影の印鑑を使用されるのが原則! だと思われて下さい。
    (※ 実印を取り扱う場合には、こういった注意はまず必要ないかと思われますが、
       認印を取り扱う場合では、けっこう・・・ 意識されずに押印される方が多いので)

    また、例え1枚の書類上では同姓の印影が並ばなくとも〜
    1つのお手続き上 (お手続き書類が複数枚ある)で 複数人の同姓の印鑑を取り扱う場
    合におきましても、
    上記 「印鑑・一人一印影」の原則は徹底されますように、予めご注意のほどを m(_ _)m

    尚、こういった印影に関する原則事項につきましては、
    実印と認印の使い分けを除き、
    そのお手続き上における 複数枚全ての書類上で 「一貫性」を持たせる事も忘れずに!
    (※ この人の印鑑はコレ! と、決めたなら、その一つのお手続き上における全ての
       書類上で、その印鑑を一貫して使用されて下さい)


      押印? 捺印?

    書面・書類に印鑑を押す事を〜
    「押印」とか 「捺印」とかといった言葉を使いますが、
    厳密に言えば! 若干言葉の意味に違いがあるそうなんですが・・・

    当サイトにおいては、「押印」・「捺印」のどちらも、「印鑑を押す」という 全く同じ意味で使
    用しておりますので、予めご理解の上にてご閲覧頂きたく思います。
    (※ 当ホームページを長年運営しておりますがゆえに、その掲載内容の記事・情報の
       更新時期によって〜 「押印」・「捺印」のどちらかの表現に偏りがあるだけで、
       これら言葉の使い分けには 一切意味はありませんので、宜しくお願い致します)


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