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HOME > 軽自動車の廃車手続き、解体返納に必要な書類・記入例 【お手続きに関する注意事項等】 解体返納に必要な書類・記入例(軽)「解体返納」とは・・・ 自動車の使用を一時的に中止する手続きではなく、解体処理(スクラップ)する事によっ て永久的に使用しなくなった自動車を、登録から抹消するための手続きの事です。 (※ 自動車を解体してナンバープレート・車検証を返納する ・・・という意) (※ 地域によっては、「永久返納届」と呼ぶ場合も) ちなみに・・・ この 「解体返納」の手続きは、解体事業者、又は自動車の解体処理を引き受けた販売 店等から、解体された旨の連絡を受けた日から15日以内に行わなければならないとさ れています(解体届出も同様)。 また、「解体返納」を行う事によって、特定日以降に残っている車検の有効期間に応じた 「自動車重量税」の還付を受ける事が出来ます。 (⇒ 参考 (還付額の基準や計算など。 その他 知っておきたいことも・・・)) 永久抹消の手続きを行う場合には、予め当該車両が解体(スクラップ)されている事と、 解体に関る事業者から、「移動報告番号」と 「解体報告記録日」の報告を受けている 必要があります。 もし、車両を解体しないで廃車手続きを行う場合には・・・、 「解体返納」ではなく 「一時使用中止(自動車検査証返納届)」のお手続きになります。 また、もう既に 「一時使用中止」されている車の場合には、 解体処理後のお手続きは「解体届出」になります。 <手続きに必要な書類 & 記入例> (※ 尚、必要書類の準備や記入にあたっては、 当ページ中盤以降からの 「【重要・確認事項】」のご確認も m(_ _)m) 1.自動車検査証 (※ 車検証の事) 2.ナンバープレート 3.解体届出書 (OCR 軽第4号様式の3 届出書兼申請書) (※ 届出書はネットからダウンロード出来ませんので、軽自動車検査協会で入 手しますが(有料)、近場の自動車販売店に頼んで分けてもらう・・・ という 手もあります ^^)
4.申請依頼書 軽自動車版の委任状といったところです。 (軽自動車には委任状を使用しません) 基本的には〜 当該使用者、又は所有者 (届出者)以外の方が代理申請する場合などに、 その代理人へ 「届出手続きを依頼します! 委託します!」という意味で、 使用者や所有者が記名 & 押印する書類で、 (※ 使用者と所有者の方が異なり、どちらかの方がお手続きされる場合でも、 お手続きを任せる方から見れば、実際に窓口へ出向きお手続きされる側 の人は 「代理人」という事になります) その使用者や所有者の記名 & 押印ある申請依頼書を添付すれば〜 その届出書 (上記のOCR 軽第4号様式の3)へ押印されていなくても、 記名だけで 押印されているものと同様として扱われる書類です。 またその場合、別途申請書へ その方 (申請依頼書を添付する使用者、又は 所有者の方)の押印をする必要もありません。 【⇒ 申請依頼書の見解・意味】 (必読)
尚、この解体返納のお手続きで、 同時に 「自動車重量税の還付申請」までは行わない場合には・・・ これら準備するべき申請依頼書は、 「解体返納 (届出)」に関する申請依頼書のみでOKですが、 (※ もちろん申請依頼書が必要となる場合のみ) もし、この解体返納のお手続きで、 同時に 「自動車重量税の還付申請」まで行う場合には・・・ 必要に応じて 「解体返納 (届出)」用の申請依頼書だけでなく、 「自動車重量税還付申請」に関する申請依頼書も必要となるケースも御座い ますので〜 予めご注意のほどを m(_ _)m 【⇒ これらについて詳しくは〜 代理人の印鑑編にて】 (※ 所有権解除を伴う場合には、 所有権者からもらった申請依頼書と 所有者 (譲渡等)承諾書は、 原則! 廃車手続き前の所有者変更 (名義変更)に使用します) (↑ これについては「【重要・確認事項 その4】」を) 車検証上の 「所有者」が、車屋さんや信販会社になっている場合には〜 これらの抹消手続きの前に、「所有権解除」というお手続きが必要です。 (※ 参考 ⇒ 「廃車前の確認チェック事項(所有権解除など)」 (所有権解除をしないと、所有者の申請依頼書などは手に入りません) 尚、これら所有権解除をともなう廃車手続きとなる場合にも、 そのお手続きの状況に応じて、新しく所有者・使用者となられる方の申請依 頼書の準備の仕方が色々異なってくる場合も・・・ (↑ これにつきましても〜 各地域の検査協会では見解が異なる場合も 多いと思われますので (場合によっては、やや複雑になってしまう可 能性も)、予め各自にて ご確認のほどを m(_ _)m) 5.軽自動車税申告書(廃車用の報告書) 軽自動車税をストップさせるための書類です。 (税止め、税廃止とも言います) この申告書は、軽自動車検査協会にて入手しますが、用紙の形式は各事務所・ 事業所によって全く異なりますので、各事務所・事業所(検査協会)に掲示されて いる記入例を参考にしてご記入下さい m(_ _)m (※ 手続き時の現納税義務者の認印が必要) (※ 納税義務者は基本的に所有者ですが、所有権留保などによって所有者が 自動車販売店、又は信販会社がとなっている場合には、使用者が納税義 務者となります) (※ 用紙の形式は異なりますが、車両情報の記入に役立つと思いますので、 「名義変更で使用する税申告書の記入例」 ← こちらを少しご参照下さい (廃車用の用紙には、別途、旧納税義務者の捺印箇所があります)) 6.手数料 手数料は無料です (各用紙代は除く)。 7.所有者、使用者の印鑑 使用者と所有者の認印 (必要書類への押印)が必要です。 (※ 各印鑑の使用例は〜 当ページ書類群の記入例等をご参考に m(_ _)m) (※ 当該使用者、又は所有者の方がお手続きに行かれる場合は、 例え各書類に押印があっても、自身の印鑑は持参されておきましょう!) (※ 代理人(所有者、又は使用者以外の方 (使用者・所有者が異なり、 どちらかの方がお手続きされる場合も))が届出する場合には、 当該所有者、又は使用者の方の押印した申請依頼書 (解体返納用)が 必要です。 (↑ 尚、その代理人が廃車のお手続きをされる場合で、 その届出と同時に 自動車重量税の還付申請も行う場合は〜 後記事項 (代理人の印鑑編)もご参照に)) (※ 所有者と使用者の方は異なるが、名前は同姓・・・ といった場合には、 それぞれの方の印鑑は、印影が同じにならないよう ご注意ください。 (⇒ 押印における注意・原則事項・・・ 「印鑑・一人一印影の原則」)) 8.代理人の印鑑 (使用者等の印鑑の場合も) 基本的には〜 自動車重量税の還付申請もあり、 代理人(当該所有者以外の方)が このお手続きをされる場合にのみ〜 (※ 例外あり。 後記 (【 自動車重量税の還付申請、原則事項 】を含め、 以下細部に渡っても必ずご一読頂きたく存じます)) (※ 所有者と使用者の方が異なり、使用者の方がお手続きされる場合も。 (但し場合によっては、所有者の方がお手続きされる場合でも??? 各自各地域所轄の検査協会にて必ずご確認のほどを)) (※ また、「印鑑・一人一印影の原則」にも、予めご注意のほどを) その代理人となる方の印鑑を、 解体届出書 (OCR 軽第4号様式の3 届出書兼申請書)の 申請代理人欄への押印で使用します。 (※ その代理人が当該使用者であるならば、 解体届出書の使用者欄へ押印し、この申請代理人欄へも押印します) (↑ 但し! このあたりの印鑑 (代理人の印鑑)の取扱いは〜 その地方の軽自動車検査協会などによって異なる場合もあるようで・・・ 【1.重量税還付がなくとも、代理人の押印を求められるなど】 【2.代理人の押印だけでなく〜 別途、所有者 (使用者も必要な場合も)の記名&押印のある 「申請依頼書 (重量税還付申請用)」が必要な所も多いでしょう】 【3.その他ケースバイケースによっては・・・】 お手続きの前には必ず〜 各軽自動車検査協会でご確認を!) 【 自動車重量税の還付申請、原則事項 】 ----------------------------- 代理人が廃車のお手続きを (解体返納)される場合で、 (※ 所有者と使用者の方が異なり、使用者の方がお手続きされる場合も。 但し所有者の方は??? 各自各地域所轄の検査協会にて確認要す) 重量税の還付申請も同時にお手続きされる場合には〜 申請書(解体届出書)の 「申請代理人」欄へ、その代理人の方の押印 (認印) が必ず必要です。 また、それと同時に、 別途、所有者等の記名&押印のある申請依頼書も必要となりますので、 予めご注意のほどを m(_ _)m (※ 尚、この場合における 「申請依頼書」は、自動車重量税還付の申請に 関する申請依頼書であって、 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/jidoshajuryo/2921/pdf/07.pdf (例↑ 国税庁HPより。 ⇒ 記入例 (全く別のお手続きだが、記入の考え方だけ参考までに)) 廃車手続き (解体返納)自体で必要とされる申請依頼書とは〜 全く別物と考えて下さい。 (↑ 自動車重量税還付の申請 (税務署へ対する申請)と、 廃車手続き (解体返納 (軽自動車検査協会に対する届出))を 同時に・・・ と、考えると、 その一度のお手続きで 両方のお手続きを兼ねているだけで〜 それぞれのお手続きに必要な書類は、 基本! それぞれで異なります。 というわけ) 但し、その申請依頼書が 重量税還付の申請と、解体返納に関する委 託事項を兼ねる事の出来る申請依頼書である場合には、その一枚で 2つのお手続きを兼ねて 「通し」で使用する事が出来るはずです。 (↑ 但し、この辺りの必要事項に関しましては、 解体返納用と、自動車重量税還付申請用の 2枚の申請依頼書 が必要とか・・・ その地域の検査協会によって見解が異なったり、 その手持ちの申請依頼書のフォーム (既に 解体返納用として 申請依頼書をもらっているとかで)によっても取扱いが異なった りする場合も多いと思われますので、 各自にて、適所事前確認を願います m(_ _)m)) ちなみに〜 話題? が何度も重複してしまうかもしれませんが、 これら自動車重量税還付申請用の申請依頼書に関しましても、 各地域・地方の軽自動車検査協会によっては〜 手続き概要や見解が異なる場合も多いようですので、 (↑ 代理人による申請でも〜 「申請依頼書」自体を必要としないケースも耳にしますし、 また、完全第三者の代理人がお手続きされるなどでは・・・ 申請者である所有者だけでなく、使用者の記名&押印も必要とする場 合や、 その他、車検証上の使用者と所有者の方が異なり、 所有者がお手続きされる場合でも〜 使用者の記名&押印のある申請依頼書が必要・・・ といったケースも、 実際にあったり、考えられたりもしますので〜 これらお手続きを代理人の方 (車検証上の使用者、又は所有者以外 の方)がされる場合には!! 一応念のため!!! お手続き前には〜 必ず! 各検査協会にて事前確認を m(_ _)m) ---------------------------------------------------------------- 以上が、軽自動車の解体返納に必要な書類と、各書類の記入例です ^^ 必要な書類はそれほど多くありませんし、記入も思ったより簡単なはず・・・ 書類が全て揃ったら、いよいよ手続きの本番ですよ〜 \(^^ ・・・と、その前に!
廃車のお手続きが可能な軽自動車検査協会 (事務所・支所)は、 原則! その車両の車検証に記載されている 「使用の本拠の位置」を管轄する軽自 動車検査協会か、 もしくは 貴方 (車検証上の使用者)の現居住地 (住民票登録 地、又は その住所へ実際に居住している事が証明できる住所)の地域を管轄する 軽自動車検査協会の〜 どちらか ですので、 (↑ これらは、絶対に! 必ず! ご確認下さい) (※ 尚、その 「使用の本拠の位置」に記載されている住所が、 市町村合併前など・・・ 旧住所表記となっている場合には、 今現在の 最も新しい新住所に置き換えてお考え下さい) もし、ただ単に ナンバープレートの地名だけ見てそう思っただけ・・・ とか、 (↑ ナンバープレートの地名だけでは、管轄の軽自動車検査協会 (事務所・支所) が正しく判断出来ない場合も) 実家の近くだから・・・ とか、こっちの方が近いので・・・ とかの理由等で、 管轄でない軽自動車検査協会 (事務所・支所)にてお手続きされようとしている場合 には 要注意!!! ^-^)ノ (※ 管轄外となる軽自動車検査協会 (事務所・支所)ではお手続き出来ません) (※ 上記原則例に当てはまらないようなケースの場合には、 所轄の軽自動車検査協会か、掲示板にて 予めご相談を m(_ _)m) 【⇒ 確認】 (↑ そのクルマのナンバープレートや使用の本拠の位置、その他 現在居住される 地域別に〜 管轄するであろう検査協会を検索出来ますよ ^^) お手続き前に必ずご一読願います m(_ _)m ⇒ 軽自動車のお手続きにおける注意事項 (当サイトご利用注意事項)
確認方法は〜 「都道府県・地域別 廃車手続きガイド」 ← こちら ^^ (※ その車検証に記載される 「使用の本拠の位置」となる住所から〜 管轄の軽自動車検査協会の事務所・支所を検索されてみて、 該当する軽自動車検査協会 (事務所・支所)と照らし合わせてみて下さい ^^ 尚、その車検証に記載される 「使用の本拠の位置」の住所が、 市町村合併前など、旧表記住所となっている場合には、 今現在の最も新しい 「新住所」へ置き換えられ 検索されて下さい) もし、これからお手続きに行かれる軽自動車検査協会(検査協会)は、 転居先など、現・車検証上に記載されている 「使用の本拠の位置」の管轄外となる 検査協会等の場合には〜 (※ 廃車にしようとされるナンバープレートの管轄外の検査協会事務所など。 いわゆる、その自動車の購入、及び取得当時から引っ越しをしており、 都道府県外など、地域外ナンバーとなるクルマを転居先機関にて廃車手続き しよう ・・・といったパターンに多いケース) (※ 尚、その管轄外となる原因が、 売買などにおける 名義変更に起因する場合に限っては・・・ 「⇒ 名義変更して廃車にしたい」 ←こちらをご参照頂ければと思います) 今現在の使用者の居住地(転居先の住所)を証明できる書類を準備し、 「移転抹消(転入抹消)」という形で抹消の手続きをする必要がありますので! 要注意!!! (※ いわゆる 使用の本拠の位置を変更・移動させる 「転入抹消」) (※ 証明できる書類 ⇒ 基本的には住民票だが、多くの検査協会等では 「公共料 金の領収書」や 「居住地に宛てた郵便物」でも可としている) (※ こういった証明書とする書類は、原則 発行から3ヶ月以内のものに限る) (※ 尚、「移転抹消」という言葉は、いわゆる普通車(軽自動車以外)の廃車手続き 用語(ちょっとした業界用語)の一種だが、業界では軽自動車でもよく使われる 事も多く、また、他に言い回せるような言葉もあまり無いため、当サイトではあえ て 「移転抹消」という言葉を用いております。 「移転」 ⇒ 軽自動車では記載事項変更に該当。 「転入」 ⇒ いわゆる管轄地域をまたぐ住所移動・変更のこと。 「抹消」 ⇒ 軽自動車では返納届に該当。 まあいわゆる廃車手続きの事) ちなみに〜 こういった場合における廃車手続きについては・・・ 「移転抹消・転入抹消」 ←こちらで詳しく解説させて頂いております m(_ _)m 上記の確認方法ではいまいち分かり難い・・・ といった場合には、 こちらも どうぞご参考までに ^^ (↑ 尚、上記ページの解説は、同都道府県内における 管轄外ナンバーの場合 には〜 といった内容がベースとなっておりますが、 これら 「移転抹消・転入抹消」が必要となるのかならないのか・・・ といった 判断方法 (確認方法)は、それが同都道府県内における管轄外ナンバーで も、都道府県外ナンバーでも〜 全く同じ事が言えますので、一応念のため) 【その他、これらに関連のあるコンテンツ】 ・都道府県外ナンバーの廃車手続きについて ・ナンバーの異なる地域での廃車手続きについて
え〜 先ず、軽自動車に限っては、 車検証に記載されている住所や氏名と、 現在・実際に居住し住民票が登録されて いる住所などと異なる場合においても、 (※ その当該車両を購入した後に、転居や結婚をした場合など) 特別なお手続きもなく〜 そのまま廃車手続きすることが可能であるが、 (※ 変更があった旨を証する書面が不要なので、 その他、変更に関するお手続きも 当然不要・・・) (↑ 尚、その際は、届出書への記名などは (申請依頼書も含む)、 旧住所・旧氏名 (認印も)のままでお手続きされて下さい) (※ 尚、都道府県外など・・・ 他の地名のナンバープレート地域へお引越しされて いる場合などで、その転居先の住所を管轄する軽自動車検査協会にて廃車 手続きを行おうとする場合には〜 ちょっとした変更の諸手続きが必要となるケースはありますが・・・ (↑ これについては、上記 「【重要・確認事項 その2】」にて m(_ _)m)) 但し! その廃車(解体返納)のお手続きと同時に〜 重量税の還付申請を・・・ と、お考えの場合に限っては!!! 先ずは〜 所轄の軽自動車検査協会へご相談を ^o^)ノ 実はこのパターン・・・ 各地域の軽自動車検査協会によっては、 とにかく何かしらの変更点があれば、 この解体返納のお手続き前に 「記載事項変更」を・・・ とか、 いくら古い住所が記載されていたとしても、 最新の住所や氏名が分かる 「住民票」を一通付けてくれればOK・・・ とか、 その推奨されるお手続きメニュー? によっては、 姓が変わった場合において、新旧の姓が確認出来る物が要るとか不要とか、 かなり、地域地域によって見解や 推奨するお手続き手段が異なってくるため、 私としても〜 これらを上手くまとめるのはちょっと・・・ というわけで、 こういったパターンにお心当たりある方は、 先ずは〜 所轄 (お手続き先)の軽自動車検査協会にてご相談を m(_ _)m ちなみに〜 使用者と所有者が異なる場合で、 所有者の住所だけが古い・・・ といったパターンだと、 基本的には〜 所有者の住民票などは不要となるでしょう。 (↑ 念のため・・・ このパターンも確認要します) もし〜 そのお手続きに記載事項変更が必要なのであれば・・・ 「移転抹消・転入抹消」 ←こちらで詳しく解説させて頂いております m(_ _)m Q. 所有者と使用者が異なり(所有権留保の状態を除く)、 車検証上では使用者の住所だけ古い情報のままとなっております。 と、こういった場合にも、何か特別な注意事項はありますか? A. 一部例を除き、特にありません。 (※ 先ず、車検証に記載される使用者の住所(使用の本拠の位置)が、 これから廃車のお手続きに行かれる軽自動車検査協会の管轄下であれ ば、使用者側の諸変更などは基本的に必要ないでしょう) また、所有者と使用者が異なり、 所有者と使用者の方双方の住所が古いまま・・・ といった場合においても、 上記回答例に同じ〜 と、考えられてOKでしょう。 参考までに。 (※ 一部例を除き、使用者側の諸変更は特に必要ありません)
もし、所有権解除を伴う解体返納の手続きであれば、 原則、名義変更を同時に行う解体返納になります。 (※ 名義変更 ⇒ 所有者を自分自身へ変更するお手続き) (※ 廃車手続きに必要な書類に加え、名義変更に必要な書類も揃えて手続きしな ければいけません) (※ いわゆる 「移転抹消 (← 正式名称ではないです)」という手続き) ⇒ 詳しくは ・・・ 「移転抹消について」 (↑ 簡単に言えば、名義変更を行い、自分名義にして廃車手続きを行う・・・ といった流れを、同時 (同日)に受付してもらう感じかな〜 ^^) お忘れなく〜 ^o^)ノ 尚、その所有権解除の書類の発行事由によっては、 廃車手続きについて 先方から指示されるケースもあるかもしれませんので、 そういった場合には、その指示や通知内容に従った廃車手続きを!
もし、以後の自動車重量税の還付を考えているのであれば・・・、 ※ 重要確認事項 ※ 1. 「自動車重量税の還付制度の注意点」 2. 「自動車重量税還付のお手続きに関する注意点」 ↑ こちらの注意点を必ず熟読しておいて下さいね〜 ^^)ノ 間違った手続きをしてしまうと、還付金が受取れなくなる可能性もありますので・・・
さて! そろそろ解体返納の手続き方法に行きましょうかね〜 \(^-^)ノ
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