解体返納(永久抹消・廃車手続き)に使用する解体届出書・重量税還付申請書OCR(軽第4号様式の3)の記入例、記入方法。


  ※ これら書類への記入の前には〜 車検証上の所有者本人 (使用者も同じ)がお手続きされる場合を除いては、
     出来る事であれば! 各自思う廃車手続きの形を窓口 (軽自動車検査協会 事務所・支所)にてご相談された上にて、
     現地にて記入される事をオススメ致します。

     (廃車手続きにおける必要書類、その他 記入事項については、
      各地域所轄の軽自動車検査協会、又は 窓口の担当職員の方によっても〜 見解などが大きく異なる場合もあり、
      場合によっては、裏ワザ? 的なお手続き方法を教えてくれたり・・・ という事もありますので ^^)

  ※ 各記名・記入欄での 「押印」は、各左記名者本人の印鑑の押印となりますので、予めご留意願います。
     ( その他、押印における注意・原則事項・・・ 「印鑑・一人一印影の原則」にて)

  ※ ピンク色で印刷されているOCR入力欄(ピンクの□枠内)は、必ず鉛筆等で記入する事
     (記名欄などのその他の記入欄は、絶対にボールペンなどで記入する事! 用紙の全てを鉛筆で記入しない!)

  ※ 使用者欄は、本人の署名あれば押印は不要の場合も。
     (各地域の検査協会で見解の違いある可能性あり)

  ※ 所有権解除をともなう等、名義変更後の廃車手続きが必要となる場合などには、
     このOCR用紙上の所有者欄などは・・・
     「新しく所有者となる人」などの氏名・住所、その他 押印となりますので 要注意。
     (住所変更だけ・・・ といった場合も、ここは 「新しい住所」にて記入の事)

  ※ 代理人 (使用者、所有者の方どちらかの方が・・・ という場合も)がお手続き (届出)する場合には、
     基本! 別途、お手続きを任せる方 (使用者や所有者の方で、窓口へ行ってお手続きされない方)の
     「申請依頼書」が必要となるでしょう。
     (・なおその場合には、この届出書へ その方 (申請依頼書を添付される方)の押印は必要ありません)
     (・ これら詳しくは・・・ 「解体返納」にて)
     (・また、そのお手続きを〜 所有者以外の方が行われる場合には・・・ 「申請代理人の欄について」も)


※ 住所コードについて
   OCRの申請書に記入する住所は、定められた 「住所コード」を記入しなければいけません。

   住所コードの検索はこちら↓
   http://www.kodokensaku.mlit.go.jp/motas/ (国土交通省、住所コード検索(自動車登録関係コード検索システム))

   例えば・・・
   「東京都千代田区丸の内 8丁目 2-2」という住所を住所コード検索すると、
   「13 001 0034」 といった具合のコードが出てきます。
   これを、申請書の枠内に記入していきます。
   
   こんな感じで記入すれば OK ^-^)ノ


※ 申請代理人の欄について
   この欄は通常、自動車重量税の還付があり、
   「代理人(基本的には所有者以外の方)」がその自動車重量税の還付申請も行う場合にのみ〜
   その代理人がここへ記名し、認印を押す事になっているが、
   (またその場合、所有者の方の記名&押印のある 「申請依頼書」も必要となるでしょう (尚その場合には、申請者欄 (所有者)への押印は不要となります))
   (※ 場合によっては、車検証上の使用者・所有者が異なり、所有者の方がお手続き・・・ といった場合でも???)
   ( これら詳しくは・・・ また例外事項などについても・・・ 「解体返納」にて)

   各地方の軽自動車検査協会によっては、
   自動車重量税の還付申請の有無に関係なく、
   「代理人」がお手続きをされる場合には全て ここへ記名、又は押印を求められる場合もあると思われますので、

   もし、代理人の方が このお手続きをされる場合には (お手続き窓口へ行かれる方は)、
   念のため 「認印」をご持参の上 お手続きされます事をオススメ致します。
   ( 尚、これら詳しくは・・・ 「解体返納」にて)


 (自動車重量税の還付制度について)

  ※ 基本的には、車検証上の最終所有者が申請者となり、自動車重量税の還付を受けられる権利があります。

  ※ 解体返納、又は解体届出は、解体事業者等から当該車両の解体された旨の報告・連絡を受けた日から、
     15日以内に手続きをしなければいけません。 ・・・という事になっています。

  ※ 自動車重量税の還付を受けることが出来るのは、車検の有効期間が1ヶ月以上残っている場合に限ります。
     (車検の残りが1ヶ月を切っている場合は、還付申請する事が出来ません)

  ※ ローンで購入した車など、
     現在の車検証が、所有権留保などによって自動車販売店や信販会社の所有者となっている場合には・・・

        「自動車重量税の還付制度の注意点

     必ずコチラ↑を熟読された後に、
     解体返納の手続きをされて下さいね〜 ^^)ノ 要チェック!!!

  ※ その他、自動車重量税の還付制度については・・・
     http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/jidoshajuryo/01.htm (国税庁HP)
     ↑こちらのページもご参考にされて下さい。



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