一時使用中止・自動車検査証返納届(廃車手続き)に使用する申請依頼書の記入例、記入方法。


  ※ ご自分以外 (お手続きに行かれる方)の方からもらった申請依頼書 (記名・押印有り)は、
     委託者 (使用者・所有者など)、及び代理人の記名を除き、他の各記入欄への記入は出来るだけ避けておき、
     お手続き当日、お手続き窓口の担当職員さんから指示されるように取り扱われて下さい。

     (記入ミスなどは絶対に許容されない書類ですから・・・)
     (出来れば 委託者 (使用者・所有者など)の住所も・・・)

  ※ 各記名・記入欄での 「押印」は、各左記名者本人の印鑑の押印となりますので、予めご留意願います。
     ( その他、押印における注意・原則事項・・・ 「印鑑・一人一印影の原則」にて)


   ⇒ 申請依頼書に関する基本事項、その他 原則事項なども (← 必読

     1.基本的には!!!
       これら申請依頼書は〜 実際に そのお手続きを委託される方の記名 & 押印と、代理人の記名だけでOK
です。
       (例えば・・・ 名義変更をともなう廃車手続きなどで、旧所有者が委託し、新所有者がお手続きされる場合でも、
        必要な申請依頼書は 「旧所有者の記名 & 押印のある申請依頼書 (新所有者は代理人欄への記名のみ)」であって、
        またその申請依頼書上に、いくら新所有者の記名・記入欄があったとしても〜
        実際にお手続きに行かれる 新所有者の記名や押印の併記等までもは必要ありません (代理人欄への記名は除く)。

        但し! これら↑の見解につきましては、そのお手続きされる地域の軽自動車検査協会によっては〜
        別途、お手続きに行かれる方の記名 & 押印の併記も必要 (記入できるところは全て記入)・・・ 等々、
        取扱い上、指定、又は推奨される形が全く異なる場合も 実際にあるようですので、
        こういった申請依頼書の取扱いがある場合には、予め、所轄の軽自動車検査協会などでご相談を・・・ m(_ _)m)


     2.OCRシートの所有者印は、この申請依頼書では代用できません。
       (但し、その地方の検査協会で見解が異なります)


     3.尚、所有権解除をともなう廃車手続きにおきましては、
       こういった申請依頼書が 旧所有者である自動車販売店、又は信販会社から発行されているはずですが、
       それら書類 (申請依頼書など)は 原則! 廃車手続き前の所有者変更 (名義変更)にて ご使用されて下さい。 【⇒ 参考
       (所有権解除をともなう廃車手続きは、所有者変更後の廃車手続きが原則 (但し、別途条件等がある場合は、その条件に従って下さい)です

       (↑ また、その場合のこれら申請依頼書の左側には、
          新所有者、又は新使用者の方がお手続きされる場合でも、
          地域によっては〜 新所有者・新使用者となる方の記名と押印も必要となる場合もあります
ので (申請書に押印があっても)、
          これはそのお手続き先となる軽自動車検査協会で、お手続き当日に窓口にてご相談されて下さい))


     4.所有権解除をともなう廃車手続きを 第三者代理人の方に任せるなどで〜
       旧所有者と新所有者など、委託者が複数人いる場合には・・・

       1枚の申請依頼書へ複数人の記名と押印を行っても問題ありませんが、
       ただこういった場合には、その委任状などへ記入ミスがあったり してしまうと・・・
       原則、同じように申請依頼書をもらいなおすか、訂正印 (場合によっては両委託者)の必要も出てきますので、
       基本的には〜 これら申請依頼書は、その委託者の数だけ 個別に準備される事をオススメ致します。
       (↑ 但し! そのお手続き概要や その地域の軽自動車検査協会によっては、
          1枚の申請依頼書へ複数人の記名・押印を推奨、又は指定される場合もあるようです
ので、
          こういった場合で申請依頼書を段取りされる場合には、必ず! その地域所轄の軽自動車検査協会にてご相談を m(_ _)m)



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