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HOME > 普通車の廃車手続き、永久抹消に必要な書類・記入例 【お手続きに関する注意事項等】 永久抹消に必要な書類・記入例(普通車)「永久抹消」とは・・・ 自動車の使用を一時的に中止する手続きではなく、解体(スクラップ)する事によって永 久的に使用しなくなった自動車を、登録から抹消するための手続きの事です。 ちなみに・・・ この 「永久抹消」の手続きは、解体事業者、又は自動車の解体処理を引き受けた販売 店等から、解体された旨の連絡を受けた日から15日以内に行わなければならないとさ れています(解体届出も同様)。 また、「永久抹消」を行う事によって、特定日以降に残っている車検の有効期間に応じた 「自動車重量税」の還付を受ける事が出来ます。 (⇒ 参考 (還付額の基準や計算など。 その他 知っておきたいことも・・・)) ![]() 永久抹消の手続きを行う場合には、予め当該車両が解体(スクラップ)されている事と、 解体に関る事業者から、「移動報告番号」と 「解体報告記録日」の報告を受けている 必要があります。 もし、車両を解体しないで廃車手続きを行う場合には・・・、 「永久抹消」ではなく 「一時抹消」でのお手続きになります。 また、もう既に 「一時抹消」されている車の場合には、 解体処理後のお手続きは「解体届出」になります。 <手続きに必要な書類 & 記入例> (※ 尚、必要書類の準備や記入にあたっては、 当ページ中盤以降からの 「【重要・確認事項】」のご確認も m(_ _)m) 1.自動車検査証 (※ 車検証の事) 2.車検証に記載されている所有者の 「印鑑証明書1通」 (※ 交付から3ヶ月以内のもの) (※ 車検証上の所有者のものが必要) (※ 所有権解除を伴う抹消手続きでは、所有者(販売店や信販会社等)から 貰った委任状が「印略」の場合のみ、印鑑証明は不要となります) 車検証上の 「所有者」が、車屋さんや信販会社になっている場合には〜 これらの抹消手続きの前に、「所有権解除」というお手続きが必要です。 (※ 参考 ⇒ 「廃車前の確認チェック事項(所有権解除など)」 (所有権解除をしないと、所有者の委任状や印鑑証明などが手に入りません) また、それら 所有権解除をともなう廃車手続き時においては、 一旦、ご自分名義 (使用ユーザー等)へ名義変更後の廃車となりますので、 名義変更後に所有者となられる人の印鑑証明書も一通必要となります。 (↑ これについては「【重要・確認事項 その5】」を) 3.ナンバープレート (※ 普通車のナンバープレートの外し方例 ・・・ 「封印の取り外し方」) 4.委任状 【⇒ 委任状って何?】 (※ 永久抹消の手続きに、所有者以外の人が代理で行く場合に必要) (※ 委任状には、所有者の実印の捺印が必要です。 尚、当該委任状がある場合には、申請書へ実印を押す必要はありません) (※ 所有者本人が手続きを行う場合は不要です! 【⇒ 委任状の見解】) (※ 所有者と使用者が異なり(親子など)、手続きは使用者が行う場合でも、 所有者の記名 & 実印のある委任状が必要です。 (↑ 所有者・使用者の関係が いくら親子、夫婦、親族兄弟だとしても〜 あくまで使用者は 「所有者」の代理人になりますので・・・)) (※ 所有権解除を行った場合には、 信販会社や自動車販売店等から発行された委任状は 「所有者変更(名 義変更)」へ使う事となりますので、 もし、そのお手続きに 名義変更後の所有者となられる方 (新所有者) 以外の方が行かれる場合には、その新所有者の方の委任状 (記名& 実印)も必要となるでしょう)
![]() 委任状のダウンロードはコチラ↓ ^-^)ノ http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/ (国土交通省HP) (※ ページ最下部に様式用紙のダウンロードコーナー) (↑ 尚、この永久抹消のお手続きと同時に、 自動車重量税の還付申請も〜 といった場合におきましては、 別途、自動車重量税還付申請用の委任状も準備しなければいけない ・・・といったパターンもあろうかと思われますので、 同時に、必ずこちらもご一読頂きたく存じます) 5.申請書 (OCR 第3号様式の3) (※ 申請書はネットからダウンロード出来ませんので、運輸支局、又は自動 車検査登録事務所で入手しますが(有料)、近場の自動車販売店に頼ん で分けてもらう・・・ という手もあります ^^)
6.手数料納付書 (※ 運輸支局、又は自動車検査登録事務所で入手します(基本は無料) (※ 解体届出の手数料は無料ですが、手数料納付書は必要)
7.手数料は無料 (※ 永久抹消、および解体届出の場合のみ手数料は無料となっています) 8.印鑑 (車検証上の所有者の実印) 所有者本人がお手続きをされる場合には〜 申請書への押印で使います。 (※ 運輸支局など、現地にて申請書を購入される場合には必ず持参。 また、書類に不備がなく、既に各書類への押印もOKであっても〜 運輸支局等によって用紙の欄外に押印を求められる場合もありますので、 出来れば持参された方が良いでしょう。) 所有者以外の方 (代理人)がお手続きされる場合には〜 委任状への押印で使います。 【⇒ 印鑑と委任状の考え方・基本事項】 (※ 車検証上の所有者と使用者の方が異なる場合の 「使用者」の方や、 完全な第三者の代理人の方がお手続きされる場合) (※ この場合、運輸支局等まで実印を持参されたり、別途 申請書へ押印し たりする必要はありません) (9.自動車税申告書 (税廃止・消滅用)) 自動車税の課税をストップさせるための書類で、 ほとんどの地域では必要ないと思われますが、 ごくまれに、一部地域では必要な場合もあるようですので〜 参考までに。 (※ 詳細につきましては、所轄の運輸支局などにて) 尚、この書類では、原則 納税義務者の認印が必要となるでしょう。 (※ 納税義務者 = 車検証上の所有者。 所有権留保時に限っては使用者) 10.代理人の認印 (代理人 = 所有者以外の方) (※ 基本的には〜 自動車重量税の還付があり、代理人がお手続きされる場合のみ) (↑ 但し、このあたりの印鑑 (代理人の印鑑)の取扱いは〜 その地方の運輸支局などによって異なる場合もあるようですので、 (重量税還付がなくとも、代理人の押印を求められるなど) お手続きの前には必ず〜 各運輸支局等でご確認を!) 所有者以外の方 (代理人)がお手続きされる場合で、 自動車重量税の還付申請も同時にお手続きされる場合には〜 申請書の 「申請代理人」欄への押印で使用します。 (※ 別途、所有者の自署&実印の押印のある委任状も必要!) (※ 尚、この場合・・・ その地域の運輸支局等によっては、 抹消手続き用で準備する委任状とは また別の委任状(代理申請用) が必要となる場合も・・・ (↑ これについては後述。 後記の 「【 自動車重量税の還付申請、原則事項 】」も含め、 以下細部に渡りご一読願います) 尚、この代理人の認印に関しましては、 所有者の方の印鑑と 「印影」が同じにならないよう 予めご注意ください。 (⇒ 押印における注意・原則事項・・・ 「印鑑・一人一印影の原則」) 【 自動車重量税の還付申請、原則事項 】 ----------------------------- 所有者以外の方(代理人)が廃車のお手続きを (永久抹消)される場合で、 (※ 所有者と使用者の方が異なり、使用者の方がお手続きされる場合も) 重量税の還付申請も同時にお手続きされる場合には〜 申請書(永久抹消登録申請書)の 「申請代理人」欄へ、その代理人の方の 押印 (認印)が必ず必要となります。 また、それと同時に、 別途、所有者の自署&押印 (実印)のある委任状も必要となりますので、 予めご注意のほどを m(_ _)m (※ 尚、この場合における 「委任状」は、 自動車重量税還付の申請に関する委任状であって・・・ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/jidoshajuryo/2921/pdf/03.pdf (例↑ 国税庁HPより。 ⇒ 記入例 (全く別のお手続きだが、記入の考え方だけ参考までに)) 廃車手続き (永久抹消)自体で必要とされる委任状とは〜 全く別物と考えて下さい。 (↑ 自動車重量税還付の申請 (税務署へ対する申請)と、 廃車手続き (永久抹消 (運輸支局等に対する申請))を 同時に・・・ と、考えると、 その一度のお手続きで 両方のお手続きを兼ねているだけで〜 それぞれのお手続きに必要な書類は、 基本! それぞれで異なります。 というわけ) 但し、その委任状が 重量税還付の申請と、永久抹消に関する委任 事項を兼ねる事の出来る委任状である場合には、その一枚で2つの お手続きを兼ねて 「通し」で使用する事が出来るはずです。 (※ 委任事項に何も書かれていない委任状とか) (↑ 但し、この辺りの見解に関しましては、 永久抹消用の委任状あれど、その委任状とは別に〜 自動車 重量税還付申請用の委任状も必要 (計2枚の委任状)・・・ とか、 その地域の運輸支局等によって見解が異なったり、 そのお手持ちの委任状のフォーム (既に委任事項等が限定さ れている委任状とか)によっても 取扱いが異なったりする場合 も多いと思われますので、 これらに関しましては〜 各自にて、適所事前確認をお願い申し上げます m(_ _)m)) ---------------------------------------------------------------- 以上が、普通車の永久抹消に必要な書類と、各書類の記入例です ^^ 必要な書類はそれほど多くありませんし、記入も思ったより簡単なはず・・・ 書類が全て揃ったら、いよいよ手続きの本番ですよ〜 \(^^ ・・・と、その前に!
廃車のお手続きが可能な行政機関 (運輸支局など)は、 原則! その車両の車検証に記載されている 「使用の本拠の位置」を管轄する行 政機関か、もしくは 貴方 (車検証上の使用者)の現居住地 (住民票登録地、又は その住所へ実際に居住している事が証明できる住所)の地域を管轄する行政機関 の〜 どちらか ですので、 (↑ これらは、絶対に! 必ず! ご確認下さい) (※ 尚、その 「使用の本拠の位置」に記載されている住所が、 市町村合併前など・・・ 旧住所表記となっている場合には、 今現在の 最も新しい新住所に置き換えてお考え下さい) もし、ただ単に ナンバープレートの地名だけ見てそう思っただけ・・・ とか、 (↑ ナンバープレートの地名だけでは、管轄の行政機関が判断出来ない場合も) 実家の近くだから・・・ とか、こっちの方が近いので・・・ とかの理由等で、 管轄でない行政機関にてお手続きされようとしている場合には 要注意!!! (※ 管轄外となる運輸支局など (行政機関)ではお手続き出来ません) (※ 上記原則例に当てはまらないようなケースの場合には、 所轄の運輸支局や検査登録事務所か、掲示板にて 予めご相談を m(_ _)m) 【⇒ 確認】 (↑ そのクルマのナンバープレートや使用の本拠の位置、その他 現在居住される 地域別に〜 管轄するであろう行政機関を検索出来ますよ ^^) ![]() ⇒ 普通自動車のお手続きにおける注意事項 (当サイトご利用注意事項)
確認方法は〜 「都道府県・地域別 廃車手続きガイド」 ← こちら ^^ (※ その車検証に記載される 「使用の本拠の位置」となる住所から〜 管轄の行政機関を検索されてみて、 該当する行政機関と照らし合わせてみて下さい ^^ 尚、その車検証に記載される 「使用の本拠の位置」の住所が、 市町村合併前など、旧表記住所となっている場合には、 今現在の最も新しい 「新住所」へ置き換えられ 検索されて下さい) もし、 これからお手続きに行かれる運輸支局等は、 転居先など、現・車検証上に記載されている 「使用の本拠の位置」の管轄外となる 運輸支局等の場合には〜 (※ 廃車にしようとされるナンバープレートの管轄外の運輸支局など。 いわゆる、その自動車の購入、及び取得当時から引っ越しをしており、 都道府県外など、地域外ナンバーとなるクルマを転居先機関にて廃車手続き しよう ・・・といったパターンに多いケース) (※ 尚、その管轄外となる原因が、 売買などにおける 名義変更に起因する場合に限っては・・・ 「⇒ 名義変更して廃車にしたい」 ←こちらをご参照頂ければと思います) 今現在の使用者の居住地(転居先の住所)を証明できる書類を準備し、 「移転抹消(転入抹消)」という形で抹消の手続きをする必要がありますので! 要注意!!! (※ いわゆる 使用の本拠の位置を変更・移動させる 「転入抹消」) (※ 証明できる書類 ⇒ 基本的には住民票だが、多くの運輸支局等では 「公共料 金の領収書」や 「居住地に宛てた郵便物」でも可としている) (※ こういった証明書とする書類は、原則 発行から3ヶ月以内のものに限る) ちなみに〜 こういった場合における廃車手続きについては・・・ 「移転抹消・転入抹消」 ←こちらで詳しく解説させて頂いております m(_ _)m ![]() 上記の確認方法ではいまいち分かり難い・・・ といった場合には、 こちらも どうぞご参考までに ^^ (↑ 尚、上記ページの解説は、同都道府県内における 管轄外ナンバーの場合 には〜 といった内容がベースとなっておりますが、 これら 「移転抹消・転入抹消」が必要となるのかならないのか・・・ といった 判断方法 (確認方法)は、それが同都道府県内における管轄外ナンバーで も、都道府県外ナンバーでも〜 全く同じ事が言えますので、一応念のため) ![]() 【その他、これらに関連のあるコンテンツ】 ・都道府県外ナンバーの廃車手続きについて ・ナンバーの異なる地域での廃車手続きについて
もし、 車検証に記載されている 「所有者」の住所が、 区画整理や、市町村合併前等の旧表記住所だった場合には・・・ 廃車のお手続き時において、 その住所変更があった旨を証明出来る書類が必要となる場合も御座いますので、 (※ そのクルマの購入、又は取得当時から 一切転居をしていない場合で、 かつ、その住所変更が 「市町村合併」の場合に限っては、こういった証明する 書類は不要とする地域もあるでしょう。 (↑ 各自ご確認を願います。 また、ケースバイケースで異なる場合も) また、そのクルマの購入、又は取得当時から転居している場合で、 お手続きに必要な証明書類 (現在の住民票に登録されている住所と車検証 上の住所とのつながりを確認出来る公的書類)に旧表記住所が記載されて いない場合にも、別途 こういった書類が必要となる場合も。 (↑ これについて詳しくは、以下の 「【重要・確認事項 その4】」にて)) その住所地を管轄する市区町村役場・役所などで無料発行してくれる、 「住所表示変更証明書」等を〜 手続き時に持参されて下さいね〜 \(^v^ (※ これら証明書の名称は、その住所が変更された内容や その証明書を交付 する自治体によって異なりますが、その証明書を交付する事が出来る自治体 にてその旨を伝えると、向こう (職員さん)も直ぐに分かると思いますよ ^^) 尚、車検証上の使用者、又は使用の本拠の位置の住所だけが旧表記 (旧住所) となる場合には (所有者の住所は旧表記ではない)、 これらの証明書は 基本的には不要です。 (※ 但し、各地方の行政機関によっては例外があるかもしれませんので〜 各自確認はお願い致します m(_ _)m)
もし、永久抹消を行おうとしている車両の車検証に記載されている所有者の氏名・ 住所が、現在住民票へ登録されている氏名・住所(今回取得された印鑑証明の氏名 ・住所)と異なる (古い住所など)場合には・・・ (↑ 転居や婚姻、その他 区画整理が起因する現住所変更など) 別途、現在の住民票に登録されている氏名・住所と〜 車検証上の氏名・住所とのつながりを確認出来る公的書類が必要となります。 (※ 住民票や抄本・謄本、その他 変更証明等。 交付から3ヶ月以内のものが必要。 なおこれら ↑↑↑ 公的書類につきましては、また後程にて・・・) (※ 一時抹消の場合とは異なり、変更登録等の手続きは必要ありません。 これら書類の添付提示のみでOK) (↑ 自動車重量税の還付があったとしても、 所有者が同一人物 (名義変更不要の場合)である限りコレでOK) 但し、その廃車 (永久抹消)のお手続き詳細・状況等や 【⇒ 関連例】、 その地方・地域所轄のお手続き機関によって 全く見解が異なる場合もあろうかと思 われますので (変更登録を要すなど)、 この辺りにつきましては〜 一応念のため・・・ 各自にて事前確認を願います m(_ _)m (※ 住まいは全く変わっていない 区画整理などが起因する場合には、 まあ ケースバイケースや地域によっては〜 こういった公的書類を必要としない場合もあるかも? (← 各自確認要す) 逆に、変更登録も必要な場合もあるかも? (← これも各自確認要す)) (※ 尚、その所有者の住所が、ただ単に市町村合併 (区画整理は除く)によって 表記・表示が変わっているだけ (そのクルマの登録時から、所有者は一切転 居していない)の場合に限っては、 基本的に、これら公的書類の添付提示は不要となる場合が多いでしょう。 (↑ この場合に関しては、上記記載の 「【重要・確認事項 その3】」を) (↑ 但し、その地方のお手続き機関によって見解が異なる場合もあるかも しれませんので、この辺りにつきましては〜 一応念のため・・・ 各自にて事前確認を願います m(_ _)m)) ちなみに・・・ その車検証上に記載されている所有者の住所が、 クルマの取得後に転居されるなどして〜 今現在の住民票登録地とは異なる場合で (今回取得された印鑑証明の住所と違う)、 さらに、その車検証上の所有者住所は、 今現在は区画整理、又は市町村合併などによって 今は存在しない 「旧表記住所」 となっており、 しかも! 住民票など・・・ 現在の住民票に登録されている住所と車検証上の住所 とのつながりを確認出来る公的書類には、 その 「旧表記住所」が掲載されていない・・・ (※ その 「旧表記住所」に該当するであろう新住所は掲載されているが、 旧住所は何処にも掲載されていない) といった場合には、 それらの公的書類 (住民票などの証明)とは別に、 その旧表記住所の変更後の新しい住所が記載された証明書 (公的書類)が必要と なる場合もあろうかと思われますので、 (↑ これについては、上記記載の「【重要・確認事項 その3】」も m(_ _)m) 予めご注意のほどを ^-^)ノ (※ これにつきましても〜 各自ご確認を要します) ![]() Q. つながりを確認出来る公的書類とは? A. 主に、住民票等の戸籍に関する書類の事を言い、 その車検証記載の住所・氏名から、今現在 住民票登録されている住所・氏名 までの、全てにおける変更経歴が掲載されている証明書となる書類の事。 同じ1セット・1枚の戸籍書類の中に、車検証上の住所・氏名と現在の住所・氏 名が記載されていれば、転居した住所等のつながりが証明出来ますが、 その証明は 必ずしも1枚の公的書類で収まるとは限りません。 ちなみに・・・、 1回の転居や同管轄内(同市内など)での複数回の住所移転であれば、現在の 住民票を取得すれば旧・前住所等が記載されていますが、管轄外をまたぐ複雑 な移転履歴のある場合や、苗字等が変わっている場合などは、必要に応じて 戸籍の附票や謄本などが必要となる場合もあります。 (※ 何が適任なのかは、所轄の市区町村役場等でご相談下さい) 尚、区画整理や市町村合併などによる 住所表示の変更箇所においては、 その住所地を管轄する市区町村役場・役所などで無料発行してくれる、 「住所表示変更証明書」等が〜 これら つながりを確認出来る公的書類 (証明書)となるでしょう。 (↑ 但し これら証明書の名称は、その住所が変更された内容や その証 明書を交付する自治体によって異なりますので、 その証明書を交付する自治体にてご確認下さい m(_ _)m) 【⇒ 追記参考】 ![]() Q. 所有者と使用者が異なり(所有権留保の状態を除く)、 車検証上では使用者の住所だけ古い情報のままとなっております。 この場合も 使用者の住所変更等は必要でしょうか? A. 一部例を除き、基本的には〜 使用者のみの住所変更等の必要性はないでしょう。 (※ 先ず、車検証に記載される使用者の住所(使用の本拠の位置)が、 これから廃車のお手続きに行かれる運輸支局などの管轄下であれば、 使用者側の諸変更は基本的に必要ないでしょう) また、所有者と使用者が異なり、 所有者と使用者の方双方の住所が古いまま・・・ といった場合においても、 上記回答例と全く同じ事が言えるでしょう。 参考までに。 (※ 一部例を除き、使用者側の諸変更は特に必要ありません)
え〜 こういったケースの永久抹消では、 基本的に! 所有者変更をした後に〜 永久抹消する 「移転抹消」という形が 原則 です。 つまり、 今まで、ローンが理由で信販会社(ローン会社)等が所有者となっていたものを、 元々の購入者(買主・持ち主・使用者)へ所有権を移し(戻し)、 この購入者が所有者となった状態で永久抹消にする・・・ というわけ。 ![]() 但し、その所有権解除の書類の発行事由によっては、 廃車手続きについて 先方から指示されるケースもあるかもしれませんので、 そういった場合には、その指示や通知内容に従った廃車手続きを! ちなみに〜 所有者変更して永久抹消するには・・・ 「移転抹消・転入抹消」 ←こちらで詳しく解説させて頂いております m(_ _)m (↑ 所有者だけを変更する形ですが、 流れは名義変更を伴う移転抹消と同じ感じです ^^)
もし、その手続きで自動車重量税の還付を考えているのであれば・・・、 ※ 重要確認事項 ※ 1. 「自動車重量税の還付制度の注意点」 2. 「自動車重量税還付のお手続きに関する注意点」 ↑ こちらの注意点を必ず熟読しておいて下さいね〜 ^^)ノ 間違った手続きをしてしまうと、還付金が受取れなくなる可能性もありますので・・・
さて! それでは〜! そろそろ永久抹消の手続き方法に行きましょう〜 \(^^
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