![]() |
|||
|
HOME > 普通車の廃車手続き、解体届出に必要な書類・記入例 【お手続きに関する注意事項等】 解体届出に必要な書類・記入例(普通車)「解体届出」とは・・・ 「一時抹消」で使用を一時的に中止していた自動車が、その後、解体事業者(※1)によ って正しく解体処理(スクラップ)された場合に、解体処理の旨を届け出る手続きの事。 (※1 ・・・ リサイクル法に基づく解体事業者) また、「解体届出」を行う事によって、特定日以降に残っている車検の有効期間に応じた 「自動車重量税」の還付を受ける事が出来ます。 (⇒ 参考 (還付額の基準や計算など。 その他 知っておきたいことも・・・)) ちなみに・・・ この 「解体届出」の手続きは、解体事業者、又は自動車の解体処理を引き受けた販売 店等から、解体された旨の連絡を受けた日から15日以内に行わなければならないとさ れています(永久抹消も同様)。 ![]() 解体届出の手続きを行う場合には、予め当該車両が解体(スクラップ)されている事と、 解体に関る事業者から、「移動報告番号」と 「解体報告記録日」の報告を受けている 必要があります。 また、既に 「永久抹消」されている自動車については、追加で 「解体届出」を行う必要は ありません。 ![]() 尚、一時抹消 (一時抹消登録)後の 「解体届出 (当該廃車手続き)」に限っては、 お手続き先となる行政機関 (運輸支局や自動車検査登録事務所など)は・・・ 基本的には、行政機関 (運輸支局や自動車検査登録事務所など)であれば何処でも OK! となっておりますので、 (※ 管轄する行政機関は決まっておりません) 貴方の現居住地や車検証上の住所などに関係なく、 最寄りの〜 ご都合の良い行政機関にてお手続きくださいませ m(_ _)m <手続きに必要な書類 & 記入例> (※ 尚、必要書類の準備や記入にあたっては、 当ページ中盤以降からの 「【重要・確認事項】」のご確認も m(_ _)m) 1.登録識別情報等通知書 (旧・一時抹消登録証明書) (※ 車検証のような様式で、一時抹消後に交付された書類) (※ 平成20年11月頃以前に一時抹消されている場合は、一時抹消登録証明書) 2.届出書 (OCR 第3号様式の3) (※ 使用済自動車の解体に係る解体届出には第3号様式の3を使用します) (※ 届出書はネットからダウンロード出来ませんので、運輸支局、又は自動 車検査登録事務所で入手しますが(有料)、近場の自動車販売店に頼ん で分けてもらう・・・ という手もあります ^^)
3.手数料納付書 (※ 運輸支局、又は自動車検査登録事務所で入手します(基本は無料) (※ 解体届出の手数料は無料ですが、手数料納付書は必要)
4.手数料は無料 (※ 永久抹消、および解体届出の場合のみ手数料は無料となっています) 5.印鑑 (所有者の認印) 所有者本人がお手続きをされる場合には〜 届出書への押印で使います。 (※ 運輸支局など、現地へ持参される事をオススメ) (※ 一時抹消後の解体届出に限り、所有者の印鑑は認印でもOK! もちろん、所有者の方の印鑑証明書も一切不要です) 所有者以外の方 (代理人)がお手続きされる場合には〜 委任状への押印で使います。 (※ 申請書へ直接押印が可能であれば、委任状なくそれでOKの場合も) 【⇒ 印鑑と委任状の考え方・基本事項】 【⇒ 記入例 (全く別のお手続きだが、記入の考え方だけ参考までに) 尚、上記記入例での押印は実印となっておりますが、認印でOKです】 6.代理人の認印 (代理人 = 所有者以外の方) (※ 基本的には〜 自動車重量税の還付があり、代理人がお手続きされる場合のみ) (↑ 但し、このあたりの印鑑 (代理人の印鑑)の取扱いは〜 その地方の運輸支局などによって異なる場合もあるようですので、 (重量税還付がなくとも、代理人の押印を求められるなど) お手続きの前には必ず〜 各運輸支局等でご確認を!) 所有者以外の方 (代理人)がお手続きされる場合で、 自動車重量税の還付申請も同時にお手続きされる場合には〜 届出書の 「申請代理人」欄への押印で使用します。 (※ 別途、所有者の自署&押印 (認印でOK)のある委任状も必要!) (※ 尚、この場合・・・ その地域の運輸支局等によっては、 解体届出用で準備する委任状とは また別の委任状(代理申請用) が必要となる場合も・・・ (↑ これについては後述。 後記の 「【 自動車重量税の還付申請、原則事項 】」も含め、 以下細部に渡りご一読願います) 尚、この代理人の認印に関しましては、 所有者の方の印鑑と 「印影」が同じにならないよう 予めご注意ください。 (⇒ 押印における注意・原則事項・・・ 「印鑑・一人一印影の原則」) 【 自動車重量税の還付申請、原則事項 】 ----------------------------- 所有者以外の方(代理人)が廃車のお手続きを (解体届出)される場合で、 重量税の還付申請も同時にお手続きされる場合には〜 届出書(解体届出書)の 「申請代理人」欄へ、 その代理人の方の押印 (認印)が必ず必要となります。 また、それと同時に、 別途、所有者の自署&押印 (認印)のある委任状も必要となりますので、 予めご注意のほどを m(_ _)m (※ 尚、この場合における 「委任状」は、 自動車重量税還付の申請に関する委任状であって・・・ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/jidoshajuryo/2921/pdf/03.pdf (例↑ 国税庁HPより。 ⇒ 記入例 (全く別のお手続きだが、記入の考え方だけ参考までに)) 廃車手続き (解体届出)自体で必要とされる委任状とは〜 全く別物と考えて下さい。 (↑ 自動車重量税還付の申請 (税務署へ対する申請)と、 廃車手続き (解体届出 (運輸支局等に対する届出))を 同時に・・・ と、考えると、 その一度のお手続きで 両方のお手続きを兼ねているだけで〜 それぞれのお手続きに必要な書類は、 基本! それぞれで異なります。 というわけ) 但し、その委任状が 重量税還付の申請と、解体届出に関する委任 事項を兼ねる事の出来る委任状である場合には、その一枚で2つの お手続きを兼ねて 「通し」で使用する事が出来るはずです。 (※ 委任事項に何も書かれていない委任状とか) (↑ 但し、この辺りの見解に関しましては、 解体届出用の委任状あれど、その委任状とは別に〜 自動車 重量税還付申請用の委任状も必要 (計2枚の委任状)・・・ とか、 その地域の運輸支局等によって見解が異なったり、 そのお手持ちの委任状のフォーム (既に委任事項等が限定さ れている委任状とか)によっても 取扱いが異なったりする場合 も多いと思われますので、 これらに関しましては〜 各自にて、適所事前確認をお願い申し上げます m(_ _)m)) ちなみに〜 話題? が何度も重複してしまうかもしれませんが、 これら自動車重量税還付申請用の委任状に関しましても、 各地域・地方の運輸支局や検査登録事務所などによっては〜 手続き概要や見解が異なる場合も多いようですので、 (↑ 代理人による申請でも、 「委任状」自体を必要としないケースも耳にしますし・・・ これらお手続きを代理人の方 (所有者以外の方)がされる場合には、 一応念のため!!! お手続き前には〜 必ず! 運輸支局や検査登録事務所などにて 適所事前確認を m(_ _)m) ---------------------------------------------------------------- 以上が、普通車の解体届出に必要な書類と、各書類の記入例です ^^ 必要な書類はそれほど多くありませんし、記入も思ったより簡単なはず・・・ 書類が全て揃ったら、いよいよ手続きの本番ですよ〜 \(^^ ・・・と、その前に、
もし、解体届出を行おうとしている車両の登録識別情報等通知書、又は一時抹消登 録証明書に記載されている所有者の氏名・住所が、現在住民票へ登録されている 氏名・住所とは異なり (古い住所など)、 (※ 一時抹消した後に、婚姻や転居された方等が該当します) さらに! その廃車手続きにて〜 自動車重量税の還付申請をしよう・・・ と、お考えの場合には、 別途、その所有者の 現在の住民票に登録されている氏名・住所と〜 登録識別情報等通知書、又は一時抹消登録証明書上の氏名・住所との・・・ 「つながりを確認出来る公的書類」が必要となります。 (※ 交付から3ヶ月以内のものが必要) (※ それと、それらの公的書類に加え・・・ お手続きに必要な届出書(OCRシート)へ新しい住所・氏名を記入すればOK (↑ 一時抹消の場合とは異なり、変更登録等の手続きは必要ありませんが、 ただ、氏名が変わる場合には、OCRシートへの押印は 新氏名となりま す事に〜 予めご注意を)) (※ 尚、その住所の相違が〜 住所移動 (移転・転居)のない 「市町村合併」等によるものに限っては、 これら公的書類は 基本的には必要とならないでしょう (地番が変わってしま うような区画整理は除く)) (↑ 但し、その廃車手続き概要や各地域によっては、これら見解が異なる 場合も考えられますので、予め 各自ご確認のほどを) ちなみに・・・ 特に自動車重量税の還付を必要としない場合においては、 別に旧住所・旧氏名 (要・旧印鑑)のまま 解体届出を行う事は可能ですので〜 (※ 尚、その際は、届出書への記名などは (委任状も含む)、旧住所・旧氏名のま までお手続きされて下さい) 参考までに ^^ ![]() Q. つながりを確認出来る公的書類とは? A. 主に、住民票等の戸籍に関する書類の事を言い、 その車検証記載の住所・氏名から、今現在 住民票登録されている住所・氏名 までの、全てにおける変更経歴が掲載されている証明書となる書類の事。 同じ1セット・1枚の戸籍書類の中に、車検証上の住所・氏名と現在の住所・氏 名が記載されていれば、転居した住所等のつながりが証明出来ますが、 その証明は 必ずしも1枚の公的書類で収まるとは限りません。 ちなみに・・・、 1回の転居や同管轄内(同市内など)での複数回の住所移転であれば、現在の 住民票を取得すれば旧・前住所等が記載されていますが、管轄外をまたぐ複雑 な移転履歴のある場合や、苗字等が変わっている場合などは、必要に応じて 戸籍の附票や謄本などが必要となる場合もあります。 (※ 何が適任なのかは、所轄の市区町村役場等でご相談下さい) 尚、区画整理や市町村合併などによる 住所表示の変更箇所においては、 その住所地を管轄する市区町村役場・役所などで無料発行してくれる、 「住所表示変更証明書」等が〜 これら つながりを確認出来る公的書類 (証明書)となるでしょう。 (↑ 但し これら証明書の名称は、その住所が変更された内容や その証 明書を交付する自治体によって異なりますので、 その証明書を交付する自治体にてご確認下さい m(_ _)m) 【⇒ 追記参考】
そういった解体届出 (旧ユーザー名義のまま)のお手続きには〜 原則! 本人 (旧所有者)了承はもちろんのこと!!! 旧所有者の押印 (認印)のある委任状が必要となりますので、 (※ 届出書へ旧所有者が直接押印、又は 本人署名でOK とする地域も) もし・・・ それら 所有者の押印などが困難な状況の場合には、 所有者を変更するお手続き (所有者変更記録)をされた後に、 新所有者名義での解体届出・・・ といった流れになろうかと思われます。 (※ 旧所有者からもらっている 「譲渡証明書」と、新所有者の方の住民票などが 必要となります) 尚、これらお手続きは同日中に行えますが、 それぞれは全く別のお手続きとなりますので、 それぞれ (所有者変更と解体届出)に必要な書類は別途用意する必要があります。 (※ OCRシート (解体届出書)は新所有者の記名&認印で) また、こういったパターンでのお手続きに関しましては、 その地域の行政機関などで 見解や意見、その他 推奨されるお手続き方法なども 異なる場合も考えられますので、 これらお手続き前には〜 所轄の運輸支局などにて・・・ 出来るだけ 事前相談 & ご確認を m(_ _)m
もし、その手続きで自動車重量税の還付を考えているのであれば・・・、 ※ 重要確認事項 ※ 1. 「自動車重量税の還付制度の注意点」 2. 「自動車重量税還付のお手続きに関する注意点」 ↑ こちらの注意点を必ず熟読しておいて下さいね〜 ^^)ノ 間違った手続きをしてしまうと、還付金が受取れなくなる可能性もありますので・・・
それでは〜 そろそろ 解体届出の手続き方法 & 手順に行きましょう〜 ^-^)ノ
廃車・自動車廃車と手続きガイド(HOMEへ戻る) |
||||||||||||||||
Copyright(c) 廃車・自動車廃車と手続きガイド All Rights Reserved. | |||||||||||||||||