永久抹消(廃車手続き)に使用する委任状の記入例、記入方法。
※ ご自分以外 (お手続きに行かれる方)の方からもらった委任状 (記名・押印有り)は、
委任者、及び代理人の記名を除き、他の各記入欄への記入は出来るだけ避けておき、
お手続き当日、お手続き窓口の担当職員さんから指示されるように取り扱われて下さい。
(記入ミスなどは絶対に許容されない書類ですから・・・)
※ 各記名・記入欄での 「押印」は、各左記名者本人の印鑑の押印となりますので、予めご留意願います。
(⇒ その他、押印における注意・原則事項・・・ 「印鑑・一人一印影の原則」にて)
※ 委任状は、車検証上の所有者以外の方がお手続きされる場合に使用します。
(・車検証上の所有者本人が手続きに行く場合は不要)
(・また、名義変更をともなう場合などでは、お手続きに行かれる方 (新旧どちらかの所有者など)の委任状は不要です)
(・当委任状のある方 (委任者)は、別途、OCRシート所有者欄などへ押印する必要はありません)
※ 委任者は、
そのお手続きを代理人 (お手続き機関の窓口へ行き、実際にお手続きされる方)へ任せる人 (車検証上の所有者や、新しく車検証上の所有者となられる方)です。
(・記入される住所は、必ず印鑑証明書に記載される住所と同じ住所を記入されて下さい)
また、その委任者欄へ、「所有者」や 「使用者」など・・・ といった特段の記入欄の限定事項がない限り、
委任者は、何処の委任者欄へ記入しても全く問題ありません。
(・尚、所有権解除をともなう廃車手続きを代理人の方に任せるなどで〜 旧所有者と新所有者など、委任者が複数人いる場合には・・・
1枚の委任状へ複数人の記名と押印を行っても問題ありませんが、
ただこういった場合には、その委任状などへ記入ミスがあったり してしまうと・・・
原則、同じように委任状をもらいなおすか、訂正印 (場合によっては両委任者)の必要も出てきますので、
基本的には〜 これら委任状は、その委任者の数だけ 個別に準備される事をオススメ致します)
※ 委任事項には、委任者が条件を特別指定していない限り、
何も記入しない方が良いでしょう。
(・ここを書き加えてしまうと、その委任状の使用用途が限定されてしまうため、
もしお手続きや記入・書類上等で何かしらの勘違いやミスがあった場合には、また再度もらい直し・・・ という事もありますので)
(・お手続き時に、窓口にて指示された場合のみ書き加えられるのが理想です)
(・ここの委任事項へ何かしらの事項が書かれている場合は、当該委任状は〜 その事項に関するお手続きでしか使用出来ません)
※ 所有権解除を行った場合には、
所有者である自動車販売店、又は信販会社から委任状が発行されますが、
それらの委任状は 原則! 名義変更へ使用する事となります。 【⇒ 参考】
※ もちろん印鑑証明も1通添付要 (記載委任者ひとりにつき1通)になります。
(・所有権解除にて 「印略」という形で委任状が発行されている場合に限っては、
その委任状に対しては 印鑑証明書の添付は必要ありません)
※ 捺印する印鑑は 「実印」です。
また、印影はくっきりと確認出来るように押しましょう。
(・印影が薄い、又はかすれている場合には、書類不備になる事もあります)
※ 代理人の捺印は不要です。
※ 委任するかしないかの対象は、全て「所有者」が中心となります。
所有者と使用者が例え親子や家族同士でも、使用者本人 (所有者と異なる)が手続きを行う場合には、
使用者はあくまで 「代理人」であり、所有者である人の実印が捺印された委任状は必要になります。
※ ⇒ その他、知っておきたい委任状に関する基本事項、原則事項など (← 必読)
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