永久抹消(廃車手続き)に使用する永久抹消登録申請書・自動車重量税還付申請書OCR(第3号様式の3)の記入例、記入方法。
※ これら書類への記入の前には〜 車検証上の所有者本人 (使用者も同じ)がお手続きされる場合を除いては、
出来る事であれば! 各自思う廃車手続きの形を窓口 (運輸支局や検査登録事務所など)にてご相談された上にて、
現地にて記入される事をオススメ致します。
(廃車手続きにおける必要書類、その他 記入事項については、
各地域所轄の運輸支局など、又は 窓口の担当職員の方によっても〜 見解などが大きく異なる場合もあり、
場合によっては、裏ワザ? 的なお手続き方法を教えてくれたり・・・ という事もありますので ^^)
※ 各記名・記入欄での 「押印」は、各左記名者本人の印鑑の押印となりますので、予めご留意願います。
(⇒ その他、押印における注意・原則事項・・・ 「印鑑・一人一印影の原則」にて)
※ ピンク色で印刷されているOCR入力欄(ピンクの□枠内)は、必ず鉛筆等で記入する事。
(その他の記入欄は、絶対にボールペンなどで記入する事! 用紙の全てを鉛筆で記入しない!)
※ 車検証上の所有者本人が手続きを行う場合には、
「申請人・届出人の所有者欄」の捺印箇所へ、必ず実印を捺印する事。
※ 代理人 (所有者以外の方)がお手続きする場合には、
基本! 別途、所有者の方の 「委任状」が必要となるでしょう。
(・なおその場合には、この申請書へ 所有者の押印は必要ありません)
(・⇒ これら詳しくは・・・ 「永久抹消」にて)
(・その他、こちらもご一読願います・・・ 「申請代理人の欄について」)
※ 所有者以外の人が手続きを行う場合など、別途 「所有者の委任状」がある場合には、
このOCRシートには所有者の実印の捺印は必要ありません。
(委任状へは所有者の実印を捺印)
※ 所有権解除をともなう等、名義変更後の廃車手続きが必要となる場合などには、
このOCR用紙上の所有者欄は・・・
「新しく所有者となる人」の氏名・住所、その他 実印の押印となりますので 要注意。
(住所変更だけ・・・ といった場合も、ここは 「新しい住所」にて記入の事)
※ 住所コードについて
OCRの申請書に記入する住所は、定められた 「住所コード」を記入しなければいけません。
住所コードの検索はこちら↓
http://www.kodokensaku.mlit.go.jp/motas/ (国土交通省、住所コード検索(自動車登録関係コード検索システム))
例えば・・・
「東京都千代田区丸の内 8丁目 2-2」という住所を住所コード検索すると、
「13 001 0034」 といった具合のコードが出てきます。
これを、申請書の枠内に記入していきます。
こんな感じで記入すれば OK ^-^)ノ
※ 申請代理人の欄の 「印」について
この欄への押印は通常、自動車重量税の還付があり、
「代理人(所有者以外の方)」がその自動車重量税の還付申請を行う場合にのみ〜
その代理人がここへ認印を押す事になっているが、
(またその場合、所有者の方の署名&押印のある 「委任状」も必要となるでしょう (尚その場合には、所有者欄への押印は不要となります))
(⇒ これら詳しくは・・・ 「永久抹消」にて)
各地方の運輸支局等によっては、
自動車重量税の還付申請の有無に関係なく、
「代理人」がお手続きをされる場合には全て ここへ押印を求められる場合もあると思われますので、
(↑ 押印まで言わなくとも、記名だけでも・・・ といった場合も)
もし、所有者以外の方が このお手続きをされる場合には、
念のため 「認印」をご持参の上 お手続きされます事をオススメ致します。
(⇒ 尚、これら詳しくは・・・ 「永久抹消」にて)
(自動車重量税の還付制度について)
※ 基本的には、車検証上の最終所有者が申請者となり、自動車重量税の還付を受けられる権利があります。
※ 永久抹消、又は解体届出は、解体事業者等から当該車両の解体された旨の報告・連絡を受けた日から、
15日以内に手続きをしなければいけません。 ・・・という事になっています。
※ 自動車重量税の還付を受けることが出来るのは、車検の有効期間が1ヶ月以上残っている場合に限ります。
(車検の残りが1ヶ月を切っている場合は、還付申請する事が出来ません)
※ ローンで購入した車など、
現在の車検証が、所有権留保などによって自動車販売店や信販会社の所有者となっている場合には・・・
⇒ 「自動車重量税の還付制度の注意点」
必ずコチラ↑を熟読された後に、
永久抹消の手続きをされて下さいね〜 ^^)ノ 要チェック!!!
※ その他、自動車重量税の還付制度については・・・
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/jidoshajuryo/01.htm (国税庁HP)
↑こちらのページもご参考にされて下さい。
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