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HOME > 普通車の廃車手続き、一時抹消に必要な書類・記入例 【お手続きに関する注意事項等】 一時抹消に必要な書類・記入例(普通車)「一時抹消」とは・・・ 自動車の使用を一時的に中止する手続きの事で、ナンバープレートは運輸支局等へ返 納するため、一時抹消された車両は公道を自走する事が出来なくなります。 (※ 尚、この一時抹消のお手続きにて廃車手続きされた自動車は、 車検を受け再登録すれば〜 いつでも復活 (ナンバー交付)させることが出来ます ^^) ちなみに、 「一時抹消」や 「永久抹消」等の廃車手続きは、名義変更よりも数倍簡単 & 楽なので、 意外とすんなり誰にでも出来るはずですよ〜 ^^ 尚、この 「一時抹消」を行う事によっての〜 「自動車重量税」の還付はありません。 (※ 但し、この一時抹消の後に、解体届出を行えば・・・ 重量税の還付を受けることが 出来ますが ^^ (⇒ 参考 (還付について知っておきたいことも・・・)) <手続きに必要な書類 & 記入例> (※ 尚、必要書類の準備や記入にあたっては、 当ページ中盤以降からの 「【重要・確認事項】」のご確認も m(_ _)m) 1.自動車検査証 (※ 車検証の事) 2.車検証に記載されている所有者の 「印鑑証明書1通」 (※ 交付から3ヶ月以内のもの) (※ 車検証上の所有者のものが必要) (※ 所有権解除を伴う抹消手続きでは、所有者(販売店や信販会社等)から 貰った委任状が「印略」の場合のみ、印鑑証明は不要となります) 車検証上の 「所有者」が、車屋さんや信販会社になっている場合には〜 これらの抹消手続きの前に、「所有権解除」というお手続きが必要です。 (※ 参考 ⇒ 「廃車前の確認チェック事項(所有権解除など)」 (所有権解除をしないと、所有者の委任状や印鑑証明などが手に入りません) また、それら 所有権解除をともなう廃車手続き時においては、 一旦、ご自分名義 (使用ユーザー等)へ名義変更後の廃車となりますので、 名義変更後に所有者となられる人の印鑑証明書も一通必要となります。 (↑ これについては「【重要・確認事項 その5】」を) 3.ナンバープレート (※ 普通車のナンバープレートの外し方例 ・・・ 「封印の取り外し方」) 4.車検証に記載されている所有者の 「委任状」 【⇒ 委任状って何?】 (※ 一時抹消の手続きに、所有者以外の人が代理で行く場合に必要) (※ 委任状には、所有者の実印の捺印が必要です。 尚、当該委任状がある場合には、申請書へ実印を押す必要はありません) (※ 所有者本人が手続きを行う場合は不要です! 【⇒ 委任状の見解】) (↑ 一時抹消のお手続きには、車検証上の使用者の押印は必要ない ので、例え 車検証上の所有者と使用者が異なる場合でも、使用 者の委任状は一切必要となりません (もちろん印鑑も不要です)) (※ 所有者と使用者が異なり(親子など)、手続きは使用者が行う場合でも、 所有者の記名 & 実印のある委任状が必要です。 (↑ 所有者・使用者の関係が いくら親子、夫婦、親族兄弟だとしても〜 あくまで使用者は 「所有者」の代理人になりますので・・・)) (※ 所有権解除を行った場合には、 信販会社や自動車販売店等から発行された委任状は 「所有者変更(名 義変更)」へ使う事となりますので、 もし、そのお手続きに 名義変更後の所有者となられる方 (新所有者) 以外の方が行かれる場合には、その新所有者の方の委任状 (記名& 実印)も必要となるでしょう)
![]() 委任状のダウンロードはコチラ↓ ^-^)ノ http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/ (国土交通省HP) (※ ページ最下部に様式用紙のダウンロードコーナー) 5.申請書 (OCR 第3号様式の2) (※ 申請書はネットからダウンロード出来ませんので、運輸支局、又は自動 車検査登録事務所で入手しますが(有料)、近場の自動車販売店に頼ん で分けてもらう・・・ という手もあります ^^)
6.手数料納付書 (※ 運輸支局、又は自動車検査登録事務所で入手します(基本は無料)
7.手数料350円 (※ 手続きの当日は、手数料を印紙で支払います(運輸支局等で販売)) 8.印鑑 (車検証上の所有者の実印) (※ 車検証上の所有者と使用者が異なっていても、 使用者の印鑑は一切必要となりません) 所有者本人がお手続きをされる場合には〜 申請書への押印で使います。 (※ 運輸支局など、現地にて申請書を購入される場合には必ず持参。 また、書類に不備がなく、既に各書類への押印もOKであっても〜 運輸支局等によって用紙の欄外に押印を求められる場合もありますので、 出来れば持参された方が良いでしょう。) 所有者以外の方 (代理人)がお手続きされる場合には〜 委任状への押印で使います。 【⇒ 印鑑と委任状の考え方・基本事項】 (※ 車検証上の所有者と使用者の方が異なる場合の 「使用者」の方や、 完全な第三者の代理人の方がお手続きされる場合) (※ この場合、運輸支局等まで実印を持参されたり、別途 申請書へ押印し たりする必要はありません) (9.自動車税申告書 (税廃止・消滅用)) 自動車税の課税をストップさせるための書類で、 ほとんどの地域では必要ないと思われますが、 ごくまれに、一部地域では必要な場合もあるようですので〜 参考までに。 (※ 詳細につきましては、所轄の運輸支局などにて) 尚、この書類では、原則 納税義務者の認印が必要となるでしょう。 (※ 納税義務者 = 車検証上の所有者。 所有権留保時に限っては使用者) 以上が、普通車の一時抹消に必要な書類と、各書類の記入例です ^^ 必要な書類はそれほど多くありませんし、記入も思ったより簡単なはず・・・ 書類が全て揃ったら、いよいよ手続きの本番ですよ〜 \(^^ ・・・と、その前に!
廃車のお手続きが可能な行政機関 (運輸支局など)は、 原則! その車両の車検証に記載されている 「使用の本拠の位置」を管轄する行 政機関か、もしくは 貴方 (車検証上の使用者)の現居住地 (住民票登録地、又は その住所へ実際に居住している事が証明できる住所)の地域を管轄する行政機関 の〜 どちらか ですので、 (↑ これらは、絶対に! 必ず! ご確認下さい) (※ 尚、そのクルマの 「使用の本拠の位置」に記載されている住所が、 市町村合併前など・・・ 旧住所表記となっている場合には、 今現在の 最も新しい新住所に置き換えてお考え下さい) もし、ただ単に ナンバープレートの地名だけ見てそう思っただけ・・・ とか、 (↑ ナンバープレートの地名だけでは、管轄の行政機関が判断出来ない場合も) 実家の近くだから・・・ とか、こっちの方が近いので・・・ とかの理由等で、 管轄でない行政機関にてお手続きされようとしている場合には 要注意!!! (※ 管轄外となる運輸支局など (行政機関)ではお手続き出来ません) (※ 上記原則例に当てはまらないようなケースの場合には、 所轄の運輸支局や検査登録事務所か、掲示板にて 予めご相談を m(_ _)m) 【⇒ 確認】 (↑ そのクルマのナンバープレートや使用の本拠の位置、その他 現在居住される 地域別に〜 管轄するであろう行政機関を検索出来ますよ ^^) ![]() ⇒ 普通自動車のお手続きにおける注意事項 (当サイトご利用注意事項)
確認方法は〜 「都道府県・地域別 廃車手続きガイド」 ← こちら ^^ (※ その車検証に記載される 「使用の本拠の位置」となる住所から〜 管轄の行政機関を検索されてみて、 該当する行政機関と照らし合わせてみて下さい ^^ 尚、その車検証に記載される 「使用の本拠の位置」の住所が、 市町村合併前など、旧表記住所となっている場合には、 今現在の最も新しい 「新住所」へ置き換えられ 検索されて下さい) もし、 これからお手続きに行かれる運輸支局等は、 転居先など、現・車検証上に記載されている 「使用の本拠の位置」の管轄外となる 運輸支局等の場合には〜 (※ 廃車にしようとされるナンバープレートの管轄外の運輸支局など。 いわゆる、その自動車の購入、及び取得当時から引っ越しをしており、 都道府県外など、地域外ナンバーとなるクルマを転居先機関にて廃車手続き しよう ・・・といったパターンに多いケース) (※ 尚、その管轄外となる原因が、 売買などにおける 名義変更に起因する場合に限っては・・・ 「⇒ 名義変更して廃車にしたい」 ←こちらをご参照頂ければと思います) 今現在の使用者の居住地(転居先の住所)を証明できる書類を準備し、 「移転抹消(転入抹消)」という形で抹消の手続きをする必要がありますので! 要注意!!! (※ いわゆる 使用の本拠の位置を変更・移動させる 「転入抹消」) (※ 証明できる書類 ⇒ 基本的には住民票だが、多くの運輸支局等では 「公共料 金の領収書」や 「居住地に宛てた郵便物」でも可としている) (※ こういった証明書とする書類は、原則 発行から3ヶ月以内のものに限る) ちなみに〜 こういった場合における廃車手続きについては・・・ 「移転抹消・転入抹消」 ←こちらで詳しく解説させて頂いております m(_ _)m ![]() 上記の確認方法ではいまいち分かり難い・・・ といった場合には、 こちらも どうぞご参考までに ^^ (↑ 尚、上記ページの解説は、同都道府県内における 管轄外ナンバーの場合 には〜 といった内容がベースとなっておりますが、 これら 「移転抹消・転入抹消」が必要となるのかならないのか・・・ といった 判断方法 (確認方法)は、それが同都道府県内における管轄外ナンバーで も、都道府県外ナンバーでも〜 全く同じ事が言えますので、一応念のため) ![]() 【その他、これらに関連のあるコンテンツ】 ・都道府県外ナンバーの廃車手続きについて ・ナンバーの異なる地域での廃車手続きについて
もし、 車検証に記載されている 「所有者」の住所が、 区画整理や、市町村合併前等の旧表記住所だった場合には・・・ 廃車のお手続き時において、 その住所変更があった旨を証明出来る書類が必要となる場合も御座いますので、 (※ そのクルマの購入、又は取得当時から 一切転居をしていない場合で、 かつ、その住所変更が 「市町村合併」の場合に限っては、こういった証明する 書類は不要とする地域もあるでしょう。 (↑ 各自ご確認を願います。 また、ケースバイケースで異なる場合も) また、そのクルマの購入、又は取得当時から転居している場合で、 お手続きに必要な証明書類 (現在の住民票に登録されている住所と車検証 上の住所とのつながりを確認出来る公的書類)に旧表記住所が記載されて いない場合にも、別途 こういった書類が必要となる場合も。 (↑ これについて詳しくは、以下の 「【重要・確認事項 その4】」にて)) その住所地を管轄する市区町村役場・役所などで無料発行してくれる、 「住所表示変更証明書」等を〜 手続き時に持参されて下さいね〜 \(^v^ (※ これら証明書の名称は、その住所が変更された内容や その証明書を交付 する自治体によって異なりますが、その証明書を交付する事が出来る自治体 にてその旨を伝えると、向こう (職員さん)も直ぐに分かると思いますよ ^^) 尚、その住所変更が 「区画整理 (地番表記から住居表記に変更等)」に起因する 変更事由の場合に限っては、 その住所変更があった旨の証明書の添付に加え、 「変更登録」というお手続きを、廃車手続きと並行して行う必要があるかもしれませ んので〜 (← 地域によって異なるかも。 各自確認要す) 予めご注意のほどを。 (↑ これらのお手続きについて詳しくは、以下の 「【重要・確認事項 その4】」を) ちなみに〜 車検証上の使用者、又は使用の本拠の位置の住所だけが旧表記 (旧住所)となる 場合には (所有者の住所は旧表記ではない)、 これらの証明書は 基本的には不要です。 (※ 但し、各地方の行政機関によっては例外があるかもしれませんので〜 各自確認はお願い致します m(_ _)m)
もし、一時抹消を行おうとしている車両の車検証に記載されている所有者の氏名・ 住所が、現在住民票へ登録されている氏名・住所(今回取得された印鑑証明の氏名 ・住所)と異なる (古い住所など)場合には・・・ (↑ 転居や婚姻、その他 区画整理が起因する現住所変更など) 別途、一時抹消の手続きと同時に 「変更登録」が必要です。 (※ 流れ的には〜 住所変更(変更登録) ⇒ 一時抹消 という感じだが、 必要書類は同時提出となる場合も多いでしょう (← 地域によって差が有り)) (※ 厳密に言うと、所有者の名義を〜 現在取得する印鑑証明書の住所・氏名 へ変更するお手続きが必要・・・ という事) (※ 廃車に必要な書類側は、変更された後の住所・氏名で記入する事!) (※ 住まいは全く変わっていない 区画整理などが起因する場合には、 まあ ケースバイケースや地域によっては〜 こういったお手続きを必要としない場合もあるかも? (← 各自確認要す)) (※ 尚、その所有者の住所が、ただ単に市町村合併 (区画整理は除く)によって 表記・表示が変わっているだけ (そのクルマの登録時から、所有者は一切転 居していない)の場合に限っては、 基本的に、これら 「変更登録」のお手続きは不要となるでしょう。 (↑ この場合に関しては、上記記載の 「【重要・確認事項 その3】」を) (↑ 但し、その地方のお手続き機関によって見解が異なる場合もあるかも しれませんので、この辺りにつきましては〜 一応念のため・・・ 各自にて事前確認を願います m(_ _)m)) 一時抹消と同時に行う変更登録では車庫証明等は不要ですが、 一時抹消に必要な書類に加え、変更登録に必要な申請書(OCR)と、変更登録に必 要な手数料、現在の住民票に登録されている氏名・住所と車検証上の氏名・住所と のつながりを確認出来る公的書類が必要となります。 (※ 交付から3ヶ月以内のものが必要) (※ 手数料納付書は1枚を共用します) (※ 所轄の運輸支局、又は自動車検査登録事務所によっては、変更登録に必要 な書類が異なる場合があります) (※ 尚、このお手続きが必要な場合には、 一時抹消に必要な申請書(当ページ掲載のOCR 第3号様式の2)の申請人欄 には〜 変更後の新しい住所・氏名を記入して下さい) ちなみに〜 こういった場合における廃車手続きについては・・・ 「移転抹消・転入抹消」 ←こちらで詳しく解説させて頂いております m(_ _)m ![]() Q. つながりを確認出来る公的書類とは? A. 主に、住民票等の戸籍に関する書類の事を言い、 その車検証記載の住所・氏名から、今現在 住民票登録されている住所・氏名 までの、全てにおける変更経歴が掲載されている証明書となる書類の事。 同じ1セット・1枚の戸籍書類の中に、車検証上の住所・氏名と現在の住所・氏 名が記載されていれば、転居した住所等のつながりが証明出来ますが、 その証明は 必ずしも1枚の公的書類で収まるとは限りません。 ちなみに・・・、 1回の転居や同管轄内(同市内など)での複数回の住所移転であれば、現在の 住民票を取得すれば旧・前住所等が記載されていますが、管轄外をまたぐ複雑 な移転履歴のある場合や、苗字等が変わっている場合などは、必要に応じて 戸籍の附票や謄本などが必要となる場合もあります。 (※ 何が適任なのかは、所轄の市区町村役場等でご相談下さい) 尚、区画整理や市町村合併などによる 住所表示の変更箇所においては、 その住所地を管轄する市区町村役場・役所などで無料発行してくれる、 「住所表示変更証明書」等が〜 これら つながりを確認出来る公的書類 (証明書)となるでしょう。 (↑ 但し これら証明書の名称は、その住所が変更された内容や その証 明書を交付する自治体によって異なりますので、 その証明書を交付する自治体にてご確認下さい m(_ _)m) 【⇒ 参考】 ![]() Q. 所有者と使用者が異なり(所有権留保の状態を除く)、 車検証上では使用者の住所だけ古い情報のままとなっております。 この場合も 使用者の住所変更等は必要でしょうか? A. 一部例を除き、基本的には〜 使用者のみの住所変更等の必要性はないでしょう。 (※ 先ず、車検証に記載される使用者の住所(使用の本拠の位置)が、 これから廃車のお手続きに行かれる運輸支局などの管轄下であれば、 使用者側の諸変更は基本的に必要ないでしょう) また、所有者と使用者が異なり、 所有者と使用者の方双方の住所が古いまま・・・ といった場合においても、 上記回答例と全く同じ事が言えるでしょう。 参考までに。 (※ 一部例を除き、使用者側の諸変更は特に必要ありません)
え〜 こういったケースの一時抹消では、 基本的に! 所有者変更をした後に〜 一時抹消する 「移転抹消」という形が 原則 です。 つまり、 今まで、ローンが理由で信販会社(ローン会社)等が所有者となっていたものを、 元々の購入者(買主・持ち主・使用者)へ所有権を移し(戻し)、 この購入者が所有者となった状態で一時抹消にする・・・ というわけ。 ![]() 但し、その所有権解除の書類の発行事由によっては、 廃車手続きについて 先方から指示されるケースもあるかもしれませんので、 そういった場合には、その指示や通知内容に従った廃車手続きを! ちなみに〜 所有者変更して一時抹消するには・・・ 「移転抹消・転入抹消」 ←こちらで詳しく解説させて頂いております m(_ _)m (↑ 所有者だけを変更する形ですが、 流れは名義変更を伴う移転抹消と同じ感じです ^^)
もし、以後の自動車重量税の還付を考えているのであれば・・・、 ※ 重要確認事項 ※ 1. 「自動車重量税の還付制度の注意点」 2. 「自動車重量税還付のお手続きに関する注意点」 ↑ こちらの注意点を必ず熟読しておいて下さいね〜 ^^)ノ 間違った手続きをしてしまうと、還付金が受取れなくなる可能性もありますので・・・
さて! いよいよ一時抹消の手続き方法に行きましょうかね〜 \(^o^)ノ
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