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自動車重量税の還付制度の注意点



 「永久抹消」や 「解体届出」によって自動車重量税の還付を受けようとされている方
 (※ 軽自動車は 「解体返納」)

 また・・・
 月末の関係などで、「一時抹消」をして一時的に自動車の使用を中止するが、その後に、
 「解体届出」の手続きをして自動車重量税の還付を受けようと考えている方は!

 その手続きの前に、必ず確認してもらいたい事項があります。

 それは・・・

 現在車検証に記載されている所有者が
 自動車重量税の還付を望む人となっているかどうかの確認です。
 (※ 使用者ではなく 「所有者」です! お間違えのないように!!!)
 (※ またその望む人が合っていても、古い住所や氏名のまま・・・ という確認も要す)

  ※ 既に一時抹消されている方は、車検証の形式に似た 「登録識別情報等通知書」
     (旧・一時抹消登録証明書)に記載されている所有者を確認

     (↑ 軽自動車で一時使用中止の場合は 「自動車検査証返納証明書」を確認)

 所有者の欄は、貴方本人、又は還付を望む人の名義になっていますか〜?

 もし、所有者の名義が他人(旧所有者)だったり、
 「自動車販売店」等の氏名・住所となっている場合には要注意です!!!
 (↑ 一応、クルマ屋さんや信販会社が所有権留保となるクルマの廃車は、
    一旦、所有者名義を変更した後に〜 廃車手続き! というのが原則ですが、
    まあ例外・・・ というパターンも考えられなくもないので、念のため)

 このまま 「永久抹消(解体返納)」や 「解体届出」の手続きをしてしまうと・・・

 その名義人である他人や車屋さん等へ〜
 還付金が支払われる事になるのです!

 (↑ ちなみに・・・ これらは 一応 「理論上」?での話であって、
    実際に還付金を受け取るには・・・
    申請書へ受取口座などの記入が必要となりますので〜
    そういった事は先ずありえないと。
    (※ そもそもその前に、お手続き機関の職員の方から指摘されるかと・・・)

    また、うっかり重量税の還付を知らずに廃車手続きしてしまっても〜
    重量税の還付申請は、永久抹消 (解体返納)、又は解体届出のお手続きと同
    時に申請する事が絶対条件となっておりますので、

    その他人やクルマ屋さん等の第三者には、あくまで 還付金の受領権限がある
    だけで、後から自分の知らないところで 還付申請されてる・・・ なんて事も、
    先ずありえない事かと。
    (※ ただ、受け取り方法を口座振込以外で指定してしまった場合には、
       可能性も考えられなくもないような・・・)

    なので、

    もし、こういったケースで廃車手続きしてしまったとしても〜
    その他人やクルマ屋さん等の第三者へ還付金が支払われることは、
    先ず 「無い」のでは・・・ とは思います。

    (※ 尚、これらの正確な実態までは、
       私にはそういった経験がありませんので・・・
       これらの実際の事実関係や流れまでは分かりません。 が、

       ただ、国税庁のQ&Aコーナーでは、
       こういったケースでは〜 その「自動車販売店」や「信販会社」に還付
       金が支払われると記載されてはおります
ので、 参考までに ^^
       http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/jidoshajuryo/01.htm
       【国税庁参照ページ↑ Q20を】)

    但し! 少なくとも〜 こういったお手続きを行ってしまった場合には、
    他人やクルマ屋さん等の第三者に還付金が支払われることはなくとも〜
    貴方本人 (還付を望む人)自身は
    その還付金を受け取る事が出来ません (受け取る権利がありません)ので、

    改めて 十分なご注意のほどを m(_ _)m)

 自動車重量税の還付金制度では・・・、
 解体届出、又は永久抹消(解体返納)された時の 「最終所有者」のもとへ自動車重量
 税が還付されるシステムになっており、

 (↑ 厳密に言えば・・・
    その車を解体業者などへ引き渡した時点での所有者 (譲渡証明書などがあれ
    ば、必ずしも車検証上の所有者とは限らない)と なっておりますが、

    まあ どちらにしても、自動車重量税の還付申請時における申請人は、
    届出・登録上における所有者である必要があるため、
    実質的には〜 解体届出、又は永久抹消(解体返納)された時点での、届出・
    登録上 (車検証上など)の 「所有者」と考えておいて良いでしょう)

 還付される対象は、「使用者」・「手続きを行う人」ではありません。
 (※ 代理受領を除く)
 (※ 最終所有者以外の方が代理受領される場合には、
    当該所有者の方から 「還付金の受領権限に関する委任状 (所有者の自署&押
    印 (認印)が必要)」をもらい、お手続き時に その委任状を提出する必要があり
    ます)

 ・・・という事は、
 永久抹消(解体返納)、又は解体届出の手続き時に、貴方自身が所有者として登録され
 ていなければ、貴方は自動車重量税の還付金を受ける事が出来ないのです。

 特に、当該車両を購入した時に、自動車ローンを利用した人は!
 十二分に注意しておいて下さいね〜 ^^)ノ
 (※ 自動車ローンを利用すると、販売店によって所有権留保となる場合があるので)

 ちなみに・・・

 その所有者が 貴方本人、又は還付を望む人の名義となっていても、
 その所有者欄に記載されている住所や氏名が古い情報のままだと〜
 そのままでは 重量税の還付申請が出来ない事もありますので、

 これについても予めご注意のほどを。

 また、その他にも〜
 自動車重量税還付に関する注意点あり ^^
 (※ なので、これから自動車重量税の還付申請を・・・ といった方は、
    以下のQ&Aの全てに、一応 お目を通されておかれて下さい m(_ _)m


  尚、これから廃車手続きと重量税還付の申請を・・・ と、お考えで、
  上記例のように〜 車検証上の所有者が還付を望む自分ではない!
  とか、不備に気付かれた場合には、

  必要書類を揃えるなど〜 出来るだけ迅速に!!! ^o^)ノ

  自動車重量税の還付額は、車検残存期間 1ヶ月単位で目減りして
  いっておりますので・・・
  (※ 以上、お手続き当日になって 「ありゃ!」と ならないための、
     事前確認事項までに m(_ _)m)



 
 Q. これから永久抹消(解体返納)の手続きを考えています。
     しかし、現在の車検証に記載されている所有者は自動車販売店です。
     どうすれば、自分が還付金を受取れるようになるのですか?

 A. 先ず・・・ こういったケースにおいては、
     その車検証上の所有者である 自動車販売店の承諾なき廃車手続きは
     出来ませんので、

     まずはそのクルマ屋さんへ連絡をされ、
     「所有権解除」というお手続きをされて下さい。

     そうすれば〜
     そのクルマ屋さんから 名義変更に必要な書類を貰えますので、
     その書類をもって・・・

     「移転抹消」と呼ばれる、「永久抹消(解体返納)」と 「名義変更」を同時に
     行う抹消手続きを行えばOKです ^^
     (※ 所有者を車屋さんからご自身へ移し、廃車手続き・・・ といった流れ)

       ※ 参考 ・・・ 「移転抹消の手続きについて

     尚、その 「所有権解除」のお手続きにおいて、
     車屋さんが 「名義変更」まで行ってくれるパターンもありますので、
     (※ 但し、車検切れの普通車などは・・・ 出来ない場合もありますが)

     そういった場合には、ごく普通の廃車手続きでOKです ^^

     ちなみに〜 かなり例外的ではありますが、
     もし、どうしても・・・ 車屋さん所有のままでしか廃車手続きが出来ない
     というのであれば、

     その所有者であるクルマ屋さんに連絡をされ、
     「還付金の受領権限に関する委任状」を貰い、
     その委任状を、廃車のお手続き時に提出されて下さい。

     http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/jidoshajuryo/01.htm
     ↑ こちらのページ (国税庁HP)の最下部から、
       還付金受領に関する委任状をダウンロードする事が出来ます。


 
 Q. いきなり永久抹消(解体返納)ではなく、
     一旦、一時抹消(自動車検査証返納届)を行ってから解体届出 + 自動車重量
     税還付の申請をしようと思います。
     で、現在の車検証の所有者は、還付金を受け取りたい私ではなく、第3者の名
     義となっています。
     このような場合、どうすれば良いのでしょうか?

 A. 基本的には・・・
     その一時抹消 (自動車検査証返納届)のお手続きに並行して、名義変更の
     お手続きを行う〜 「移転抹消」という形を取られて下さい。
     (※ 車検証上の所有者を 第三者の方からご自身へ写し、その後 一時
        抹消などのお手続きを行う流れ)

       ※ 参考 ・・・ 「移転抹消の手続きについて

     そうすれば〜 解体届出時においては、
     届出・登録上の所有者は 貴方ご自身となっておりますので
     貴方自身が 還付金の申請 & 受取を行うことが可能となるでしょう。


 
 Q. 車検証に記載されている所有者は 私自身 (還付を望む人)なのですが、
     (↑ 「登録識別情報等通知書」・「自動車検査証返納証明書」等も含む)

     そこに記載されている住所氏名は古いままとなっております。
     何か注意点は?

 A. 車検証に記載されている所有者の住所や氏名などが〜
     お引越し前の前住所や、その他 区画整理・市町村合併前の旧表記住所
     (旧表示住所)となっているままだと・・・

       重量税還付の申請が出来ません!
       (住所・氏名の不一致から、還付金の申請をする事が出来ません)

     なので・・・

     普通車の抹消登録時 (「永久抹消」、又は「一時抹消」)に限っては、
     そういった古い住所は変更、又は所定のお手続きをしない事には〜
     廃車手続きすら出来ないので、
     あまり注意しなくても大丈夫かと思われますが、

     普通車の 「解体届出」時、
     その他 軽自動車の 「解体返納」及び 「解体届出」時において〜
     (※ 解体廃車を見込んだ 「一時使用中止」時も含む)

     手持ちの車検証 (登録識別情報等通知書や 自動車検査証返納証明書など
     も含む)に記載される所有者名義が古い情報となっている場合には、

     その古い住所のまま廃車手続きをせず、

     (※ 特に軽自動車に関しましては、
        古い住所や氏名のままでも廃車手続きが出来ちゃいますので、
        これら住所・氏名の確認には十分にご注意を ^^


     これら所有者住所などを、新しい住所などへ変更する廃車手続き、
     若しくは 各地域のお手続き機関の指示するお手続きをされますよう〜

     予めご注意のほどを ^-^)ノ

     (※ なお、一応 当サイトにおいても、
        車検証の住所・氏名が古い情報の場合には? どうすれば・・・ といった
        各廃車手続き毎に出来るだけ必要な情報などを掲載してはおりますが、

        ただ、その廃車手続き概要、及び 各地域のお手続き機関によって
        「変更手続きを要するもの」、「変更に伴う必要書類」、「変更せず証明
        書の提示だけでいいもの」、「何の変更手続きも証明書もいらないもの」
        ・・・と、

        必要なお手続きはケースバイケースだったりもしますので、

        もしこれら (所有者名義が古い情報まま)にお心当たりある場合には、
        先ずは、所轄のお手続き機関 (これから廃車のお手続きをされようと
        する運輸支局、軽自動車検査協会など)へご相談頂けますよう〜
        宜しくお願い申し上げます m(_ _)m
        (↑ ただある程度のお手続き等に関する情報は、当サイトの各廃車手
           続き毎にても解説させて頂いております
ので、そちらも併せてご参
           照頂けますよう宜しくお願い申し上げます m(_ _)m))


 
 Q. 自動車重量税還付を望む者ですが、
     その廃車を予定する自動車の購入時から〜 結婚していて、姓が変わっており、
     車検証上の私の所有者氏名は当然旧姓となっておりますので
     この度、新しい姓にて廃車手続き & 還付申請を行おうとしていますが・・・
     まだ結婚して間もないこともあり、旧姓の通帳口座しかもっていません

     と、こんな場合でも、
     自動車重量税の還付金の受け取り申請は可能でしょうか?

 A. え〜 基本的には、
    自動車重量税の還付先 (振込先)となる受取口座は、申請される方と同一の
    住所・氏名である事が求められますが、

    ただ、その個人々の生活環境によっては、銀行口座の諸事情が異なる場合も
    考えられますので、
    (※ 旧姓の口座しか持っていないとか)

    そういった場合においては、
    各地域所轄の運輸支局や軽自動車検査協会などの窓口で、直接ご相談され
    てみてはいかがでしょうか?
    (↑ 回答になってなくて申し訳ないです m(_ _)m
       何と言いましょうか・・・ 各地域の運輸支局や軽自動車検査協会などに
       よっては〜 これら取扱いに見解の差がある事も考えられますので。。。)


 
 Q. 自動車重量税の還付先 (振込先・受取口座)は、
    ネットバンク (インターネット上のみに存在する銀行)でもOKですか?

 A. インターネットバンクのほとんどでは、国庫金? の取扱いがないため
    基本的には難しいと考えておきましょう。
    (※ 2011年現在私の知る範囲内では・・・ ジャパンネット銀行、楽天銀行
       還付金の受け取り口座に指定出来ないようです
       ⇒ 現在では楽天銀行はOKとなっております)

    但し、その銀行が これら還付金の受け取りに対応している場合には、
    受取口座として指定できますので、その各銀行へ直接ご相談頂けますよう〜
    宜しくお願い申し上げます m(_ _)m


 
 Q. もう既に、永久抹消(解体返納)、解体届出の手続きが完了していますが、
     自動車重量税の還付は後からでも申請可能ですか?

 A. 永久抹消(解体返納)、解体届出の手続き後の還付金申請は出来ません。
     (※ 自動車重量税の還付を受けるには、永久抹消(解体返納)、又は解体
         届出の手続きと同時に申請する事が原則となっています)


 
 Q. 一時抹消(自動車検査証返納届)の手続きだけでは、自動車重量税は還付され
     ないのでしょうか?

 A. 一時抹消(自動車検査証返納届)は、当該車両の使用を一時的に中止するため
     の手続きなので、一時抹消(自動車検査証返納届)によって自動車重量税が還
     付される事はありません。

     自動車重量税の還付は、当該車両がリサイクル法に基づいた適正な解体処理
     がなされ、尚且つ解体の事実を届け出る 「永久抹消(解体返納)」、又は「解体
     届出」の申請が行われた場合にのみ適用される制度です。


 
 Q. これから廃車のお手続きを兼ね、
     自動車重量税の還付申請も考えておりますが・・・
     上記例以外の、その他 注意事項、又は予め準備しておく書類等で、
     予め知っておきたい必要事項、注意事項などは御座いますか?

 A. え〜 軽自動車や普通自動車、その他 その廃車手続きの内容によっても
     還付申請における必要事項や準備書類などは変わってきますので、

     その他、それら必要事項・準備書類などに関しましては〜
     当サイト・トップページより、各自希望される廃車のお手続きをチョイスされ、
     各ページ毎に掲載させて頂いております各事項等をご参考にされますよう
     宜しくお願い申し上げます m(_ _)m



  【自動車重量税還付に関する その他重要・確認事項】
  ⇒ 「自動車重量税還付のお手続きや申請における注意点など
  (※ こちら ↑↑↑ も必ず読んでおいて頂きたいです)



手続き方法で困った時には・・・

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↑ こちらの掲示板も 是非ご活用下さい m(_ _)m NEW
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