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HOME > 自動車重量税自動車重量税廃車の手続きをした場合、 以前の車検時等に支払っている自動車重量税はどうなるのでしょうか・・・ 自動車重量税を納付している当該車両が、リサイクル法に基づき適正に解体処理され、 自動車重量税還付の申請を行った場合にのみ、 残っている車検の有効期間に応じた自動車重量税が還付(返金)されるシステムになっ ています。 尚、自動車重量税の還付申請は、 普通車であれば、所轄の運輸支局、もしくは自動車検査登録事務所、 軽自動車であれば、所轄の軽自動車検査協会にて申請手続きを行います。 【 注意点 その1 】 自動車重量税の還付申請の手続きは、 永久抹消(解体返納)の手続き、又は解体届出の手続きと同時に行う必要があり、 これらの手続きより前後した申請は一切認められていません。 【 注意点 その2 】 一時抹消(一時使用中止)の手続きでは、自動車重量税の還付は受けられません。 また、輸出するための抹消手続きでも還付は不可。 【 注意点 その3 】 自動車重量税の還付制度については、かなり注意すべき点がありますので・・・、 ⇒ 「自動車重量税の還付制度の注意点!」 ⇒ 「月末の廃車手続きの注意点!」 ↑こちら上記2点の注意事項も十二分にご熟読下さいませ ^^ 廃車・自動車廃車と手続きガイド(HOMEへ戻る) |
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