廃車・自動車廃車と手続きガイド
 必要書類と記入例
 (普通車)
1.一時抹消
2.永久抹消
3.解体届出

 
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 【お手続きに関する注意事項等】

     

解体届出に必要な書類・記入例(普通車)



 「解体届出」とは・・・
 「一時抹消」で使用を一時的に中止していた自動車が、その後、解体事業者(※1)によ
 って正しく解体処理(スクラップ)された場合に、解体処理の旨を届け出る手続きの事。
 (※1 ・・・ リサイクル法に基づく解体事業者)

 また、「解体届出」を行う事によって、特定日以降に残っている車検の有効期間に応じた
 「自動車重量税」の還付を受ける事が出来ます。
 (⇒ 参考 (還付額の基準や計算など。 その他 知っておきたいことも・・・))

 ちなみに・・・
 この 「解体届出」の手続きは、解体事業者、又は自動車の解体処理を引き受けた販売
 店等から、解体された旨の連絡を受けた日から15日以内に行わなければならないとさ
 れています(永久抹消も同様)。

 
 解体届出の手続きを行う場合には、予め当該車両が解体(スクラップ)されている事と、
 解体に関る事業者から、「移動報告番号」と 「解体報告記録日」の報告を受けている
 必要があります。

 また、既に 「永久抹消」されている自動車については、追加で 「解体届出」を行う必要は
 ありません。

 
 尚、一時抹消 (一時抹消登録)後の 「解体届出 (当該廃車手続き)」に限っては、
 お手続き先となる行政機関 (運輸支局や自動車検査登録事務所など)は・・・
 基本的には、行政機関 (運輸支局や自動車検査登録事務所など)であれば何処でも
 OK! となっておりますので、
 (※ 管轄する行政機関は決まっておりません)

 貴方の現居住地や車検証上の住所などに関係なく、
 最寄りの〜 ご都合の良い行政機関にてお手続きくださいませ m(_ _)m


  <手続きに必要な書類 & 記入例>
  (※ 尚、必要書類の準備や記入にあたっては、
     当ページ中盤以降からの【重要・確認事項】のご確認も m(_ _)m

  1.登録識別情報等通知書 (旧・一時抹消登録証明書)
    (※ 車検証のような様式で、一時抹消後に交付された書類)
    (※ 平成20年11月頃以前に一時抹消されている場合は、一時抹消登録証明書)

  2.届出書 (OCR 第3号様式の
    (※ 使用済自動車の解体に係る解体届出には第3号様式の3を使用します)
    (※ 届出書はネットからダウンロード出来ませんので、運輸支局、又は自動
       車検査登録事務所で入手しますが(有料)、近場の自動車販売店に頼ん
       で分けてもらう・・・ という手もあります ^^)

永久抹消に使用する申請書の記入例・記入方法
↑クリックで記入例の拡大画像(注意事項等も

  3.手数料納付書
    (※ 運輸支局、又は自動車検査登録事務所で入手します(基本は無料)
    (※ 解体届出の手数料は無料ですが、手数料納付書は必要)

永久抹消に使用する手数料納付書の記入例・記入方法
↑クリックで記入例の拡大画像(注意事項等も

  4.手数料は無料
    (※ 永久抹消、および解体届出の場合のみ手数料は無料となっています)

  5.印鑑 (所有者の認印
    所有者本人がお手続きをされる場合には〜
    届出書への押印で使います。
    (※ 運輸支局など、現地へ持参される事をオススメ)
    (※ 一時抹消後の解体届出に限り、所有者の印鑑は認印でもOK!
       もちろん、所有者の方の印鑑証明書も一切不要です)

    所有者以外の方 (代理人)がお手続きされる場合には〜
    委任状への押印で使います。
    (※ 申請書へ直接押印が可能であれば、委任状なくそれでOKの場合も)
    【⇒ 印鑑と委任状の考え方・基本事項

    【⇒ 記入例 (全く別のお手続きだが、記入の考え方だけ参考までに)
     尚、上記記入例での押印は実印となっておりますが、認印でOKです】

  6.代理人の認印代理人 = 所有者以外の方
    (※ 基本的には〜
       自動車重量税の還付があり、代理人がお手続きされる場合のみ)
    (↑ 但し、このあたりの印鑑 (代理人の印鑑)の取扱いは〜
       その地方の運輸支局などによって異なる場合もあるようですので、

       (重量税還付がなくとも、代理人の押印を求められるなど)

       お手続きの前には必ず〜 各運輸支局等でご確認を!

    所有者以外の方 (代理人)がお手続きされる場合で、
    自動車重量税の還付申請も同時にお手続きされる場合には〜
    届出書の 「申請代理人」欄への押印で使用します。
    (※ 別途、所有者の自署&押印 (認印でOK)のある委任状も必要!
    (※ 尚、この場合・・・ その地域の運輸支局等によっては、
       解体届出用で準備する委任状とは また別の委任状(代理申請用)
       が必要となる場合も・・・
       (↑ これについては後述。
          後記の 「【 自動車重量税の還付申請、原則事項 】」も含め、
          以下細部に渡りご一読願います)

    尚、この代理人の認印に関しましては、
    所有者の方の印鑑と 「印影」が同じにならないよう 予めご注意ください。
    ( 押印における注意・原則事項・・・ 「印鑑・一人一印影の原則」)

    【 自動車重量税の還付申請、原則事項 】 -----------------------------
    所有者以外の方(代理人)が廃車のお手続きを (解体届出)される場合で、
    重量税の還付申請も同時にお手続きされる場合には〜
    届出書(解体届出書)の 「申請代理人」欄へ、
    その代理人の方の押印 (認印)が必ず必要となります。

    また、それと同時に、
    別途、所有者の自署&押印 (認印)のある委任状も必要となりますので、
    予めご注意のほどを m(_ _)m
    (※ 尚、この場合における 「委任状」は、
       自動車重量税還付の申請に関する委任状であって・・・
       http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/jidoshajuryo/2921/pdf/03.pdf
       (例↑ 国税庁HPより。
       ⇒ 記入例 (全く別のお手続きだが、記入の考え方だけ参考までに))

       廃車手続き (解体届出)自体で必要とされる委任状とは〜
       全く別物と考えて下さい。
       (↑ 自動車重量税還付の申請 (税務署へ対する申請)と、
          廃車手続き (解体届出 (運輸支局等に対する届出))を
          同時に・・・ と、考えると、

          その一度のお手続きで 両方のお手続きを兼ねているだけで〜
          それぞれのお手続きに必要な書類は、
          基本! それぞれで異なります。 というわけ)

       但し、その委任状が 重量税還付の申請と、解体届出に関する委任
       事項を兼ねる事の出来る委任状である場合には、その一枚で2つの
       お手続きを兼ねて 「通し」で使用する事が出来るはずです。
       (※ 委任事項に何も書かれていない委任状とか)
       (↑ 但し、この辺りの見解に関しましては、
          解体届出用の委任状あれど、その委任状とは別に〜 自動車
          重量税還付申請用の委任状も必要 (計2枚の委任状)・・・ とか、

          その地域の運輸支局等によって見解が異なったり、
          そのお手持ちの委任状のフォーム (既に委任事項等が限定さ
          れている委任状とか)によっても 取扱いが異なったりする場合
          も多いと思われますので、

          これらに関しましては〜
          各自にて、適所事前確認をお願い申し上げます m(_ _)m))

    ちなみに〜
    話題? が何度も重複してしまうかもしれませんが、

    これら自動車重量税還付申請用の委任状に関しましても、
    各地域・地方の運輸支局や検査登録事務所などによっては〜
    手続き概要や見解が異なる場合も多いようですので、
    (↑ 代理人による申請でも、
       「委任状」自体を必要としないケースも耳にしますし・・・

       これらお手続きを代理人の方 (所有者以外の方)がされる場合には、
       一応念のため!!!
       お手続き前には〜 必ず! 運輸支局や検査登録事務所などにて
       適所事前確認を m(_ _)m)
    ----------------------------------------------------------------


 以上が、普通車の解体届出に必要な書類と、各書類の記入例です ^^
 必要な書類はそれほど多くありませんし、記入も思ったより簡単なはず・・・

 書類が全て揃ったら、いよいよ手続きの本番ですよ〜 \(^^

 ・・・と、その前に、


  【重要・確認事項 その1】
  登録識別情報等通知書、又は一時抹消登録証明書に記載されて
  いる貴方の所有者名義は、
  現在住民票に登録されている住所・氏名と同じですか?
  (※ 婚姻や転居によって住所や氏名が変わっているかどうか)
  (※ 区画整理前、市町村合併前の 旧表記住所も含む)


  もし、解体届出を行おうとしている車両の登録識別情報等通知書、又は一時抹消登
  録証明書に記載されている所有者の氏名・住所
が、現在住民票へ登録されている
  氏名・住所とは異なり (古い住所など)、
  (※ 一時抹消した後に、婚姻や転居された方等が該当します)

  さらに!

  その廃車手続きにて〜
  自動車重量税の還付申請をしよう・・・ と、お考えの場合には、

  別途、その所有者の 現在の住民票に登録されている氏名・住所と〜
  登録識別情報等通知書、又は一時抹消登録証明書上の氏名・住所との・・・
  「つながりを確認出来る公的書類」が必要となります。
  (※ 交付から3ヶ月以内のものが必要)

  (※ それと、それらの公的書類に加え・・・
     お手続きに必要な届出書(OCRシート)へ新しい住所・氏名を記入すればOK
     (↑ 一時抹消の場合とは異なり、変更登録等の手続きは必要ありませんが、
        ただ、氏名が変わる場合には、OCRシートへの押印は 新氏名となりま
        す事に〜 予めご注意を))

  (※ 尚、その住所の相違が〜
     住所移動 (移転・転居)のない 「市町村合併」等によるものに限っては、
     これら公的書類は 基本的には必要とならないでしょう (地番が変わってしま
     うような区画整理は除く))
     (↑ 但し、その廃車手続き概要や各地域によっては、これら見解が異なる
        場合も考えられますので、予め 各自ご確認のほどを)

  ちなみに・・・

  特に自動車重量税の還付を必要としない場合においては、
  別に旧住所・旧氏名 (要・旧印鑑)のまま 解体届出を行う事は可能ですので〜
  (※ 尚、その際は、届出書への記名などは (委任状も含む)、旧住所・旧氏名のま
     までお手続きされて下さい)

  参考までに ^^

  
  Q. つながりを確認出来る公的書類とは?

  A. 主に、住民票等の戸籍に関する書類の事を言い、
     その車検証記載の住所・氏名から、今現在 住民票登録されている住所・氏名
     までの、全てにおける変更経歴が掲載されている証明書となる書類の事。

     同じ1セット・1枚の戸籍書類の中に、車検証上の住所・氏名と現在の住所・氏
     名が記載されていれば、転居した住所等のつながりが証明出来ます
が、
     その証明は 必ずしも1枚の公的書類で収まるとは限りません。

     ちなみに・・・、
     1回の転居や同管轄内(同市内など)での複数回の住所移転であれば、現在の
     住民票を取得すれば旧・前住所等が記載されていますが、管轄外をまたぐ複雑
     な移転履歴のある場合や、苗字等が変わっている場合などは、必要に応じて
     戸籍の附票や謄本などが必要となる場合もあります。
     (※ 何が適任なのかは、所轄の市区町村役場等でご相談下さい)

     尚、区画整理や市町村合併などによる 住所表示の変更箇所においては、
     その住所地を管轄する市区町村役場・役所などで無料発行してくれる、
     「住所表示変更証明書」等が〜 これら つながりを確認出来る公的書類
     (証明書)となるでしょう。
     (↑ 但し これら証明書の名称は、その住所が変更された内容や その証
        明書を交付する自治体によって異なりますので、
        その証明書を交付する自治体にてご確認下さい m(_ _)m)

     【⇒ 追記参考


  重要・確認事項 その2
  その解体届出は〜
  他人名義 (登録識別情報等通知書、又は一時抹消登録証明書に
  記載されている所有者の名義がご自分の名義ではない)のままで
  お手続きされますか?
  (※ 一時抹消されているクルマを譲り受けてはいたが、
     結局乗りそうもないので解体廃車 & 解体届出する事に・・・ 等)


  そういった解体届出 (旧ユーザー名義のまま)のお手続きには〜
  原則! 本人 (旧所有者)了承はもちろんのこと!!!
  旧所有者の押印 (認印)のある委任状が必要となりますので、
  (※ 届出書へ旧所有者が直接押印、又は 本人署名でOK とする地域も)

  もし・・・ それら 所有者の押印などが困難な状況の場合には、

  所有者を変更するお手続き (所有者変更記録)をされた後に、
  新所有者名義での解体届出・・・ といった流れになろうかと思われます。
  (※ 旧所有者からもらっている 「譲渡証明書」と、新所有者の方の住民票などが
     必要となります)

  尚、これらお手続きは同日中に行えますが、
  それぞれは全く別のお手続きとなりますので、
  それぞれ (所有者変更と解体届出)に必要な書類は別途用意する必要があります。
  (※ OCRシート (解体届出書)は新所有者の記名&認印で)

  また、こういったパターンでのお手続きに関しましては、
  その地域の行政機関などで 見解や意見、その他 推奨されるお手続き方法なども
  異なる場合も考えられますので、

  これらお手続き前には〜
  所轄の運輸支局などにて・・・ 出来るだけ 事前相談 & ご確認を m(_ _)m


  【重要・確認事項 その3】
  その解体届出の手続きで、自動車重量税の還付を望んでいますか?


  もし、その手続きで自動車重量税の還付を考えているのであれば・・・、

    ※ 重要確認事項 ※
        1. 「自動車重量税の還付制度の注意点
        2. 「自動車重量税還付のお手続きに関する注意点

  ↑ こちらの注意点を必ず熟読しておいて下さいね〜 ^^)ノ
  間違った手続きをしてしまうと、還付金が受取れなくなる可能性もありますので・・・


書類の段取りや記入で困った時には・・・

廃車に関する掲示板

↑ こちらの掲示板を是非ご利用下さい m(_ _)m NEW
画像の添付も可能ですよ ^^



  それでは〜 そろそろ 解体届出の手続き方法 & 手順に行きましょう〜 ^-^)ノ

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