廃車・自動車廃車と手続きガイド
 必要書類と記入例
 (軽自動車)
1.一時使用中止
2.解体返納
3.解体届出

 
 HOME > 軽自動車の廃車手続き、解体届出に必要な書類・記入例
 【お手続きに関する注意事項等】

     

解体届出に必要な書類・記入例(軽)



 「解体届出」とは・・・
 「一時使用中止(自動車検査証返納届)」で使用を一時的に中止していた自動車が、
 その後、解体事業者(※1)によって正しく解体処理(スクラップ)された場合に、解体処理
 の旨を届け出る手続きの事。
 (※1 ・・・ リサイクル法に基づく解体事業者)
 (※ 地域によっては、「一時返納届出後解体届出」と呼ぶ場合も)

 また、「解体届出」を行う事によって、特定日以降に残っている車検の有効期間に応じた
 「自動車重量税」の還付を受ける事が出来ます。
 (⇒ 参考 (還付額の基準や計算など。 その他 知っておきたいことも・・・))

 ちなみに・・・
 この 「解体届出」の手続きは、解体事業者、又は自動車の解体処理を引き受けた販売
 店等から、解体された旨の連絡を受けた日から15日以内に行わなければならないとさ
 れています(解体返納も同様)。

 
 解体届出の手続きを行う場合には、予め当該車両が解体処理(スクラップ)されている事
 と、解体に関る事業者等から、「移動報告番号」と 「解体報告記録日」の報告を受け
 ている必要があります。

 また、既に 「解体返納」されている自動車については、追加で 「解体届出」を行う必要は
 ありません。

 
 尚、一時使用中止 (自動車検査証返納届)後の〜
 「解体届出 (当該廃車手続き)」に限っては、

 お手続き先となる軽自動車検査協会は・・・
 基本的には、軽自動車検査協会 (事務所・支所)であれば何処でもOK!!!
 となっておりますので、
 (※ 管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所は決まっておりません)

 貴方の現居住地や車検証上の住所などに関係なく、
 最寄りの〜 ご都合の良い軽自動車検査協会にてお手続きくださいませ m(_ _)m


  <手続きに必要な書類 & 記入例>
  (※ 尚、必要書類の準備や記入にあたっては、
     当ページ中盤以降からの【重要・確認事項】のご確認も m(_ _)m

  1.解体届出書 (OCR 軽第4号様式の3 届出書兼申請書)
    (※ 届出書はネットからダウンロード出来ませんので、軽自動車検査協会で入
        手しますが(有料)、近場の自動車販売店に頼んで分けてもらう・・・ という
        手もあります ^^)

軽自動車の解体届出に使用する解体届出書の記入例・記入方法
↑クリックで記入例の拡大画像(注意事項等も

  2.自動車検査証返納証明書
    これは提出の義務はありませんが (これは無くてもお手続き出来ます)、
    上記 「解体届出書」に必要事項を記入するにあたって、これがあれば これを
    参考に必要事項を記入していきます。
    (※ 尚、その自動車検査証返納証明書が交付された後に譲渡 (転売など)や
       住所変更等があった場合には、
       必要に応じて提出を求められる場合があります)

  3.手数料
    手数料は無料です (各用紙代は除く)。

  4.所有者の印鑑 (認印)
    (※ 印鑑の使用例は〜 当ページ書類群の記入例等をご参考に m(_ _)m)
    (※ 当該所有者の方がお手続きに行かれる場合は、
       例え各書類に押印があっても、自身の印鑑は持参されておきましょう!)

    ( 代理人(所有者以外の方)が届出する場合には、
       当該所有者の方の押印した申請依頼書 (解体届出用)が必要です。
       ⇒ 記入例 (全く別のお手続きだが、記入の考え方だけ参考までに))

  5.代理人の印鑑
    (※ 基本的には〜 自動車重量税の還付申請もあり、
       代理人 (所有者以外の方)がお手続きされる場合のみ。 例外後記)
    (※ 尚、「印鑑・一人一印影の原則」には、予めご注意のほどを)

    その代理人となる方の印鑑を、
    解体届出書 (OCR 軽第4号様式の3 届出書兼申請書)の、
    申請代理人欄への押印で使用します。

    (↑ 但し! このあたりの印鑑 (代理人の印鑑)の取扱いは〜
       その地方の軽自動車検査協会などによって異なる場合もあるようで・・・

       【1.重量税還付がなくとも、代理人の押印を求められるなど】
       【2.代理人の押印だけでなく〜
         別途、所有者の記名&押印のある 「申請依頼書 (自動車重量税
         還付申請用)」が必要な所も多いでしょう】
       【3.その他ケースバイケースによっては・・・】

       お手続きの前には必ず〜 各軽自動車検査協会でご確認を!

    【 自動車重量税の還付申請、原則事項 】 -----------------------------
    所有者以外の方(代理人)がお手続き (解体届出)される場合で、
    重量税の還付申請も同時にお手続きされる場合には〜
    申請書(解体届出書)の 「申請代理人」欄へ、その代理人の方の押印 (認印)
    が必ず必要です。

    また、それと同時に、
    別途、所有者の記名&押印のある申請依頼書も必要となりますので、
    予めご注意のほどを m(_ _)m
    (※ 尚、この場合における 「申請依頼書」は、自動車重量税還付の申請に
       関する申請依頼書であって、
       http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/jidoshajuryo/2921/pdf/07.pdf
       (例↑ 国税庁HPより。
       ⇒ 記入例 (全く別のお手続きだが、記入の考え方だけ参考までに))

       廃車手続き (解体届出)自体で必要とされる申請依頼書とは〜
       全く別物と考えて下さい。
       (↑ 自動車重量税還付の申請 (税務署へ対する申請)と、
          廃車手続き (解体届出 (軽自動車検査協会に対する届出))を
          同時に・・・ と、考えると、

          その一度のお手続きで 両方のお手続きを兼ねているだけで〜
          それぞれのお手続きに必要な書類は、
          基本! それぞれで異なります。 というわけ)

       但し、その申請依頼書が 重量税還付の申請と、解体届出に関する委
       託事項を兼ねる事の出来る申請依頼書である場合には、その一枚で
       2つのお手続きを兼ね 「通し」で使用する事が出来るはずです。
       (↑ 但し、この辺りの必要事項に関しましては、
          解体届出用と、自動車重量税還付申請用の 2枚の申請依頼書
          が必要とか・・・ 

          その地域の検査協会によって見解が異なったり、
          その手持ちの申請依頼書のフォーム (既に 解体届出用として
          申請依頼書をもらっているとかで)によっても取扱いが異なった
          りする場合も多いと思われますので、

          各自にて、適所事前確認を願います m(_ _)m))

    ちなみに〜
    話題? が何度も重複してしまうかもしれませんが、

    これら自動車重量税還付申請用の申請依頼書に関しましても、
    各地域・地方の軽自動車検査協会によっては〜
    手続き概要や見解が異なる場合も多いようですので、
    (↑ 代理人による申請でも〜
       「申請依頼書」自体を必要としないケースも耳にしますし・・・

       これらお手続きを代理人の方 (所有者以外の方)がされる場合には、
       一応念のため!!!
       お手続き前には〜 必ず! 各検査協会にて事前確認を m(_ _)m)
    ----------------------------------------------------------------


 以上が、軽自動車の解体届出に必要な書類と、各書類の記入例です ^^
 必要な書類はそれほど多くありませんし、記入も思ったより簡単なはず・・・

 書類が全て揃ったら、いよいよ手続きの本番ですよ〜 \(^^

 ・・・と、その前に!


  【重要・確認事項 その1】
  自動車検査証返納証明書に記載されている貴方の所有者名義は、
  現在住民票に登録されている住所・氏名と同じですか?
  (※ 婚姻や転居によって住所や氏名が変わっているかどうか)
  (※ 区画整理前、市町村合併前の 旧表記住所も含む)

  (※ 一時使用中止当時から、住所や名前が変わっている可能性
     がある場合なども含む)


  もし、解体届出を行おうとしている車両の自動車検査証返納証明書に記載されてい
  る所有者の氏名・住所
(一時使用中止当時の所有者の氏名・住所)が、
  現在住民票へ登録されている氏名・住所とは異なり、
  (※ 一時使用中止した後に、婚姻や転居された方等が該当します)

  さらに!

  その廃車手続きにて〜
  重量税の還付申請をしよう・・・ と、お考えの場合には、

  別途、その所有者の現住所(住民票登録されている住所や氏名)などを証明出来る
  公的証明が必要となります。
  (※ 住民票や印鑑証明書など、交付から3ヶ月以内のものが必要(コピー可))
  (※ 同時に、自動車検査証返納証明書の提示を求められる場合もあるかも)
     (↑ 尚、お手元へ自動車検査証返納証明書をお持ちでない場合には〜
        最寄の軽自動車検査協会へご相談されて下さい。 その状況によっ
        ては、必要となるお手続きが異なる場合もありますので・・・)

  (※ それと、それらの公的証明に加え・・・
     お手続きに必要な届出書(OCRシート)へ新しい住所・氏名を記入すればOK
     (↑ 一時使用中止の場合とは異なり、記載事項変更等の手続きは必要あり
        ませんが、ただ氏名が変わる場合には、OCRシートへの押印は 新氏名
        となります事に〜 予めご注意を))

  (※ 尚、その住所の相違が〜
     住所移動 (移転・転居)のない 「市町村合併」等によるものに限っては、
     これら公的証明は 基本的には必要とならないでしょう (地番が変わってしま
     うような区画整理は除く))
     (↑ 但し、その廃車手続き概要や各地域によっては、これら見解が異なる
        場合も考えられますので、予め 各自ご確認のほどを)

  尚、ここで言う公的書類 (公的証明)は、
  現在住民票に登録されている住所や氏名だけを確認する事が出来れば、普通車とは
  異なり、他に住所などのつながりを証明する書類は一切不要となっております。
  (※ つまり、自動車検査証返納証明書に記載されている住所から、数箇所の転居
     を経ている場合でも〜 今現在の住所や氏名さえ確認出来れば、その公的証
     明だけで事足りるということ。
     (↑ 但し、その地域によっては例外があるかも・・・
       特に氏名が変更となる場合には、その地域によって必要な書類などが異な
       る場合があるかも。 これらは要確認!
))

  ちなみに・・・

  特に自動車重量税の還付を必要としない場合においては、
  別に旧住所・旧氏名 (要・旧印鑑)のまま (← 一時使用中止当時の住所・氏名)
  解体届出を行う事は可能ですので〜
  (↑ 尚、その際は、届出書への記名などは (申請依頼書も含む)、
     旧住所・旧氏名 (認印も)のままでお手続きされて下さい)

  これまた参考程度までに ^^


  重要・確認事項 その2
  その解体届出は〜
  他人名義 (自動車検査証返納証明書に記載されている所有者の
  名義がご自分の名義ではない)のままで お手続きされますか?
  (※ 一時使用中止されているクルマを譲り受けてはいたが、
     結局乗りそうもないので解体廃車 & 解体届出する事に・・・ 等)


  そういった解体届出 (旧ユーザー名義のまま)のお手続きには〜
  原則! 本人 (旧所有者)了承はもちろんのこと!!!
  旧所有者の押印 (認印)のある申請依頼書が必要となりますので、
  (※ 解体届出書へ旧所有者が直接押印、又は 本人署名でOK とする地域も)

  もし・・・ それら 所有者の押印などが困難な状況の場合には、

  所有者を変更するお手続き (所有者変更記録)をされた後に、
  新所有者名義での解体届出・・・ といった流れになろうかと思われます。
  (※ 旧所有者からもらっている 「譲渡証明書 (自動車検査証返納証明書下部に
     ある 譲渡人欄へ旧所有者印と、譲受人の記載があるもの)」と、新所有者の
     方の住民票などが必要となります)

  尚、これらお手続きは同日中に行えますが、
  それぞれは全く別のお手続きとなりますので、
  それぞれ (所有者変更と解体届出)に必要な書類は別途用意する必要があります。
  (※ OCRシート (解体届出書)は新所有者の記名&認印で)

  また、こういったパターンでのお手続きに関しましては、
  その地域の軽自動車検査協会などで 見解や意見、その他 推奨されるお手続き
  方法なども異なる場合も考えられますので、

  これらお手続き前には〜
  所轄の検査協会にて・・・ 出来るだけ 事前相談 & ご確認を m(_ _)m


  【重要・確認事項 その3】
  その解体届出の手続きで、自動車重量税の還付を望んでいますか?


  もし、以後の自動車重量税の還付を考えているのであれば・・・、

    ※ 重要確認事項 ※
        1. 「自動車重量税の還付制度の注意点
        2. 「自動車重量税還付のお手続きに関する注意点

  ↑ こちらの注意点を必ず熟読しておいて下さいね〜 ^^)ノ
  間違った手続きをしてしまうと、還付金が受取れなくなる可能性もありますので・・・


書類の段取りや記入で困った時には・・・

廃車に関する掲示板

↑ こちら掲示板のご活用はいかがでしょうか m(_ _)m NEW
画像の添付も可能ですよ ^^



  さて! そろそろ解体返納の手続き方法に行きましょうかね〜 \(^-^)ノ

NEXT >>> 軽自動車・解体届出の手続き手順



            廃車・自動車廃車と手続きガイド(HOMEへ戻る)

      
Copyright(c) 廃車・自動車廃車と手続きガイド All Rights Reserved.