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HOME > 軽自動車の廃車手続き手順(解体届出)
【お手続きに関する注意事項等】
軽自動車の廃車手続き手順
(解体届出)
解体届出に必要な書類が揃ったら、いよいよ手続き本番ですよ〜 ^^)ノ
解体届出という事は・・・、
一度 「一時使用中止」で足を運ばれている方も多いかと思いますが、一時使用中止の
状態で譲られた車両を結局解体・・・ といったケースもありますので、基本的な手順で
解説しておきますね〜 ^^)ノ
ちなみに・・・、
各都道府県の軽自動車検査協会では、登録手続きの手順や各受付窓口の名称が多少
異なる場合もあります。
当サイトで解説している手順は、私のよく出入りする検査協会事務所での手順・順番で
すので、予め御了承のほど宜しくお願い致します m(_ _)m
(1) 総合受付窓口(相談窓口)
軽自動車検査協会へ到着したら、先ず一番初めに立ち寄って欲しいのが 「総合受付
窓口」。 相談窓口と言う所もあります。
総合受付窓口では、各窓口の場所や大まかな順序を教えてくれますし、必要な書類
の精査や記入不備等のチェックも行ってくれますよ〜 ^^)ノ
また、申請書や届出書などの必要書類が揃っていない方は、各用紙の入手窓口も聞
いておきましょう〜 ^^
(たいたい、ここの窓口で配布・販売している場合が多い)
(2) 書類等を揃える
届出書等、予め準備が出来ていない書類を揃えます。
(※ 解返届出の手続きは、手数料無料となっています)
(3) 書類の記入
書類の記入例は、軽自動車検査協会の筆記机にも貼り出されていますので、予め
準備出来なかった書類の記入などは、検査協会にて当日行います。
(※ 総合受付窓口(相談窓口)に相談すれば、担当の職員の方も丁寧に教えてくれ
ます)
書類と書類の記入が全て終わりましたら、再度 「総合受付窓口(相談窓口)」に行き、
最終的な書類チェックをしてもらい、
「OK」 が出たら、次ぎのステップへ進みます ^^)ノ
(4) 申請・届出受付窓口
後は、揃えた書類を 「申請・届出の受付窓口」へ提出すればOK!
またこの時には、受付の人に一言声をかけ、その後の行動を聞いておきましょう ^^
(※ ちょっとした証明書が交付される場合もありますので、書類提出後の行動につ
いては、必ず窓口の人に聞いておく事!)
(※ 書類不備があると、窓口の人に呼び出されます)
(※ 自賠責保険の返金請求のための証明書が必要な場合は、解体届出の手続き
後に別途申請するか、解体届出の手続き時に同時申請する必要があります
(申請方法は、各都道府県の検査協会によって異なります))
各都道府県の検査協会によっては、解体届出の手続きに必要な窓口が、2箇所以
上に工程分割されている場合もあります。
提出後の待機が必要な場合は・・・
待ち時間は検査協会や届出時期によって異なりますが、だいたい30分くらいで名前
を呼ばれると思います。
(※ 3月の繁忙期等は、2時間〜3時間待ちという事も・・・)
後は、廃車を証明する書類の申請・受取など、各人各々の必要な処理を行ないます。
(※ 廃車の証明書の交付は任意ですから、必要のない方は、わざわざ交付しても
らう必要はありません)
お疲れ様でした〜 m(_ _)m
以上で、解体届出の手続きは完了です! \(^-^
解体届出の後に、無申請で自動的に渡されるような簡易な通知書等は、自賠責保険等
の解約返金に必要な確認書類(廃車の証明書)にはなりません。 要注意!
自動車保険や自賠責保険の解約返金の手続き等で、「廃車の証明書」等が別途必要な
場合には、予め、受付窓口にてご相談されておいて下さいね〜 ^^
(※ 必要な手続きや申請書を教えてくれます)
(※ 一時使用中止のお手続きの時に、既に 「自動車検査証返納証明書」を交付して
もらっている方は、その 「自動車検査証返納証明書」が廃車の証明書となります
ので、別途 廃車の証明書を取得する必要はありません)
(※ 「自動車検査証返納証明書」を持っていない方は、基本的には 「検査記録事項
等証明書」が、廃車の証明書となるはずです(自賠責保険の保険会社で要確認))
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