軽自動車の解体届出に使用する解体届出書・重量税還付申請書OCR(軽第4号様式の3)の記入例、記入方法。


  ※ これら書類への記入の前には〜 所有者本人がお手続きされる場合を除いては、
     出来る事であれば! 各自思う廃車手続きの形を窓口 (軽自動車検査協会 事務所・支所)にてご相談された上にて、
     現地にて記入される事をオススメ致します。

     (廃車手続きにおける必要書類、その他 記入事項については、
      各地域所轄の軽自動車検査協会、又は 窓口の担当職員の方によっても〜 見解などが大きく異なる場合もあり、
      場合によっては、裏ワザ? 的なお手続き方法を教えてくれたり・・・ という事もありますので ^^)

  ※ 各記名・記入欄での 「押印」は、各左記名者本人の印鑑の押印となりますので、予めご留意願います。
     ( その他、押印における注意・原則事項・・・ 「印鑑・一人一印影の原則」にて)

  ※ ピンク色で印刷されているOCR入力欄(ピンクの□枠内)は、必ず鉛筆等で記入する事
     (記名欄などのその他の記入欄は、絶対にボールペンなどで記入する事! 用紙の全てを鉛筆で記入しない!)

  
  ※ 尚、一時使用中止後の解体届出 (このお手続き)においては〜
     基本! 届出者 (使用者)に該当するであろう 事実上の 「使用者」は存在しておりませんので、
     この欄 (届出者 (使用者))には、特に押印などの必要はありません
(記名も空白で問題ないです。 使用者欄は記名&押印なし という事)。
     (・画像使い回しなんで・・・ スミマセン m(_ _)m)

     (・当該所有者以外の方がお手続き (届出)をされる場合は、基本! 別途その所有者の 「申請依頼書」が必要となるでしょう。
      なおその場合には、この所有者欄への押印は不要となります)
     (・ また、これら詳しくは・・・ 「解体届出」にて)
     (・それと、こういった場合 (所有者以外の方がお手続き)には・・・ 「申請代理人の欄について」もご参照に m(_ _)m)


※ 住所コードについて
   OCRの申請書に記入する住所は、定められた 「住所コード」を記入しなければいけません。

   住所コードの検索はこちら↓
   http://www.kodokensaku.mlit.go.jp/motas/ (国土交通省、住所コード検索(自動車登録関係コード検索システム))

   例えば・・・
   「東京都千代田区丸の内 8丁目 2-2」という住所を住所コード検索すると、
   「13 001 0034」 といった具合のコードが出てきます。
   これを、申請書の枠内に記入していきます。
   
   こんな感じで記入すれば OK ^-^)ノ


※ 申請代理人の欄について
   この欄は通常、自動車重量税の還付があり、
   「代理人(基本的には所有者以外の方)」がその自動車重量税の還付申請も行う場合にのみ〜
   その代理人がここへ記名し、認印を押す事になっているが、
   (またその場合、所有者の方の記名&押印のある 「申請依頼書」も必要となるでしょう (尚その場合には、申請者欄 (所有者)への押印は不要となります))
   ( これら詳しくは・・・ 「解体届出」にて)

   各地方の軽自動車検査協会によっては、
   自動車重量税の還付申請の有無に関係なく、
   「代理人」がお手続きをされる場合には全て ここへ記名、又は押印を求められる場合もあると思われますので、

   もし、所有者以外の方が このお手続きをされる場合には、
   念のため 「認印」をご持参の上 お手続きされます事をオススメ致します。
   ( 尚、これら詳しくは・・・ 「解体届出」にて)


  
  この解体届出の手続きによって、自動車重量税の還付を受けようと考えている方へ・・・

        「自動車重量税の還付制度の注意点

     必ずコチラ↑を熟読された後に、
     解体届出の手続きをされて下さいね〜 ^^)ノ 要チェック!!!

  ※ その他、自動車重量税の還付制度については・・・
     http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/jidoshajuryo/01.htm (国税庁HP)
     ↑こちらのページもご参考にされて下さい。



ページを閉じるには、ブラウザの閉じる「×」ボタンで閉じて下さい。

廃車・自動車廃車と手続きガイド > 解体届出 > 解体届出書・重量税還付申請書 OCR(軽第4号様式の3)