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 リサイクル券が・・・
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リサイクル券がない!紛失・・・



 廃車手続きをした場合のリサイクル券は、その車が解体処理(スクラップ)されない限り、
 車検証等と一緒に保管しておく必要があります。

 もし、当該車両が解体処理される場合には・・・
 その車両を解体するために引取に来られた解体業者等へリサイクル券を渡し、適切な処
 理を行ってもらう必要があります。

 しかし・・・
 もし、リサイクル券を紛失していた場合は、どうなるのでしょうか?


 
 Q. リサイクル預託金は支払っているのですが、肝心のリサイクル券を紛失してしまい
     ました。
     この場合、リサイクル券がないと解体処理はしてくれないのでしょうか?

 A. 大丈夫ですよ〜 ^^
     リサイクル預託金が既に支払われているのであれば、リサイクル券がなくても解
     体処理をしてもらえますし、解体業者に車両を引取ってもらう事も可能です。
     (※ 運輸支局や軽自動車検査協会で提示するような手続きもありません)

    ちなみに〜

    その解体処理で引取ってもらった車両の自動車重量税の還付手続きを行う場合
    には、本来そのリサイクル券に記載されている 「移動報告番号(リサイクル券番
    号と共通)」が必要となりますが、

    まあ この番号も自動車リサイクルシステムの 「自動車ユーザー向け」ページか
    ら閲覧が可能ですし、その解体業者から後日 「解体報告記録日」を通知してもら
    う際にも、だいたい同時に通知してくれるはずですから、
    それほど気にしなくても問題はないと思われます。


 
 Q. リサイクル券も持ってないですし、リサイクル預託金も支払った覚えはありません。
     この場合、別途リサイクル預託金を支払わないと解体処理は不可能でしょうか?

 A. リサイクル券やリサイクル預託金が定められた 「リサイクル法」は、
     平成17年1月より施行されていますので、平成17年1月以降に購入されている
     新車、又は平成17年2月以降に車検を受けられているお車であれば、よほど特
     別な事がない限り、基本的にはリサイクル預託金は支払われているはずです。

     なので・・・
     現在リサイクル券がなくても、リサイクル預託金を支払った覚えがなくても、
     ごく最近までその車に乗られていたのであれば、リサイクル預託金は支払われ
     ているはずなので、解体処理には先ず問題はないでしょう ^^

     また、中古車の個人売買などで、リサイクル券とリサイクル預託金の相当額の授
     受が上手く行われていない事もよくありますが、
     この場合、中古車の購入者側(新所有者)が、リサイクル預託金の相当額を負担
     した事実・覚えがなくても、前オーナーが預託金を支払済みであれば、新所有者
     が新にリサイクル預託金を支払う必要はありません。
     また、解体処理にも不具合は発生しません。


 ちなみに・・・
 リサイクル預託金が支払われているかどうかを調べるには!
 http://www.jars.gr.jp/ ←こちらの自動車リサイクルシステムHPから、「自動車ユーザ
 ー向け」ページにて支払い状況を調べる事が可能です。



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