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リサイクル預託金
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リサイクル預託金



 自動車を廃車(解体処分)にした場合、
 予め納められていた 「リサイクル預託金」はどうなるのでしょうか?

 自動車の購入時や車検時などで、予め納められていたその 「リサイクル預託金」は、
 使用済自動車の廃棄や資源リサイクルに必要な 「処理費用」として使われますので、
 リサイクル預託金が返金されたり追納が必要となる場合はありません。
 (※ リサイクル料金が預託済みの場合)

 但し、一時抹消や一時使用中止(軽自動車)など、
 一時的にナンバープレートを返納しただけの廃車手続きでは、その 「リサイクル預託金」
 は処理費用に充当される事はありませんので、
 その後、その自動車を中古車として転売する事があれば、転売先のユーザー、又は販
 売店からリサイクル預託金の相当額を受取る事が可能です。
 (※ その後、転売せずに解体処理した場合には、処理費用に充当されます)

   ※ その他、リサイクル預託金について・・・
       ⇒ 「リサイクル預託金制度
       ⇒ 「リサイクル券を紛失した!


 
 Q. リサイクル預託金の返金制度はありますか?

 A. あります。

     但し、この返金制度は・・・
    その該当車両が国内で廃棄・解体される事がないと判断出来る、中古車として
    「海外輸出」された場合にのみ適用される制度です。
    (※ 部品として輸出された場合には適用されません)

    尚、このようなケース(中古車としての海外輸出)で返金が受けられる対象者は、
    基本的に 「最終所有者」となりますので、

    買取専門店などへ転売、又は譲渡された場合には・・・
    その後、その自動車が例え海外へ輸出されたとしても、あくまでその自動車の
    最終所有者は買取専門店となりますので、売却された元ユーザーにリサイクル
    預託金が返金される事はありません。
    (※ 解体廃車を目的としない転売・譲渡の時点で、買取専門店からリサイクル
       預託金の相当額を受領しているはずですし・・・)


 
 Q. 廃車予定にしていた自動車が 「売れる」・・・ との事で、
    いわゆる 「廃車の買取専門店」へ売却・譲渡しました。
    と、この場合は、リサイクル預託金の取り扱いはどうなるのでしょうか?

 A. かなりケース・バイ・ケースと言えますが・・・

    その自動車が 「解体処理・廃棄」を目的として引取られた以外の場合ですと、
    (※ 再販や輸出を目的として引取られた場合など)

    これらは基本的に 「中古車」の売買・譲渡に該当しますので、
    転売・譲渡先の専門店・販売店から、リサイクル預託金の相当額を受領する事
    になります。
    (※ 中古車として売買・譲渡された場合には、売却・譲渡先へリサイクル券を
       渡すかわりに、売却・譲渡先からリサイクル預託金の相当額を受取る事に
       なっています(自動車リサイクル法より))

    但し!

    その自動車が 「解体処理・廃棄」を目的として引取られた場合ですと、
    (※ いわゆる 「使用済自動車」として引取られた場合)
    (※ 売却する側のお客様が、その自動車の解体処理・廃棄(廃車)を望んでい
       る場合も含まれます


    その当該自動車に預託されていたリサイクル預託金は、
    その後の解体処理・廃棄に必要な 「処理費用」として使われる事となりますので、
    転売・譲渡先となる販売店などから、リサイクル預託金の相当額を受取る事は
    出来ません。

    尚、昨今の 「廃車買取」ビジネスは・・・

      ・「自動車を鉄などの資源として買取る(解体処理を目的とする)」
      ・「海外輸出を目的として買取る」
      ・「中古車として再販する事を目的として買取る」

    〜 と、いった具合に、
    買取り・引取り後の活用先も多岐に渡りますので、

    その売却・譲渡される自動車(廃車を予定していた自動車)が、
    その後、「解体処理・廃棄」されるかどうかについての判断は・・・
    (※ 専門店や販売店などへ 「お任せ」で売却・譲渡した場合など)

    売却・譲渡先の専門店・販売店などに相談してみましょう ^^


 
 【⇒ クルマを事業者に引取ってもらった場合〜 リサイクル預託金の取扱は?
 (↑ 私の運営管理する事故車買取り情報サイトより抜粋。
    事故車を 「廃車」と考え ご閲覧頂ければと思います m(_ _)m  参考までに。)



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