廃車・自動車廃車と手続きガイド
家族名義の車

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友人・家族名義の車を廃車にしたい



 友人や知人、その他 家族名義のクルマを廃車するには、
 実際にお手続き窓口まで出向き、廃車手続きする方が 「代理人」となってお手続きを行
 う形が基本と言えるでしょう。

 (※ 尚、当ページでは 「書類上の廃車手続き」を解説しておりますので、
    解体などの物理的スクラップに関しましては、その当該車両の所有者了解のも
    と、「専門業者など (処分先は?)」 をご参考までに)

 ただ、所有者本人など (お手続きの申請者や届出者に該当する方)から、
 本人了承のもと! 「印鑑」などを預かってお手続きされる場合におきましては、

 その各地域のお手続き機関 (運輸支局や軽自動車検査協会など)によって〜
 色々と見解が異なったり、また、推奨されるお手続きの形が変わることもあろうかと思わ
 れますので、

 予め、各地所轄のお手続き機関にてご相談されますよう 宜しくお願い申し上げます。
 (※ 各地所轄のお手続き機関検索は・・・
    ⇒ 軽自動車、 ⇒ 普通車 (いわゆる白ナンバーの登録自動車))


 
 Q. どんな書類とかを準備すればいいのですか?

 A. これらにつきましては〜
    ⇒ 軽自動車、 ⇒ 普通車 (いわゆる白ナンバーの登録自動車)
    ↑ こちらから詳細にご紹介しておりますので、ご参考までに m(_ _)m


 
 Q. 都道府県外ナンバー、
    又は地域外ナンバー (代理人の方のお住まいの地域周辺でよく見かけるナン
    バーとは異なるナンバー)なんですが・・・
    (※ 親御さん名義 (家族名義)の自動車を、都道府県外に居住する息子さん
       (家族名義のまま使用中)が廃車手続きする場合など)

 A. 廃車手続きは〜 原則!
    その廃車手続きされる 車両の車検証に記載される 「使用の本拠の位置」を
    管轄するお手続き機関 (運輸支局や軽自動車検査協会など)でしかお手続き
    出来ません。
    (※ 例えば〜 山梨ナンバーのおクルマであれば、
       原則! 山梨県外のお手続き機関ではお手続きが出来ません)

    なので、

    その当該車両の廃車手続きが、
    当該車両の車検証に記載されます 「使用の本拠の位置」の 管轄外となろう
    お手続き機関にてのお手続きとなりそうな場合には、

    基本的には、その代理人の方へ一旦名義変更されるなど、
    「移転抹消」という形を取らない限り、廃車は困難であるとお考え下さい。
    (※ 尚、業者さん等へ廃車手続きまで依頼される場合においては、
       この限りではありません (但し、基本 「他人名義」の車であるため、
       必要書類などの一定条件の下でのお手続き、もしくは引受不可の
       場合もあり))


 
 Q. 一時抹消 (ナンバー返納)されている車を個人売買で譲られていましたが、
    今後乗りそうにもなく、結局そのまま (前オーナーが所有者となっているまま)
    廃車しようと思うのですが・・・

 A. そういったケースでは、
    前オーナー (旧所有者)の方の委任状 (要・押印)、もしくは申請依頼書 (軽の
    み。もちろん要・押印)が貰えない限り、そういった廃車のお手続きは難しいと
    思われますが、
    (※ 尚、これらにつきましては〜
       ⇒ 軽自動車、 ⇒ 普通車  ← こちらもご一読頂きたく思います)

    それでも一度、
    最寄のお手続き機関に その旨をご相談されてみてはいかがでしょうか?
    場合によっては、良いアドバイスが貰えるかもしれませんよ ^^


書類の段取りやお手続きで困った時には・・・

廃車に関する掲示板

↑ こちらの掲示板も 是非ご活用下さい m(_ _)m NEW
画像の添付も可能ですよ ^^




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